棚卸業者 エイジス 労働問題で提訴at COURT
棚卸業者 エイジス 労働問題で提訴 - 暇つぶし2ch487:浜松の現役SV ◆PqP32mBXmc
10/03/19 23:29:02 ZrxUy1yh0
>>486
>>485はディスカウントストアをやっているサムスンテスコのことを言っていると思います。

嘱託社員に関してのコンプライアンスについてですが、移動手当てについては微妙ですが、
深夜手当、残業手当、有給休暇等については問題ありません。


488:傍聴席@名無しさんでいっぱい
10/03/20 00:13:40 P8/DOIyk0
>>487
そうだと思います。
私も移動の問題以外は
コンプライアンスに対して悪くは感じられませんでした。
現役SVさんに質問です
あなたが原告とこの場でやりとりされていることを周りは
承知しているのですか?特定可能なのではと感じたので質問しました。

489:傍聴席@名無しさんでいっぱい
10/03/20 01:01:03 VGq6Xtkr0
さっさと勝訴して
みなし労働どうにかしてくれ。

490:浜松の現役SV ◆PqP32mBXmc
10/03/20 05:36:49 i47uFtk30
>>488
何人かは知っていると思います。


491:傍聴席@名無しさんでいっぱい
10/03/20 06:57:15 WG0uQJVk0
>深夜手当、残業手当、有給休暇等については問題ありません。
それ以前に、基本の労働時間について、作業時間15分単位できっているはずなのに、明細での労働時間がが常に一時間単位であることについては、問題ではないのでしょうかね?


492:傍聴席@名無しさんでいっぱい
10/03/20 11:38:53 P8/DOIyk0
>>489
労働組合で解決しましょう。
>>491
きちっり給料が支払われていれば問題ないのでは?
重箱の隅を突きだすときりがありませし
とりたてて問題にするほどのことでもないかと考えますが。

493:浜松の現役SV ◆PqP32mBXmc
10/03/20 18:12:29 i47uFtk30
>>491
計算してみたことがないので分かりませんが、どう処理しているんですかね。
今度事務の人に聞いてみようかと思います。
そもそも15分単位にしていること自体が法律的にどうなのかともおもいますが。


494:浜松の現役SV ◆PqP32mBXmc
10/03/20 18:27:22 i47uFtk30
>>491
月ごとでは、1時間未満は四捨五入でも構わないようですが、
1日ごとに、1時間未満を切り捨てや四捨五入にするのはよくないようです。


495:傍聴席@名無しさんでいっぱい
10/03/20 22:49:16 P8/DOIyk0
>>494
自分たちの都合のよい主張ばかりするのはやめましょう。
バイトの者にも問題はあります。
自転車などで通勤しれいるにもかかわらず、
交通費取得は不正取得です。
不当利得で返金対象になります。

496:傍聴席@名無しさんでいっぱい
10/03/21 02:41:58 TLg8wuRR0
最初の面接のとき、社員の人が
「私もバス代貰ってるけどチャリで来てるよ」
と堂々と言ってたよ。
他にも、色々乗り継ぎや遠回りの経路で請求した方がいいよと進められている人いたし。


497:浜松の現役SV ◆PqP32mBXmc
10/03/21 02:50:19 tZ4gNKpZ0
>>495
就業規則を読んでみないと分かりませんが、エイジスの場合交通手段によって交通費が計算されるのではなく、
最寄の交通機関によって計算されているので、自転車通勤でも不正取得にはならないと思います。


498:傍聴席@名無しさんでいっぱい
10/03/21 03:19:18 GHccDVM30
>>496
いち社員が決められるようなことではありません。
厳しい会社であればリストラの対象になってもおかしくありません。
>>497
そうですね就業規則を読んで判断してください。
ただ、通勤手当でなく交通費としての支給なので
通常なら厳しいかと思われますが


499:傍聴席@名無しさんでいっぱい
10/03/22 05:43:52 Ny+ADLsF0
恥晒しだな

500:傍聴席@名無しさんでいっぱい
10/03/22 06:27:29 5qnmcQYT0
>>487

>深夜手当、残業手当、有給休暇等については問題ありません。

労働基準法を見直しなさい
この会社は残業手当の支払い漏れがある

501:浜松の現役SV ◆PqP32mBXmc
10/03/22 06:30:30 hdW9lFVl0
>>500
具体的には?


