08/08/31 22:45:33 bEhWIYNK0
自分でやると、やはり抜けてる部分が出てくるんですね・・・。
見た事も無いし、頭にきてて冷静な判断が出来なくて、、、
弁護士さんに相談した方が確実ですね。
16:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/01 15:32:47 icDtz5Ud0
>>15
それをいったらこのスレの価値がないよ
17:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/01 18:50:38 OKs6qpRK0
>>15
yes
18:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/01 20:18:48 oYzpGwwE0
>>16
そりゃそうだww
何処を注意した方がイイとか、
チェック項目とかみんなで作っていったら、このスレの価値が出ますねw
弁護士さんに依頼した人も、自分で戦った人も、
どんな事したとか書き込んでくれたら参考にもなるんだけどなー
19:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/02 07:38:01 Mm+VVy2e0
本人が作ってる書面でまともなものなんてほとんどないよ。
どうでもいい感情論が羅列してあって読みづらいし。
チェックくらいはしてもらった方が良いと思うけどね。
20:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/02 09:50:47 XV+NDxUr0
まあ、感情が高ぶって訴訟に至るわけだから仕方ないけどな。
感情を書きたければ陳述書でやれ。
しかし、本人訴訟だから弁護士にチェックして貰ってはいけない、
などということは全くないわけで、なぜ相談しないのか理解に苦しむ。
21:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/02 11:50:22 ADDHpK4e0
カネが惜しいだけだろ単に
22:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/02 21:36:23 LF5wTGbV0
弁護士というのは、メニューは出てるけど金額が出てないお洒落なレストランくらい怖い。
23:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/02 22:50:57 7VmoXqMv0
>>20
>しかし、本人訴訟だから弁護士にチェックして貰ってはいけない、
>などということは全くないわけで、なぜ相談しないのか理解に苦しむ。
何故「本人訴訟だから」という前提なの?
24:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/02 23:03:31 HwCD70OG0
スレタイ嫁
25:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/03 01:52:02 DtVh3XedO
【経済政策】8法務局の受付業務、民間より高値の「天下り財団」が落札・市場化テストの対象…「民事法務協会」 [08/09/01]
スレリンク(bizplus板)
26:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/03 06:56:29 Kyanox190
訴訟に及ぶくらいであるから、余程の決意なのであろう。
そして、その余程の決意が弁護士訪問以下の価値ということは、
アホバカチンカスマヌケであることが推察される。
相談料は1時間1~2万円で、1回2時間も相談すれば十分だ。
委任じゃなくて相談なんだから、事前に書面に目を通して貰おうなどと考えるな。
その時間内で目を通して貰いアドバイスを受ける。
例え前回と今回で言っていることが違っていても仕方がない。
おまえの説明が悪かったのかもしれないし、
委任じゃなくて相談の場合はその時間内で思いついたアドバイスを貰うのが基本。
上記のような事情があるので、絶対にその分野の経験がある弁護士を選べ。
27:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/03 08:31:42 PiErohgp0
>おまえの説明が悪かったのかもしれないし、
何で「おまえ」呼ばわり?
28:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/03 12:26:58 Oah0J7W+0
>>26
いまどきの人間には訴訟するのに決意なんてないよ。
当事者間で話し合う、人間としての普通のコミュニケーション能力が失われてるからね、日本人は。
有無を言わさず強制的に自分の希望を実現させようとしているだけ。裁判はそのためのツール。
29:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/03 13:30:33 4eONhiOYO
>>28
僕は個人を訴えたときは、
下積み交渉とかして、相手が弁護士を入れてきてかつ合意内容を反古してきた時に、
訴えました。相手の顔色が無くなっていたのが思い出です。
それより、ゆたかはじめと言う人の記事を読んで思ったのですが、
実務で、退廷命令、身柄拘束ってどんな感じなのでしょうか?
