09/10/18 17:08:38 G1sxseOr0
↑在籍期間について
原告の認識→平成19年7月末日
被告の認識→平成19年9月13日
との争いがあります。これについては「給与明細」を出してもらえば争いの
余地なく認める旨反論してあります。
もっとも、被告は「なぜそこまでされたならもっと早く辞めなかったのか」と
こちらの訴状との食い違いをついてくるつもりかもですが当方の認識としては
もはや繁忙期前に退職する旨決意していたのであり、あとは証拠集めと観察期間
であり、仮に9月まで原告が在籍していたとして加害SVの不法行為が消滅するわけ
ではないので認めても問題はないのですがね。
次回期日までに書類が出なければ適当に争って、出てきたらそれを労基署への
補足文書にしてしまうので、こちらとしてはどう出てきていただいても構わない
ですがね。