502:傍聴席@名無しさんでいっぱい
10/03/22 06:51:05 5qnmcQYT0
>>501

第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。


つまりこーゆーこと。

例えば月曜から土曜まで1日9時間づつ働いた人がいたとする。


9 ● ● ● ● ● ●
8 ○ ○ ○ ○ ○ ●
7 ○ ○ ○ ○ ○ ●
6 ○ ○ ○ ○ ○ ●
5 ○ ○ ○ ○ ○ ●
4 ○ ○ ○ ○ ○ ●
3 ○ ○ ○ ○ ○ ●
2 ○ ○ ○ ○ ○ ●
1 ○ ○ ○ ○ ○ ●
-------------------------
月 火 水 木 金 土


○は通常
●は残業

こーゆー場合、金曜で週40時間を超えてるから、土曜日は出勤時間から残業扱い。
これをエイジスは払ってない。

よくコンビニのルート配送とか新聞関係とか、週1しか休めないような仕事とかあるけど、あーゆー業種は第32条に抵触しないよう、1日の労働時間を6時間程度に抑えてる。
たとえ中小の会社でも、そのへんは気をつけてるらしい。
上場してて、こんなことも対策せずにガンガン出勤させてるなんてバカの極み。
コンプラ以前に法律知る気もないみたいだな。


移動うんぬんを突くより、こっちを責めた方がいい。
法律に明文化されとるんだから。

503:傍聴席@名無しさんでいっぱい
10/03/22 09:55:22 TZvmvrPM0
>>502
私は会社を責めるつもりはありません。
前に働いていただけです。
法律を直接適用する必要はないと思いますよ。
例外や抜け道があるはず。
そうでないなら遠洋漁業とか成立しません。
不満なら自身で労働基準監督所に相談すればいいのでは?
もっとも
あなたがたの中には残業したい人多いいのでは?
そうすることで稼いでいる人、また来る意味があると考えている人も
大勢いることでしょう。

私にも言えることですがここは原告さんの裁判のスレです。

504:傍聴席@名無しさんでいっぱい
10/03/22 10:33:20 ljELKUUw0
>>503
遠洋漁業と一緒にするな
無知なら黙ってろよwww

505:傍聴席@名無しさんでいっぱい
10/03/22 12:10:58 TZvmvrPM0
>>504
低脳?
知らないので
労働基準監督所に相談してくださいといっています。
なぜ一緒にしてはいけないのですか?
同じ法の下にある以上同じ法律が適用されるはずですが。
同列に解釈してはいけない理由をご教授いただきたい。

506:傍聴席@名無しさんでいっぱい
10/03/22 12:45:37 ljELKUUw0
だから質問スレじゃねんだってのw

>同じ法の下にある以上同じ法律が適用されるはずですが。
>同列に解釈してはいけない理由をご教授いただきたい。

まずはググレカス

507:傍聴席@名無しさんでいっぱい
10/03/22 16:33:20 TZvmvrPM0
>>506
やはり
感覚でしか答えられませんでしたか。
予想どうり幼稚でした。

私も馬鹿でした。
この返答すること事態にも思うことですが

508:原告
10/03/22 22:43:40 kn084BDG0
>>505-507

まあいいんじゃないですか?このスレは、「エイジス」に関する「労働問題」の原告の実況も行って
いますが、「労働問題」「未払い賃金」「企業倫理」といった問題をエイジスに限らず色々事例を検討
していきましょうという趣旨もありますから。特にスレチがどうのといったことはここでは問題にしなくて
いいのではないでしょうか?

>>502
の指摘は理論的には正しいのですが、例えば「1週間の起算点をいつにするか?」「そもそも繁閑の差が
激しいこの仕事にこの規定を当てはめると会社も労働者も立ち行かなくなってしまう(連勤を防ぐには人を
増やさないといけないけれども実は繁忙期以外はさほどバイトの実在籍がない)」といったところが特殊な
事情として挙げられるでしょうね。

ただ、SVのみ準備を実働にして脚立や機材の準備をするBPはTTと同じ扱いにするのはやはりよろしく
ないのではと思います。

509:原告
10/03/22 23:09:20 kn084BDG0
それと、先にミッタンが指摘した「15分単位区切り」ですが、これは残業単価と時間を計算するに
15分で一つの基準にするのは問題ありません。が、給与明細には「時間」での表示しかなく、実働
についてはピンクシートで把握しているのだとすれば、SVによっては13~14分場合によっては15分
労働しても、切捨て計上している場合もあるのではないでしょうか?