見たことあるかたご教授願います。お願いします
30:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/03 16:52:10 EF0MJXae0
>>29
後半スレチだな。
東京地裁刑事の外国人夫婦の被告で、不規則発言を繰り返していたダンナのほうに裁判長が退廷命令。
で、基本的にそのダンナにくっついていたい奥さんが「だったら自分も一緒に退廷する」と言い出したので、
裁判長も「在廷命令違反で退廷」と言い渡して退廷。というのなら見た。
身柄拘束はまだ見たことない。
31:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/04 21:21:29 73B9tRJV0
損害賠償請求本人訴訟します。
不倫なのでgdgdいきそうです。
訴状に細かいことを書いたのがよいか、
後出しかよいか思案中です
悪質だし証拠があるので1000万請求します
被告当日欠席してくれないかな
32:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/04 21:51:14 pNb/xSp20
出せるものは最初から全部出してください
33:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/04 22:50:35 uBWOfmq00
私の場合、事件が複雑で長期に渡るものだった為、
事件経緯の『いつ・誰が・何処で・誰に』等を、漏れのないように
詳細に書いたら訴状が10ページを超えてしまった。
そのせいで裁判官から「要点だけ簡潔に書いて下さい」と言われてしまった。
訴状には要点を書き、細かい経緯は別途添付書類にして出した方が
(裁判官によっては)いいかも。
34:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/05 03:12:41 Qlv4eoYU0
>>32-33
あり、参考にします
35:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/05 12:17:15 xR/mgxzx0
弁護士費用の、着手金と成功報酬(大成功の場合)を計算してみたら150万円もした。
親元暮らしのワープアなので生活はできるが、年収がふっ飛ぶなんてきつ過ぎるorz
もっと安かったらお願いできるけど、+実費に通信費に交通費に日当、ムリポww
しかも勝てる保障はないorz そりゃ二の足踏むし、泣き寝入りする罠。
36:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/06 06:06:47 XYuz9ob/0
はぁ? その為の本人訴訟だろ。
ここ本人訴訟のスレなのに、何、委任の話してんの?
参考までに、大成功の可能性が高ければ、着手金を低くして、
成功報酬も相手側から取った後の支払いにしてくれるぜ。
37:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/06 12:20:48 WMhBGtZX0
計算したら高額だった。でも絶対許せない→本人訴訟って流れですね。
裁判所がネットで提出書類について、分かりやすく解説してくれたら良いのにな。
38:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/06 18:27:22 y8+O0jDn0
お聞きしたいのですが、暴行事件の被害者として損害賠償請求したいのですが、
自分の住所の詳細を内容証明郵便に記入しなければならないですか?こわいので記入したくないのです
それと、到着後1週間以内に支払えと記入したいのですが、内容証明の中に自分の銀行口座とか記入しなければならないですよね?
記入しなければ加害者から支払いできないですし・・内容証明の書き方という本をみてもそこらへんはのってなくて困ってます
どなたか教えていただけませんか?
39:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/06 20:33:41 EhgcwVt20
>>37
Webサイト見れば解説してあるじゃん。あれと市販の本を読んでもワカランというのなら、弁護士に依頼するしかない。
40:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/06 20:42:21 EhgcwVt20
>>38
差出人の住所は書く必要があります。そんなもん、ネットで「内容証明 書き方」で検索すればすぐ出てくるよ?
