16/06/23 15:35:42.37 phbdkCny.net
>>59
それは法律板が適切かと。
常識的には紛失に対する処罰が法的に確定すれば
一事不再理の原則が適用され、その後犯罪に使用されても
紛失に対する処罰が変更されることはないでしょう。
その銃を取得した者には遺失物として届け出る法的義務があるわけで、
まして犯罪に使用した場合も、その責は正しく届け出なかった者、
犯罪に使用した者に帰すべきでしょう。
過失致傷がその後被害者が死亡したために過失致死に変わることはありますが、
あくまでも加害者の犯行の結果死亡したからであり、不法取得した銃を
犯罪に使うのとは話が違います。とはいえ法律の専門家ではありませんので、法律板で聞かれては?