棚卸業者 エイジス 労働問題で提訴at COURT
棚卸業者 エイジス 労働問題で提訴 - 暇つぶし2ch120:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/10/27 04:04:59 3abLEAbN0
>>119
109ですが、私は労基法をざっと読んだだけなので、だから
もっと単純に考えています。

つまり、オフィスに集合しタイムカード押した時点で勤務開始。移動するように指示を受け移動。
作業。帰社命令(これの有無は不明)を受け帰社。タイムカードを切り退勤。

そして、「拘束時間ー休憩時間=実労働時間」と考えます。移動は実働です。

では移動という業務の時給はいくらか?
契約上は「手当て」であり、1、無給とされている。2、時給の定めが無い。のいずれか。
1なら、労基法によりこの条項は無効となり、最賃がとって代わる。
2なら、「賃金の定めのない労働時間」の額ですね。

やはり私なら、基本給で請求します。
何故なら契約上時給の額は一つだけであり、従事する業務内容により異なるとは記載が無いからです。あくまで手当ての項目だけです。
書面にて、「一つの時給」と「手当て」の項目があった時に、移動という「実働」にはどちらが支払われると考えますか。
上記1と解釈して無効とするのは簡単ですが、逆に好意的に解釈することもありえます。
契約上の揉め事や争いは、解釈の相違が招くものではないでしょうか

極端な話、手当ては「上乗せされる」とも考えられます。移動時間は本来業務に付随する業務であり、
拘束時間をより長くさせるうるもの、また労働が深夜であることからも「基本給に手当てが加算される」
との解釈もあながち有り得ない事ではないでしょう。応募段階で移動時給の記載などなく、契約では手当の項目しかない。

よって受けた手当ては返還せず、加えて基本給を請求する、という結論になってしまいました。。。。


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