口座は金融機関に新規に作って、お金が振り込まれたらすぐ解約すればいいんじゃないの。
内容証明というのは郵便局が扱うサービスの一種で、速達とか書留とかいうのと同じカテゴリですから、
その書き方の本を見ても口座番号を書く必要があるかないかが載ってないというのは当然でしょうね。
41:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/06 22:26:48 t+6YwCVs0
相手が何らかの証拠を持っていた場合に変な内容証明を送りつけると、
脅迫罪になりかねないからね。
ネットで調べても記載されている事が分からなくて
聞いている位なら出さないほうが良いかもしれないですね。
42:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/07 00:47:19 InAGrBp30
>>20
>>36
まさか同一人物じゃないよね。
他人の進め方にカリカリ怒ってる様子が、どうも同じに感じられるが。
43:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/07 03:25:49 /j3zBmH3O
>>42
同意。
カリカリするくらいならレスしなきゃいいと思うが。
擁護やアンチの関係ないスレで見下したようなレスは見ていて不快。
44:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/07 06:01:09 uqSz9+/+0
>>38
単に知識だけではなく、そういう問題を解消するために弁護士がいる。
>>42-43
だったらキミが親切丁重に回答してあげなよ。
45:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/07 07:50:56 OdwloPvl0
>>33
5W1Hを丁寧に書くという基本はまちがっていないが、
裁判官が求めているのは、「要点」=「要件事実」だってこと。
経緯をすべて書いたら、要件事実がどこに書いてあるのかわか
らんから、法律家からみたら読みづらくてかなわん。
裁判官が直せって言ったのをほおっておくと補正命令⇒却下になるし。
「要件事実」はぐぐってくれ。
46:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/07 09:19:12 Lsv6aJIn0
41さん、教えてください
相手から、内容証明がきましたがその内容は、「このまま、会社等に
メールを送ることがあったら、あなたは刑事・民事になりかねない・・・」
のような内容でした。そして、「連絡は、いっさい代理人川口にするように・・・」
と。それで、まず、内容証明の内容が違うことを川口に連絡して、
その証拠もあると知らせました。
そしたら、「あなたは、弁護士を雇うとお金がかかるから、雇わなくても
いです。弁護士は裁判の時の弁護士もいるけれど、合意・仲介という
仕事もありますので~」等等といわれて・・・
これは、職務規程54条に違法ですね!?
愛知県弁護士会に尋ねたところ、弁護士は、1人で2人の弁護をすることは
ない!といわれました。わたしは、車の事故など、事によっては仲裁に入る弁護士とか
いるのかとおもっていました。
47:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/07 09:21:10 Lsv6aJIn0
だから、うその内容証明が送られてきて、証拠もあったら、それは
脅迫ですか?
48:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/07 12:14:44 7vVVvKpZO
>>46
愛知県民?
同じ県民として恥ずかしい
49:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/07 13:26:32 k2a/4UcR0
弁護士以外が弁護士業務をする事は違法でしょ。
もしそういう相手ならば、弁護士に相談汁
変なタカリ屋だったら違法な金額を請求されてマンドクサイ罠
50:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/08 01:22:46 7cYNyCIo0
>>49
違法な金額とは?
51:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/08 08:50:24 mPe9hg8V0
>>46
まず、「代理人川口」が弁護士かどうかを確認して下さい。
次に、「川口」の言葉の趣旨が問題となります。
「川口」が、相手方の訴訟代理権だけではなく、示談権限ももっている、
ということを伝えただけかもしれません。
「合意・仲介の場合でも相手方の代理をしています」という話です。
弁護士を雇うと云々、は、一般論として、という風に言い逃れるでしょうね。
「別にあなたの代理人をするとか、私が仲裁人になるとは言っていません」と。
「川口」が弁護士であるなら、誤解を招く、不適切な交渉だと思いますが、
「違法」な申出と評価できるかは、疑問です。
52:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/09 10:29:08 lnvmr10nP
敷金返済の件で裁判(少額訴訟)をしたいんだけど
借りてた物件が熊本で
今は引っ越して東京にきてるんです。
契約書に「裁判をやる場合は熊本でやるぜ」って書いてあるんで
熊本県の簡易裁判所に裁判の申し込み手続きしなきゃいけないと思うんだけど
熊本県の簡易裁判所に直接いって申し込み(?)すると
交通費が飛行機だと6万ぐらいかかるんですが
直接いかないとダメですか?
53:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/09 15:40:49 W6cNJ8yy0
給与未払いで>>52の方と同じく小額訴訟を起こしたいのですが、
・3月まで勤務
・今年の1月から3月までの給与の未払い
・5万、10万と2ヶ月に一度位一部支払がある
・2ヶ月前に内容証明を送ったところ、「在籍中も含めて利子を支払うので8末まで待って欲しい」と言われ承諾
・利子計算と残高の計算書、8/29の全額支払を約束する社印入り書面を作成・送付させた
で、現在に至るんですが、要するに、訴えるまでに発生した一部支払や利子計算等の詳細を記する箇所が訴状に
無いのがひっかかるんですけど、別紙参照みたいな形を取ることは可能ですか?
