09/11/18 23:10:15 fPBPNhlC0
>>151氏
少々分かりにくいレスにて恐縮でした。実際「非を認める」というところは判決までいかなければ
原告は問題にしないつもりです。ただ、訴訟費用の回収や発生した期日分の手当てを受ければこち
らとしては和解に応じることもやぶさかではないということです。
①非を認めるが賠償は全くしない
②事実は置いておいて対価の交付で訴訟を終結させる
のいずれかであれば②で解決してよいかとは思っています。既に原告はエイジスの人間ではないので
ただ「すみません」と言って「はい、OK」では請求自体が無意味になってしまいますから。
加害者は別案で提訴済なのでそちらで証人尋問する際には逆に会社にも協力していただかないと
いけませんしね。その辺りも考慮し柔軟に対応することを考えています。
いずれにせよ次回期日の12月9日までにはまとまるにせよ決裂するにせよそれなりの動きはあ
る見込みです。