原告が在籍していた頃のエイジスは、「人数×作業時間」を規定内に収めることがノルマみたいになっていたので
あるいはそういったことも行われていたとしても不思議ではありません。

ちなみに、交通費の不当利得の件ですが、原告は当時のDMから、「自転車通勤していても公共交通機関利用で申告
して差し支えない。」と面接のときに言われました。理由は、「安全配慮の面から公共交通機関の利用を勧める。会社
としてもなるべく公共交通機関で通勤してほしいという方針である。」からあえて通勤費を夜帯のメンバーにも支給していた
ようです。(平成18年当時)

そのかわり、「会社に申告した機関の利用でない場合、申告と実通勤に差異が発生するため支給を受ける場合は自転車などで
通勤途中に事故になっても労災は適用しない」とも言われました。

分かったような分からないような理屈ですが会社としては、「所定の交通機関での通勤費を支給しているのだから
その余の事態異変には関与しない」理由付けになるので逆にいざという時に会社が労災申請を食らってしまわない
ようにうまく丸めた規定なんでしょう。

そう考えるとやはりコンプライアンス(=企業道徳・倫理)」の点ではやはり疑問が生じます。上記の理屈で自転車
通勤者への通勤中の事故には知らん顔するつもりであれば問題大有りですね。

ただ、会社というよりは各DOの組織統制と人間力の方が大きな問題なのは同意です。
浜松の、「SV=絶対正当」というのはいい加減なんとかした方がよいと本気で思います。STO含めSV
だって人間ですからミスもあれば気分にムラもある筈です。あたるなら、新人TTや気にくわないTTではなく
脚立か練習室のゴンドラにでもあたりちらして欲しいものです。

>>477
DMが不公平?その前提としてエイジス浜松はTTに公平だと言えますか?
人間が歪んだSVと転勤族のDMに何かを求めても、応答はないと思いますよ。

510:502
10/03/23 07:10:51 e0ificrp0
>>503
>そうでないなら遠洋漁業とか成立しません。

成立しとるがな
URLリンク(www.mlit.go.jp)

> 不満なら自身で労働基準監督所に相談すればいいのでは?

逆に聞くが、なぜ労基に行こうって思う?
そのイジメられっ子のチクリ根性っぽい発想、まるで意味がわからん。
きちんと計算すりゃ確実にガッツリ取れるから、自力で取れっちゅー話だが。
労基は個別の労働債権は取り立ててくれないが。


> 私にも言えることですがここは原告さんの裁判のスレです。

そう思うなら黙っとけばいんじゃね?


>>508
> そもそも繁閑の差が 激しいこの仕事にこの規定を当てはめると会社も労働者も立ち行かなくなってしまう

確かに「残業代払ってんだからいーじゃん」って話じゃないからね。
させちゃダメって条文だから。
ただ三六規定での合意がある場合と災害時以外、これといった例外が認められてないのも事実。
コンプライアンスを標榜してる上場企業が基本中の基本をガン無視って、話にならん。

511:傍聴席@名無しさんでいっぱい
10/03/23 08:38:50 BjXTRJy30
>>510
朝からめんどくさいが面白いから相手するよ。
あんた理解力なしか? しかも直で検索してるし
「成立しとるがな」じゃねーよ。アホか。
「エイジスよりも過酷な遠洋漁業が成立してるから
エイジスも成立してもいいと」
いうふうに読み取れるだろ。

労働基準監督所に相談してみて法律違反であれば
指導してもらう、ないしは法律事務所に相談する
というのが正攻法なのではないですか?ということです。
ましてや誰も労基が直接取り立てるなんてことは一言も言っていない。

会社に直接いっても解決しないでしょ?ほとんど時間の無駄!
いじめられっ子の発想とか関係ない!その発想自体がアホ。
そんなところで強く見せる必要も無い。時間の無駄。

賢くないんですから無理するな。

512:426
10/03/23 16:00:49 yYqZbKHb0
>>509
通勤災害は申請した方法と実態が違っても適用されます。会社が申請し国が認定するものですし。

端的に言えば会社は「法律なんて知らない」と宣言してるのと同じ

513:浜松の現役SV ◆PqP32mBXmc
10/03/23 16:52:58 MuZsL9xs0
>>508
就業規則によれば月曜日を起点とすると書かれていました。
また給与明細を見る限りでは週40時間を超えた分は残業手当で出ているようです。