窓口行けば相談できるんですか?
54:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/09 18:31:37 LipqOtrB0
>>52
郵便でok
手数料と郵券も忘れずに
55:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/09 18:32:55 LipqOtrB0
>>53
窓口で教えてくれるのでそれに習って書けばいいよ
56:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/09 18:45:22 W6cNJ8yy0
>>55
どうもです。
57:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/09 22:22:33 U5nzHD9p0
教えてください。
第一回公判がもうすぐあります。
第二回公判の打ち合わせが中心と思っていいでしょうか。
58:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/09 22:32:59 lnvmr10nP
>>54
ありがとうございます。安心しますた。
59:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/09 22:36:00 K/lLaSXx0
>>57
お前バカなの? じゃあ第二回公判は第三回公判の打ち合わせか?
最初から実質審理に入れるように、各種書面や証拠は裁判所にさっさと提出しとけよな。
60:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/09 22:42:52 U5nzHD9p0
>>59
すみません。
証拠類はすべて提出しました。
弁護士さんからは「おそらく和解でしょう」と言われたのですが、
答弁書を見ると争う姿勢のようなのです。
和解、示談ばかりを検討していたので、焦っていたところです。
教えていただきありがとうございます。
61:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/09 22:52:38 U5nzHD9p0
>>59
すみません。
公判ではなく口頭弁論でした。
62:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/09 23:11:03 K/lLaSXx0
口頭弁論が終結してから裁判所が和解を勧めるのもよくあること。
弁護士がバックにいて本人訴訟か、ある意味おいしいな。
63:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/09 23:22:41 B5rjws5b0
でも、まあ、当たらずとも遠からず、だなw
「訴状と甲○号証が提出されていますね」
「はい」
「書面の通り、陳述ですね」
「はい」
「次回期日は○○でいいですか」
「はい」
1~2分で終わる。
示談の話とかする場合でも5分くらいか。
詳細な話は別途、だから。
ちなみに、答弁書が強気だから示談には絶対に応じない、というわけでもない。
64:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/10 09:03:12 7UNxzKft0
給料未払いの小額訴訟なんですけど、管轄の裁判所って会社の所在地の管轄のみですか?
サイトを見ると
「例えば,金銭請求の場合には,支払をすべき場所の簡易裁判所,(中略))にも,許訟を起こすことができます。」
とあるんですが、つう事は私の自宅管轄じゃ駄目なんですか?
65:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/10 11:41:19 mOhJ84db0
その会社は、給料を従業員の自宅で払うことにしているの?めずらしいね。
66:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/10 18:46:34 O43pkkPz0
>>65
珍しいとして・・・、それで、質問の回答は?
67:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/10 19:08:19 +2EOYO6GO
給料は取立債務、つまり債務者(会社)の住所で支払うものと普通は解釈される。
会社の住所を管轄する裁判所に提訴するのが無難。
68:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/10 22:54:43 7UNxzKft0
>>65-67
わかりました。ありがとうございます。
さらに質問させていただきたいんですけど‥
>>53-54によると、郵送でもOKとのことですが、
常識的に言って、自宅管轄の簡易裁判所で書類作成等についてちょっとした
アドバイスしてもらう事って可能なんでしょうか?
69:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/10 23:37:38 PQsElx4x0
>>68
ちょっとしたアドバイスっていっても、そのレベルがね・・・。まず、
・裁判所のWebサイトの解説は、読んで理解しよう。
URLリンク(www.courts.go.jp)
URLリンク(www.courts.go.jp)
・民事訴訟の流れや少額訴訟の本は、買うか図書館で借りるとかして読もう。
その上でわからないことがあり、頼れる弁護士もいなければ、質問するのも仕方ないとは思う。
70:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/11 09:20:00 1JKEor3o0
>>69
ありがとうございました。
ちなみに、「ちょっとしたアドバイス」とは、>>53と同じく
給与支払訴状フォーマットとマッチしない部分についての質問です。
71:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/11 20:25:35 h1iS7aKZ0
>>20
>>36
>>44
>>59
>>65
同一人物ですか?
72:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/11 23:02:57 ZokH3TWp0
57です。
お答えいただいた方、ありがとうございました。
無事終了しました。
打ち合わせではなく、しっかり内容に入ったものでした。
とはいえ30分くらいだったかと思います。
第二回口頭弁論が始ります。
今度はもっと時間がかかるものなのでしょうか?
答弁書の反論を作っていますが、これはめいいっぱい反論したほうがよいのでしょうか?
訴状をあっさりしたものにしていたのですが、もう少し書けばよかったかと。
73:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/11 23:08:59 d0DvP/EV0
ここで質問して良いのかわからないのですが。
親がとある裁判をしました。
こちらの弁護士と向こうの弁護士が話し合って示談が成立して示談金を払ったのですが、親が弁護士に報酬を支払おうとしたところ
「すでに向こうからお金を頂いてますので」
と言われたそうです。親は納得していましたが、それを聞いた自分は何かおかしいと思いました。これでは相手の弁護士と共謀して示談金を上乗せできてしまうと思います。
やはりこれは違反行為なのでしょうか。疑問に思って仕方ないのでお願いします。
74:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/11 23:25:15 Qdaz1cTR0
>>72
証人や本人の尋問がない期日で30分なら、なかなかの充実ぶりじゃないでしょうか。
反論はきちんとした方がいいかと。
75:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/11 23:52:55 rt01sYbN0
>>72
都会じゃ初回期日に30分は考えられないな。恵まれてるね。
書面は必要な個所は目一杯反論。
不必要な個所はスルー。
そうでないと争点がぼける。
76:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/12 00:26:28 UJc/3lnA0
独身を装った男に騙され訴訟を起こします。
訴状は簡潔にと弁護士に言われました。
言いたい事はまだたくさんあるのですが、今後証言出来る機会はありますか?
また裏付けのない会話などは証拠にならないのでしょうか?
77:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/12 00:33:56 buW/e96K0
>>76
尋問の申請すれば証言の機会はある
初回期日以降で十分間に合うのであとから申請すればよし
裏付けない会話は,こういう会話したというあなたの記憶をかいて
出せばいいです 裏付けないと当然そのぶん信用性・証拠価値は低いです
78:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/12 00:54:11 FkITdINF0
裁判手続きなのか分からないんですけど
ひとつ教えていただきたいことがあります。
静岡の地方検察庁?から義母が脱税で起訴され裁判が最近
終わったと聞きました。 義母とは縁が切れているのですが、
判決内容が知りたいのです。
裁判の結果を調べて知ることはできるでしょうか?
教えてください。
よろしくお願いします
79:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/12 01:59:32 Qf+y62Yk0
>>78
刑事確定訴訟記録法第4条によると、閲覧できるみたいよ。
検察庁に行って「見せてください」って頼んでみたら?
できれば結果を教えてほしい。
刑事確定訴訟記録法
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
80:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/12 08:32:51 HvDmQf0p0
>>73
> 親がとある裁判をしました。
> こちらの弁護士と向こうの弁護士が話し合って示談が成立して示談金を払ったのですが、親が弁護士に報酬を支払おうとしたところ
> 「すでに向こうからお金を頂いてますので」
一番考えられるものとしては、相手からの示談金が、弁護士の「預かり口座」に入金され、
報酬額を差し引きした上でご本人の口座に入金されたのではないでしょうか。
その場合、向こうから振り込まれたお金の中から、既に報酬は頂いていることになります。
これは弁護士が報酬の未払いを防ぐためによくやる方式ですし、考えられると思います。
亜流として、振込先を当初から報酬分は弁護士口座に指定した、とか。
あとは、交通事故等関係である場合には、
「向こう」というのが、ご本人の加入している保険会社を指す、という可能性があります。
相手方から直接報酬等を貰う、ということは通常は考えられません、
というか実際やっていたら大問題です。
81:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/12 21:16:29 tdsYbuHt0
弁護士に放置され、本人訴訟を検討中。
誰か背中を押してくれぇぇぇ!
