17/03/17 01:08:13.52 .net
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スレリンク(entrance2板:658番)
658 名前:Classical名無しさん[] 投稿日:2017/03/17(金) 01:03:03.53 ID:Wp/PLFqV
【スレのURL】 スレリンク(shihou板)
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譲渡担保の法的構成を担保権的構成としたうえで、受戻権の消滅時期の論点について判例の立場をとることは矛盾しないでしょうか?
ここで、受戻権の消滅時期の論点とは、
「処分清算型譲渡担保の場合は譲渡担保権者が第三者に処分した時、帰属清算型の場合は譲渡担保権者が清算金の提供をし、もしくは清算禁が生じない旨を通知したとき、または譲渡担保権者が第三者に処分した時に受戻権が消滅する。
そして、これは譲渡を受けた第三者がいわゆる背信的悪意者であっても同様」
を指すものとします
偉い人がいたら、回答のほどお願いします