自分はSVの時も準備で時間は付けません。
脚立や機材の準備は2~3分で終わります。

>>509
作業時間のノルマはありません。
ベンチマークもかなり適当な数字ですので、SVはあまり気にしていません。
嘱託SVで15分近い時間を切り捨てにしているのは見たことがありません。

エイジス浜松がTTに公平ということの意味がよく分からないのですが。

>>498
就業規則では通勤手当となっていました。
交通機関を利用して通勤する者に対して支払うとなっていました。
また会社が必要と認めれば、他の場合でも支払われるとも書いてありました。



514:傍聴席@名無しさんでいっぱい
10/03/23 19:36:46 BjXTRJy30
>>513
ごくろうさまです。
就業規則の件に関しましては
現役さんの話ですと交通費取得は正当のようですね
ただ
法律は解釈の問題ですので、原文を記載してもらったほうが
うれしいのですが 
現役さんの解釈を否定しているわけではないですよ。

515:傍聴席@名無しさんでいっぱい
10/03/24 00:16:06 zm3ag6ni0
そのSTOとかいうのを知らない立場から見ると、原告がただ愚痴や怨恨で訴えてるようにしか見えないんだが。
実際にこれは裁判官も感じるかもね。
>>469みたいな具体的な話を読むとロクでもない人間だというのは想像はつくけど。
一歩離れた第三者の意見としては原告有利とは思えん。

516:傍聴席@名無しさんでいっぱい
10/03/24 00:21:00 zm3ag6ni0
>>480
>それだけに被告側の抵抗は激しいですね。エイジス側の弁護士も毎回傍聴に来て、熱心なことです。

傍聴に来て当たり前でしょうに。
君の考えでは放置するのが当たり前とか?


517:傍聴席@名無しさんでいっぱい
10/03/24 00:42:21 IC5luobl0
>>513
ノルマとまでは言わないけど
DMの予想以上に人件費率が高いと、チクリとやられることは無いですか?


518:浜松の現役SV ◆PqP32mBXmc
10/03/24 08:47:53 Sm1iBqvm0
>>514
 通勤手当は、交通機関を利用して通勤する者に対して、月額50,000円を
限度として、その実費または定期券購入費を支給する。その他業務上必要と認めら
れた交通費については、その実費を別途精算の上支給する。

>>515
暴言があったのは事実でしょう。

>>517
特にありません。
ベンチマーク達成率も所詮クルー次第ですので。
SVが現場でやれることには限度があります。



519:傍聴席@名無しさんでいっぱい
10/03/24 13:01:30 /jBDDen9P
>>517
そんなことはない。
戦前は東京日日新聞(現在の産経新聞)と東京朝日新聞(思想はもちろん資本も組織も現在の朝日新聞とはほとんど無関係)が二大紙と呼ばれていた。
産経は歴史の長さでも日本一と言っていい。

520:傍聴席@名無しさんでいっぱい
10/03/24 18:57:41 yUxJZpJP0
>>518
交通費について結論からいいます。
やはり不当利得になりそうですね。
なお詐欺罪(もしくは横領罪)が成立します。
就業規則に「実費または定期券購入費を支給する」とありますが
この点、実費とは実際にかかった費用です。(定期券購入代金)
よって
徒歩、自転車通勤には実際の費用がかからないため
交通費を支給する必要はありません。

一部に「DMが大丈夫」と言ったという様な記述がありましたので
DMにしっかり確認をとることをおススメします。
まあ、皆さん普通にやられてますから
会社もよほど鬼でない限り返還請求はしないと思いますよ。

521:原告
10/03/25 00:04:49 s2ay2JDy0
>>515
不利は不利でしょうね。一次的な証明責任は当方にあるのですから。私怨もそれはありますよ。パワハラ
裁判なのですから。ただ、愚痴だけだったらそももも裁判所も事件として取り上げてくれません。いいとこ
補正勧告かなんか出て補正不可能なら訴え却下もできるのですから。
不利は不利でも訴えの利益は争う余地があったということです。こちらもまた追加で証拠を出していますので
今のところ「なんとも言えない」というところはあります。

>>516
毎回ですよ、毎回。傍聴にわざわざ来なくても調書を閲覧申立できるのにわざわざ弁論を聞きにくる意図が不明
ですね。どのみち書面は両被告とも同じものを使いまわしているのですから、見学に来るほどのものでもないという
ことです。
勿論公開法廷は傍聴自由なので、別に悪いことではないでしょうがね。若手が見学してそれを主任担当に報告している
構図が見えてきて、大変だなぁと思っていますが。