こんなヘタレじゃ無理か・・・
スレチごめん。
82:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/12 22:14:29 n7l1DSPa0
72です。
教えていただきありがとうございます。
反論のために証拠を補充するつもりです。
このために費用がかかりそうなのですが、こちらも訴状に加えてもいいものでしょうか?
となると訴状を訂正となり、面倒かと思いまして。
ご意見いただけると助かります。よろしくお願いします。
83:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/12 23:00:45 3xJ3LSB/0
78です
刑事確定訴訟記録法第4条について教えていただきありがとうございました
結果報告します。
84:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/12 23:10:48 nt459JPT0
>>80
73です。
親は賠償金を支払う側だったので、おそらく賠償金を支払う相手の弁護士から金銭をもらっていたのだと思います。
親が雇った弁護士は新米だったらしいので、相手の弁護士に丸め込まれたのかもしれません。
弁護士同士が共謀して・・・って話は聞くので、それが違法行為かを知りたかったのです。
85:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/13 02:03:52 IMexlkA90
76です。
ありがとうございました。
また不明な点がありましたらよろしくお願いします。
86:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/13 10:09:29 fojSt4Y20
>>82
事件も証拠も不明じゃ答えようがねえだろ?
一般論だが・・・。
訴状に加えてもいいが意味ねんじゃね?
慰謝料請求してるなら、算定に当たって考慮されるべき事由として
主張すれば?
87:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/13 10:12:20 fojSt4Y20
>>84
おまえ当事者でもないのにウザイ。
おまえの想像なんてどうでもいいんだよ。
まずは、弁護士報酬約定書、委任約款、領収書等の書類を確認して、
それで疑問があるなら弁護士に事実関係を確認しろ。
話はそれからだ。
88:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/13 11:23:22 nTejilgS0
>>84
妄想してないで弁護士に確認しろよ。
契約関係、事実関係があいまいなのに考えようがないだろ。
89:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/13 22:48:11 DhP9B6Wr0
>>86
82です。すみません。そうですよね。わかりにくいですね。
損害賠償請求です。検討してみます。
ありがとうございます。
さらに伺いたいのですが、事実関係をもっと詳しくしてくるようにと言われています。
この場合、準備書面ではなく他の書面として出したほうがいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
90:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/13 23:54:23 fojSt4Y20
>>89
だからさー、事件が不明じゃ答えようがねえだろ?
それに他の書面って何を指してんの?
次回が二回目だと、準備書面は、
第1 被告答弁書に対する認否
第2 被告答弁書に対する反論
第3 原告の主張 ← ここで事実関係を追加主張
ってな感じか。
事実関係を客観的に詳しく要点を押さえて書くってのは難しいけどね。
詳しくってんで、ダラダラ書くと、読み飛ばされる恐れもある。
以前、書面のページ数の上限を聞いたんだが忘れたw 誰か頼むわ。
これは決まりじゃなくて、裁判所の心証から来るやつ。
まあ、20頁に収まる程度にしとけ。
ページ数は少ないほどいい。(内容が十分ならば)
91:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/14 00:24:56 sXXy8Jli0
>>90
ありがとうございます。
82=89です。
20ページだとかなり簡潔に書かないといけませんね。
事件を詳しく書きたいのはやまやまなんですが
相手が企業なので、どうしたらよいものか。
すみません。
92:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/14 00:32:58 SpPC4ScqO
20ページって…
どんなに多くてもせいぜい5ページ程度だろ。
93:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/14 01:52:05 sXXy8Jli0
82=89です。
すみません。やっぱり5ページは厳しいかもしれないです。
相手が「その余は否認する」としている部分を否認するのにいい書き方ってありますか?
