10/01/08 01:00:10 PlPzw9sp0
ところで、年末年始で書類の読み返しをしていたのですが、気になる一節がありました。
「被告エイジスが源泉徴収票を原告に交付できなかったのは、原告がただ休むと述べ出勤
しなくなったためであり、そのため被告は正規の退職手続きを取ることができず、源泉徴収票
を交付できなかった。」
この論旨を採用すると原告は正式に退職の意思表示をしていないのでまだ現職であると解する
余地があります。
つまり、組合が結成された場合には原告も一応「在籍者」という資格をもって対抗できるという
ことになります。おそらく源泉交付なしの言い訳で考えたんでしょうが墓穴を掘った感があります。
エイジス自身が原告の退職処理をしていないということを認め、結果原告と被告の「つながり」
を肯定したことになります。
ですので訴訟外での活動も、積極的に動くことができそうです。