522:原告
10/03/25 00:12:34 s2ay2JDy0
>>520
ちょっと詐欺の構成要件は無理でしょう。横領も立証困難なので疑義がありますね。そもそも
DMという一営業所の長(バイトから見れば事実上のトップ)が容認しているケースは、返還請求
は難しいのではないのでしょうか?
不当利得といえどもDM容認下での受領ならば少なくとも善意は推定されるでしょうし、不当利得
返還請求がきたら「非債弁済」の抗弁が提出可能でしょうね。

あとは実費の解釈ですが、文理解釈ならばご指摘のとおりなのでしょうが実際公共交通機関のない
時間帯の勤務明けの人間に「実費出すから始発まで4時間待って」というのもいささか酷でしょう。
そうすると、「実費その他会社が必要と認めた費用」を拡張解釈せざるを得ないと思うのですが
いかがです?

523:傍聴席@名無しさんでいっぱい
10/03/25 01:19:23 zvOWtn2Y0
>>522
詐欺に関してですが
通勤手当として交通機関に関係なく一定額が支払われるのではなく、
申告制で交通費が支払われる場合、
虚偽の申告にあたり、詐欺罪の構成要件である「欺く行為」にあたる
そして、交通費が振り込まれることで「処分行為」、「財物の利益の移転」
に各当し、会社の資産に損害が出ます。
よって詐欺罪が成立してしまうのでは?
もっともDMが了承している場合は大丈夫だとは思いますが、
口約束であれば言った言わないという様なことになりそうですが

実際問題、自転車やバイクの駐車で事務所周辺に迷惑をかける
ケースもあるのではないですかね

夜中に終った様な場合は送迎があるようなのですが
原告さんの所はなかったのですか?

524:原告
10/03/25 02:55:30 s2ay2JDy0
>>523
ご指摘の通り、「欺く行為」は認定されるでしょうね。それといわゆる「不正な両得」
も成立しうる。ただ、詐欺罪に問うには、「加害者の略取の故意」と「行為を受けた者が
欺かれて錯誤に陥ったこと」は必要ですから、そうするとエイジスが欺く行為で錯誤に陥った
という構成ができないといけません。この場合、間にDMが入っていたらDMが詐欺の共同正犯という
趣旨であればあるいはありなのかな、とは思いますが……現実問題会社がDMもひっくるめて詐欺で
告発というのは考えられないでしょう。

刑法は専攻ではないので絶対不成立とは断言しませんが難しいでしょうね。横領の構成要件に該当するか
どうかもきわどいラインです。

夜中に終わっても浜松は送迎はありません。これも、事故に備えて送迎は行わない、いわゆる公共交通機関
推奨、事故は自責の原則の一環として暗黙のうちに設定されたルールのようでした。

自分は、仲の良かったSV・BPの方々で、車通勤の方に乗せて送っていただいたことはありますが
これはその人たちの完全な善意であり、会社のシステムではありません。

早く終わったときは一緒に乗っけてってくれる方のクルーがオフィスに戻るまでは待ちの時間でした。
これはこれで結構楽しいのですがね。(ミッタンも含め浜松にも良識あるメンバーはいまして雑談するのも
結構楽しかった記憶があります。ミッタンは割と早めにオフィス出てましたが、なんやかやと新人さんの世話
をやいたりと親切な人なのです。他にも先にあげた方は親切ですよ。)

ただ、繁忙期の新人さん(特に冬入り)の人は辛かったでしょうね。学生さんはなじめずオフィスで始発待ち
食らって飛んでしまいました。そういった人々はエイジスのことをどう思っているのでしょうか?

多分もう忘れているとは思いますが、「なんなんだここ。話と違う!」と感じていた人もいたのでしょうね。
今となっては過去のことですが

525:原告
10/03/25 03:03:08 s2ay2JDy0
で、本ネタの裁判です。

加害者の期日が終わって1つ提出すべき証拠があるのですが、先方の準備書面で回答立証ない部分が
あるので「法163条」の制度を使って証拠の提出前に先方に照会をかけておきます。

エイジスとの期日は明日ですが、こちらは双方別件の事情報告をしてしばし間をあけることになるでしょう。
別件で証拠の一部に閲覧制限をかけてあります。(個人的な記録のため対会社には閲覧されたくない文書)

STOとの事件をまずは先行して尋問までこぎつけないとエイジスの方の裁判は動かない状態です。

526:傍聴席@名無しさんでいっぱい
10/03/25 05:43:10 zvOWtn2Y0
加害者の故意の問題は
虚偽申請の時点で(人格形成に問題あり)
社会的常識の観点から故意は認められると考えられます。

