11/08/05 08:13:19.54
>>67
「家畜が容易に出入りできない欄柵囲いのある私有地内」は駆除の縛りはないよ
(これが違法なら、皇族の「御狩り場」でのカモ獲りが違法になってしまう)。
「箱罠」の除外規定と「場所的除外規定」がゴッチャになったのかな?
箱罠は「農業者が自己の耕作地の被害防除の目的で設置する場合に限り使用可」
だったけど、今は「罠狩猟免状を取得するよう指導」されているようで、
駆除申請しても、免状無しでは受理されないそうです。今、狩猟試験受験者は
8割が「農家」でその半分近くが「女性」だそうです。