棚卸業者 エイジス 労働問題で提訴at COURT
棚卸業者 エイジス 労働問題で提訴 - 暇つぶし2ch431:426
10/03/05 13:30:55 3iqxoAAu0
お二方回答有難うございます。
期間の定めの有無を問わず「2週間」と言うことが腑に落ちないのです。

>解釈上「すべての労働者」ということになっています
本当ですか?

630さん、民法627条を強行規定とすればそれに抵触する規則は有効でないと思います。


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