「錯誤」に関してですが
こちらも虚偽の申請で錯誤に陥ったといえるのではないでしょうか。
告知義務がありそれをしないことによって錯誤を招来する行為と
いえるのではないでしょうか。
例えば
釣り銭が多いことに気づいたがそのまま持ち帰った場合
釣り銭詐欺が成立するのと同じように。

共犯については共謀が要件になりますのでDMが受け答えをしたくらいでは
共謀にはあたらないと考えます。
DMは会社から背信性を問われ責任問題になると思いますが

DOによっては送迎の際、ドライバーに賃金が
支払われているところもあるようです
DOによってまちまちなんですかね

辞めていった方はもう興味ないんじゃないですかねぇ
私も、ここ数日書き込みさせてもらってますが
この裁判スレを発見するまでエイジスのスレなど見ていませんでしたから

どちらにせよ裁判頑張ってください。

うたた寝失敗しちゃった。

527:傍聴席@名無しさんでいっぱい
10/03/25 08:21:32 UYybLlWW0
しつこいな
交通費なんてどーでもいい
なんでそんなに粘着すんの?

528:傍聴席@名無しさんでいっぱい
10/03/25 11:20:37 MbF+bIOa0
明日、パワハラうつ病裁判の判決の日。事件番号(ワ)1594号
追加で600万円の訴額変更手続完了。


529:浜松の現役SV ◆PqP32mBXmc
10/03/25 11:27:15 eSXK7ucb0
>>523
交通費に関してですが、契約の際事務所側がこちらの住所の最寄り駅から計算していますので、
虚偽の申告というのはどうかと思います。
自転車やバイクの駐車は決められた場所なら問題はありません。
送迎は社員等の許可がある場合のみ社用車の使用が認められています。
社用車での送迎の場合はドライバーに賃金が支払われます。


530:傍聴席@名無しさんでいっぱい
10/03/25 18:53:02 zvOWtn2Y0
>>529
事務所の計算は関係ありません。
申請時又は契約時に交通機関を使うつもりながいのに
申請(契約)すれば虚偽の申請又は欺く行為になりますので
詐欺です。

申請時には交通機関を使うつもりであった(当初は使っていた)場合で
そのあともらい続ければ
詐欺ではなく横領が成立します。

DMから交通手段に関係なく交通費がもらえる種のサインなどが無い場合には
会社のでかたしだいで交通費の返還義務が生じます。
まあ
現実的にはそんなことにはならないでしょうが

531:浜松の現役SV ◆PqP32mBXmc
10/03/25 19:11:15 eSXK7ucb0
>>530
契約書には交通費に関しては何も記入されていなかった気がしますが、
事務所側で勝手に申請した場合でも詐欺になりますか?


532:傍聴席@名無しさんでいっぱい
10/03/25 19:51:54 zvOWtn2Y0
>>531
勝手というのがよくわかりませんが
単純に履歴書の住所、最寄り駅を基に事務所が勝手に
処理しているのだとしたら
交通手段に関係なく交通費がもらえると受け取れるので
犯罪にはあたらないかと

ただ不法利得に関しては第三者が介在する場合でも成立します。
もっとも
このような場合の判例などが見当たらないため判断しかねますが。

きたなシュランみたいのでこのへんで失礼

533:傍聴席@名無しさんでいっぱい
10/03/26 04:52:02 LEnYQCqT0
>>531
キ○ガイはスルー

534:浜松の現役SV ◆PqP32mBXmc
10/03/26 06:42:51 zyo5LkSP0
>>532
自分が初めに契約したのはかなり前のことですのであまりよくは覚えていないのですが、
最寄り駅についてはこちらで言ったような気がします。
ただ交通費の申請書は事務所側で記入しこちらはサインもしなかったと思います。
契約書にもやはり交通費については何も記されていませんでした。
申請された通勤手段以外は問題があるという説明は全くありませんでした。
おそらく会社側も気にはしてないと思われますが。


535:傍聴席@名無しさんでいっぱい
10/03/26 07:54:13 zsJF18Zf0
おつかれさまです。
そうであれば、詐欺や横領は不成立になりそうですね。
しかし、すごい会社ですね
エイジスにはやはり適当と言う言葉がお似合いですね
社員教育という発想はないんですかねぇ
良識のないSVや心でカウントをする者の存在は
必然としかいいようがありませんね。


