11/08/09 13:37:45.96
知らないことは黙っていればいいのに
>>160
>「弾倉」に関しては、旧法の規定でした。訂正いたします。でも、警察検察が
>有罪にしたいなら、科警研の「装着可能で弾倉として機能する」の鑑定結果を
>引き出して「保釈なしで裁判」か「すぐ帰れる略式手続き」かの究極の選択を
>持ちかけてきますので、実質旧法のままだと思っていないと足を掬われますよ。
何の罪で裁判にかかったり、有罪になったりするんだ?
>「ライフルの構成要件」とは、
構成要件って何だよ。確立したテクニカルタームを変に使うな
>「(適合弾種に関係なく)銃身長の半分以上の旋条を有する銃」と
ライフル銃の「定義」は、銃腔に腔旋を有する猟銃で腔旋を有する部分が銃腔の長さの半分をこえるものをいう。
(銃刀法5条四項本文)だ。定義ぐらい正確に書け。
定義から明らかだが、「銃」の話で銃身の話じゃないから。
>ただ、後半の「違法性のない事柄を検挙も起訴もできないんだ。」は、
>間違いですよ。違法性の有無を判断するのが裁判の場であって、警察も検事も
>判断する事は違憲です。
訳がワカラン。憲法何条に違反するんだ?
起訴便宜主義(刑事訴訟法248条)が憲法違反という主張か?