余・・・ってほとんどじゃ・・・?
否認しているところを否認ってことは争うのほうがいいのでしょうか?
94:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/14 02:55:22 ixwyYs2f0
>>93
その余=認めてる以外のことじゃないの?
原告は争うでよいのでは?
具体例書いてくれないと答えられないぉ
証拠あるなら証拠と照らし合わせて立証していけばよいのでは?
95:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/14 03:23:36 sXXy8Jli0
>>94
ありがとうございます。
すみません、わかりにくくて。
たとえば
「被告がAを製造し、梱包した上で搬出した」と主張したところ
「Aを搬出したことは認める、その余は不知」とあります。
これだと製造したことと、梱包したことも不知になるのですが、
そこも主張しなおさないといけないのでしょうか?
私が細かすぎるのでしょうか?
なんだか訴状の書き直しみたいな感じになってきてしまいました。
現在3ページ目です。
やはり5ページは難しそうです。
96:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/14 03:31:14 oepzYVX30
>>95
いや、だから、製造と梱包もしたという証拠をあなたが持っているのなら、
それを裁判所に出してないのなら出す。
相手が、製造と梱包をしていないという証拠を出すか、またはあなたの証拠に対して
弾劾証拠を出すか、いずれかをしなければ(不知というのだから少なくとも前者の証拠はないと思われる)、
製造と梱包もしたと認められるだろう。
97:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/14 03:33:30 ixwyYs2f0
>>95
コテつければ?
>「被告がAを製造し、梱包した上で搬出した」と主張したところ
被告ではなく原告では?
>「Aを搬出したことは認める、その余は不知」とあります。
他に何か主張しなかった?
製造と梱包に何か問題あるの?
製造責任を追及したいの?
98:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/14 03:34:42 ixwyYs2f0
>>97
>「被告がAを製造し、梱包した上で搬出した」と主張したところ
被告ではなく原告では?
まちがい 被告ですね
99:95
08/09/14 03:51:34 sXXy8Jli0
すみません。
証拠は・・・ないです。
あえていえば書証の一部で
「被告が梱包します」と書いてあります。
契約書ではないものです。
100:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/14 03:56:55 ixwyYs2f0
100げと
書証が証拠にならないの?
契約書じゃなくても証拠になるのでは?
梱包したのが被告かそうでないかが、なぜ問題になるのかがわからない
101:95
08/09/14 04:07:22 sXXy8Jli0
>>100
文章上、そこが「余」になるように思ったので、
きちんと反論したほうがいいのかと思いました。
そんなに問題になるようにも考えていなかったので、
どうして「余」になったのか・・・
102:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/14 04:22:05 ixwyYs2f0
>>95
争うところだけ争えばよい
その余はそれ以外と解釈すればよいのでは?
俺が95の被告だったらほとんど不知にしそう
95の争点がよくわからないけど
争点を明確にしたほうが裁判所もわかりやすい。
損害賠償らしいけど
95の損害がある。
1.損害金額
2.被告が原告に損害賠償をしなければならない理由と根拠
3.2の立証の為の証拠及び証拠の説明
こんなんでよいのでは?
もってる証拠をうまく使い、95の言い分を裁判所に認めさせないと勝てないよ。
ココでうまく説明できないのなら、裁判所を納得させるのは難しいと思う。
ガンガレ
103:95
08/09/14 04:33:44 sXXy8Jli0
>>102
ありがとうございます。
涙が出そうです。
そうですよね。
争点は被告に過失があるかということだと思うんです。
思う・・・ではだめなんですが。
事業者対個人なので消費者契約法も入れようかと思っているんですが、
そうなると余計に争点がぼけてぼけて。
証拠が30を超えてるんですが、多すぎるんでしょうか?
