11/08/16 14:12:16.03
>>570-571
518 :名無しの与一 :2011/08/12(金) 16:18:02.44 ID:F+psWKcU
ここでは、自分の記憶に頼らず、できるだけ条文を探して下さい。
法は、猟銃とけん銃を区別し、けん銃部品のみその所持を禁止しています(第三条の二)
猟銃の部品だけなら誰が所持しても良い、のです。
「重要な部品」なる語は法文にありません。どこかの条文を解釈した結果なら、元の条文を示すべきです。
また、すでに指摘しているとおり、「ライフル所持」なる概念も許可真正の場合以外には無意味です。