09/11/20 09:19:50 1aE5tmlh0
>>161
加害者側は会社が降りた後も、弁護士に頼んで頑張るようです。本来なら、証人
の人数からしても、「不法行為」の場所にしても裁判籍は浜松にあったんですがね。
「会社の裁判との併合審理を求めます」と陳述した関係で応訴扱いです。
会社は……、直接の加害者ではないのでもう降りていただけるならある程度のところで。
でないと資料が多すぎて「定○」や「取締○会規定」などをうっかり法廷に持参しちゃった
りしそうになるんですね。
複数の莫大な協力者様の情報を整理すると、出るわ出るわ……。こちらとしては、会社は和解
を締結してくれれば加害者と一騎打ちなので逆にその意味ではありがたいですね。資料は破棄
するので今のうちに妥当な解決策を、といったところでしょうか。
>>162
名前を伏せた状態で出ました。ほとんどの回答者が「知らない」「よく分からない」という
回答でした。立場を考えると当然でしょう。それでもバッチ赤と青以下できれいに証言が分割
していて、内容的には「死ね」とは言っていたみたいだが程度が分からない、ということ
ですのでやはり証人尋問を裁判長の採用があればしていく形になりますね。