09/09/27 03:04:32 EX1kZxdU0
1回目の審理で被告側に誠意がなく、進展が望めないようなら、相手方当事者を過失傷害罪で告訴しては?
警察が受理してくれなければ、検察に異議を申し立てればよいと思います。
民事訴訟が提訴されていて、証拠も十分揃ってますから。
また過失傷害は親告罪なので、あなたが取り下げない限り不起訴とはなりません。
罰金刑で落ち着くと思いますが、相手方を確実に前科者にできます。
そこまでやる必要はないかもしれませんが、これも裁判の駆け引きの1つです。
多分、最強のカードになると思います。