536:原告
10/03/31 01:50:37 2JrfiGvP0
>>534

夜に関してはやはり公共交通機関で買えれない時間に業務終了してしまい、かつ会社としては事故
防止のため公共交通機関を使用して欲しいという要請から、「通勤費としての交通費の支給」で後は
事務所で誰かを待つか、自転車などで帰るかは各人の自由裁量(会社は関与しない)というところを
落としどころにしたのでしょうね。

そしてミッタンの指摘する「申請された交通手段以外は問題がある」これについては、会社が返還請求
をするとかの理由ではなく労災適用要件(バス代を通勤費として支給受けていたのに自転車事故→労災
申請)が問題あるということでしょう。

会社にも一応従業員への安全配慮義務がありますから間を取って双方妥協案というところで調和を図った
のでしょうね。

自分がDMから言われたことは、「規定に従った交通費が支給される」「労災の観点から通勤路として一旦
報告し、かつ支給を行っている以上はその申告通りに通勤してほしい」ということでしたね。

そうすると別段、不当利得でもなければ詐欺横領が成立する余地もありませんね。ただし、万一の労災適用の
際に問題化してしまう可能性はあるのでしょうが、こと夜クルーに関しては、「公共交通機関推奨」と「終電
終バスが事実として存在しない」ために会社が方針で「みなし交通費支給」をしているということで
しょうね。

やはり不正領得、詐取にはなりえませんね。

537:原告
10/03/31 01:54:39 2JrfiGvP0
>>534

ところで、最近の浜松は落ち着きましたか?こちらはそろそろ会社に対する請求の基礎になる被告
STOの反論を全て封殺して、証人尋問と追加の証拠を出してとどめをさしてしまいたいところではあり
ますが。
もしかすると当時の在籍者のうち申請された者に対して証人尋問が実施される可能性はあります。

538:浜松の現役SV ◆PqP32mBXmc
10/03/31 14:21:08 qXlhqcou0
>>537
新DMが決まりました。
現DMも次のDOでの引き継ぎがあるのか、最近ほとんど見かけません。


539:傍聴席@名無しさんでいっぱい
10/04/09 22:56:08 gM8Ez2z10
旗坊はどこ行くんだ?

540:浜松の現役SV ◆PqP32mBXmc
10/04/10 03:48:26 q7H42Qyv0
神戸です。


541:傍聴席@名無しさんでいっぱい
10/04/10 11:07:54 NrInu0+/0
その後、法廷(口頭弁論)はまだですか?


542:傍聴席@名無しさんでいっぱい
10/04/10 12:44:17 V5M0Nq/YO
連絡も無しにクビになったんですが違法ですよね?

543:傍聴席@名無しさんでいっぱい
10/04/11 01:44:04 CCRpu/53O
>>542
それだけでは違法か判断できません。就業規則の解雇事由か契約非更新だった場合は会社には別に通知義務はないですから。

544:原告
10/04/14 02:43:09 MCKSmnqx0
>>541
今は一旦双方が提出した資料を持ち戻しということで、弁論は5月に繰越になりました。
こちらも証拠を提出する前に、先方陳述の矛盾点を確認しておきたかったので証拠を留保
して向こうの出方を伺っています。

>>540
新しいDMはどんな方ですか?辞めた身ですが浜松の夜はある種不法地帯のようですから統制力
と調和性あるDMだといいと思うのですが

545:傍聴席@名無しさんでいっぱい
10/04/14 07:06:29 IRhBqJL/O
どちらかというと大人しいタイプです。
さほどコミュニケーションをとるタイプではないです。
ただ身だしなみなど細かいとこは細かい人です。

546:傍聴席@名無しさんでいっぱい
10/04/14 07:44:48 p5daT1DD0
>>545
どっからきたの?

547:浜松の現役SV ◆PqP32mBXmc
10/04/14 10:46:57 PD0OOIAs0
>>544
まだろくに話もしていませんのでよくは分からないのですが、統制力は無さそうです。

>>546
沼津からです。


548:傍聴席@名無しさんでいっぱい
10/04/15 00:17:26 AUMVFLb20
>>544
このスレ見る限り会社全体が不法地帯で
浜松が特別じゃない気がする

549:浜松の現役SV ◆PqP32mBXmc
10/04/15 13:11:29 r28bciIf0
>>544
朝はわりと早く出勤しているようです。
真面目に仕事をやる人のようです。
ただ現場には全く出てきませんが。


550:傍聴席@名無しさんでいっぱい
10/04/29 04:34:49 CPGw9o0x0
550

551:傍聴席@名無しさんでいっぱい
10/05/15 02:37:24 xhHBhg4W0
551

552:傍聴席@名無しさんでいっぱい
10/05/22 10:30:50 9LFRMHTbP
続報は無いのですか?

