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アニュアルレポート2001 重要事項の解説
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「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律」(JR会社法)の適用除外と株式完全売却
なお、この法律では、国土交通大臣は、国鉄改革の経緯を踏まえ、利用者の利便の確保等を図るため、本州3社
および分割等によりその鉄道事業を経営することになる会社(新会社)が事業を営むにあたって、当分の間配慮すべ
き事項に関して、指針を定めることとされています。
国土交通大臣は、この指針を踏まえた事業運営を確保する必要があるときには、新会社に対し指導および助言を
することができ、さらに【正当な理由がなくて】指針に反する事業運営を行ったときには、勧告および命令をすることが
できるとされています。
指針に定められる事項は、以下のとおりです。
・JR会社間における旅客の運賃および料金の適切な設定、鉄道施設の円滑な使用その他の鉄道事業に関する会社
間における連携および協力の確保に関する事項
・国鉄改革の実施後の【輸送需要の動向その他の新たな事情の変化を踏まえた】現に営業している路線の適切な
維持および駅その他の鉄道施設の整備に当たっての利用者の利便の確保に関する事項
・新会社がその事業を営む地域において当該事業と同種の事業を営む中小企業者の事業活動に対する不当な妨害
またはその利益の不当な侵害を回避することによる中小企業者への配慮に関する事項