09/12/16 23:01:59 LsI047hNO
>>266
基本的には未払賃金の問題と不当な労働者取り扱いは別視したほうがよいと思います。
基準となる法律も異なりますし。労働債権は労働審判で、その他の安全配慮義務違反は証明できるならば不法行為で訴訟を立てた方がよいですね。
労働審判ならば弁護士選びを間違えなければ時効にかかるまでの分の支払を求めることは可能でしょう。
賃金債権は勝訴すると倍額取れますからその意味でも労働審判にかける意味はあります。
証拠も数字で出せますからやりやすい。
これに対してその他の不法行為的な債権は行政の力を得て動くのがよいと思います。警備業界がどれ程特殊か存じないのですが特殊であればあるほど賃金と不当な労働者取り扱いは分けて考えた方がよいでしょう。
訴訟も併存し得ますから請求の棄却リスクを分散させられます。
原告も棄却リスクを考えて訴訟を別立てしておるようですし。