553:傍聴席@名無しさんでいっぱい
10/05/31 02:08:02 ioRvIMT20
age

554:傍聴席@名無しさんでいっぱい
10/05/31 11:51:59 +NpNo0Tl0
結局どうなったんだ!?

555:浜松の現役SV ◆PqP32mBXmc
10/05/31 21:17:16 rxfWTf5o0
5月に弁論をやるという話でしたが延期になったのですかね。


556:傍聴席@名無しさんでいっぱい
10/06/01 00:07:20 wOgwwBJT0
また精神的に病んでじゃないか???

557:傍聴席@名無しさんでいっぱい
10/06/05 10:57:46 2AxnKUn10
上司と会社を提訴して、1年8ケ月。まだ結審しない....。

558:傍聴席@名無しさんでいっぱい
10/06/17 20:08:40 4X/uK8i10
どういう状況なんだろ?
規制で書けないだけ?

559:傍聴席@名無しさんでいっぱい
10/06/18 09:16:08 ud4NaLI0O
勝ち目ないから取り下げでもしたんだろ。

560:傍聴席@名無しさんでいっぱい
10/06/23 05:57:33 EfRiuh780
ふぅ~ん・・あれだけ煽ってどうなったかは晒さないんだww

561:傍聴席@名無しさんでいっぱい
10/06/27 22:45:08 NqQzHLoi0
2年弱も裁判やれば
原告に有利な条件で和解とかなるんだろな
「晒さないこと」が和解条件、なんてよく聞くし

562:傍聴席@名無しさんでいっぱい
10/06/29 23:52:50 /9cXKxZm0
とりあえずこの会社が訴えられたっつーのは面白過ぎる
落ちないように保守

563:傍聴席@名無しさんでいっぱい
10/06/30 06:05:11 OIAiFOXr0
詳報まだ~原告何処行ったんだ~??ww

564:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/11 02:22:53 yLctMI5O0
和解したんじゃないのかな?

565:傍聴席@名無しさんでいっぱい
10/07/18 11:24:44 BhQvDdTb0
テスト

566:原告
10/07/18 11:33:53 BhQvDdTb0
どうもお久しぶりです。暫くアク禁食らってました原告です。

裁判の方はまずは浜松の加害者との裁判を進めようということで、期日をこの
間やってきました。恐らく次の期日までの間に証人尋問の対象特定ができますから
尋問→判決となりそうですね。
裁判官は和解を勧めますが、判決までいけば一部勝訴でも執行しますし、被告は
勤務先エイジス、住宅ローンもあるので流れ作業で執行した方が回収は早く終わり
そうです。
一応、被告の弁護士には、「執行のリスクはOKなのですか?」と聞きましたが、
「判決まで争った場合のことを考えてお答えします」ですと。住宅ローンの取引
銀行に執行かけられたら相当まずいことになることは想定外なんでしょう。給与
なら会社も訴えられてるからまあ差し押さえも問題ないくらいの認識なんでしょう。

会社とも加害者とも和解はしていませんよ。勝ち目については裁判官の和解勧告から察するに
、一部は少なくとも認容されそうですね。あとは証人尋問ですね、これは駆け引きが入りますから
また終わったら報告します。

567:原告
10/07/18 11:40:37 BhQvDdTb0
それからこのスレは、本当は労働問題を考えるスレなんですが、エイジスという会社
は会社も従業員もブラックボックス状態のようで、原告が希望していた「エイジスの改善」
は望めそうにありません。

パワハラ上司と天狗のSVと顧客からの悪い評判、高い離職率、使い捨てのバイトといった
企業風土によって、従業員も完全に闘争心を抜かれてしまったようですね。

不景気だから転職できない、年齢がといった書き込みが本スレにありますが不景気は別に
エイジスに限ったことではありません。そうやって逃げ道を作って会社のいいなりになって
しまってよいのでしょうか?勿論、働いてる人が決めれば良くて、ツケも全部自分で払えば
いいだけのことですが。

それだけが残念ですね。意気ある食卓勢の書き込みを期待して、次の期日まではまたレスを
控えることにします。


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