棚卸業者 エイジス 労働問題で提訴at COURT
棚卸業者 エイジス 労働問題で提訴 - 暇つぶし2ch219:原告 ◆hjAE94JkIU
09/11/28 21:10:36 /LK5wwPN0
>>216
なるほどなるほど。判例の趣旨・理由も調べてみましたが「移動時間=実働」というように
簡単にはいかないようですね。「事実上の支配下」と「実働時間」に関しては、大いに参考
になりました。

しかしこの会社の場合、近くのスーパーでも隣の県に出張しても全て一律「移動」扱いというのは
いささか度を超えているのでは?少なくとも片道3時間のドライブで「任意に会社の車に乗った」
という主張を提出されても無理があるのでは、という気もします。

やはり「遠方手当て」の充実化や、2時間を超える移動時間は不失当であるというのが通常の見方なの
ではないでしょうか?判例から察するに、ここまで移動が不安定な職場は想定していないようにも
思われます。

しかし、確かに請求するなら団体争議で事実上の支払い請求か、集団訴訟の形態の方が経済的かつ証拠
収集の観点からも効率的なのでしょうね。

今は個々人の不満を抱く嘱託社員がばらばらに動いているため会社が放置している状態なのでしょうが
集団訴訟になったら逆に会社が苦しい戦いを強いられるのでしょうね。

なんせ移動時間片道4時間半とか普通にありますからね。軽く公害に近いダメージがありますね。
喫煙者はタバコスパスパ吸うし。うっかり禁煙車に乗ったらイライラしますしね。


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