とりあえず今日は5ページ書けたので寝ます。
>>102
本当にありがとうございました。
104:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/14 06:06:00 6buoekYZ0
準備書面は訴状じゃないから、5頁ってことはないんじゃないか。
事件が複雑なら詳しく書いてOK。
というか詳しく書かないと分かって貰えない。
特に初回の準備書面が一番大切。
俺の相手方弁護士の初回準備書面は15頁だったな。
おそらく訴状が「なってない」から裁判所から指摘されたんだろう。
訴状は弁護士に見て貰ったのか?
争点以外は主張の必要がないし、認否すら必要がない。
事実関係と法的主張は分けて主張。素人は特に。
証拠も一体何を立証しようとしているのか。
なにか根本的なことをなおざりにして訴訟を始めてしまったような気が。
結局、弁護士に相談しろ、といういつものパターンかも。
105:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/14 07:30:28 w7Wr9OqG0
この質問者ROM人かな?
106:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/14 16:22:27 Hqa5RGr60
>>105が意味分からなかったけど、これ見てわかった。
【2ちゃんねる/裁判】毎日を訴えた「ROM人」こと(ry
スレリンク(newsplus板)
107:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/14 22:50:52 w7Wr9OqG0
そそ、で、おいおい無茶だろなんて言ってたら
ひろゆきやら削ジェンヌたんやら書き込んだ人やらが刑事告訴される羽目に;;
こっちが相談したいくらいだよ
そのときはよろしくです
スレチ失礼しました、では~
108:95
08/09/14 23:26:20 sXXy8Jli0
お答えいただきありがとうございます。
事件が複雑なのかどうか・・・もしかすると簡単なのかもしれませんが
裁判官は「難しい事件になるかもしれません」とおっしゃっていました。
それでもやるしかないのですが。
細かな箇所は争点にしないようにします。
一応訴状は法律相談で弁護士の方に見ていただきました。
こちらが主張する事実をことごとく被告が否認しているので、
主張を認めさせるためにこちらの証拠、主張の根拠、
特に法的根拠のための証拠を聞かれました。
第一回目ということでそのあたりが不十分だったので現在補充しています。
言い訳になりません、すみません。
再び準備書面についてご意見いただければと思います。
事実をもっと詳しくということと反論を用意しているのですが、
前回の経緯からまずは事実を書いたほうがわかりやすいように思います。
90の方の順番で書こうかと思っていたのですが、
事実を書いて、そのことから反論を導き出すということを考えると
順番を事実から書いてはどうかなと。
でもそんな書き方ってあんまりないように思いまして、ご意見ください。
よろしくお願いします。
ROM人っているんですね。初めて知りました。
109:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/15 00:17:39 DLSbLOr7P
>>64に便乗質問
>>67にて
>給料は取立債務、つまり債務者(会社)の住所で支払うものと普通は解釈される。
会社の住所を管轄する裁判所に提訴するのが無難。
とのことですが、本社が東京で自分の在籍する支店が大阪の場合、債務者の住所は大阪でおk?
110:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/15 02:00:53 U92UriLQ0
お、頑張ってるな。
じゃ、こんなのはどうだ。
第1 被告答弁書に対する認否
第2 被告答弁書に対する反論
1.本件の概要
2.事実関係に対する反論
3.法的主張に対する反論
第3 原告の主張
「本件の概要」では、
「被告は原告主張の事実をことごとく否認しているが、事実は以下の通りである。
なお、詳細については「第3 原告の主張」において主張する」と頭で書いて、
次に、概要を年表(時系列)形式で1事項1行で記載。
あるいは、
「被告は原告主張の事実をことごとく否認しているが、事実は以下の通りである。」
と頭で書いて、次に、概要を年表(時系列)形式で1事項1行で記載。
第2項で、反論に絡めて事実関係を詳細に。
「原告の主張」ではそれから漏れた事項などを主張。
どっちがいいかは、訴状と答弁書の内容、および事実関係の分量による。
ま、わかりやすく書けば書き方なんて何でもいいんだけどな。
111:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/15 09:44:40 Lg4hqGGA0
76です。
110さんのご意見、私も参考になります。
訴状は簡潔に書きましたが、あとは「第3 原告の主張」に書けばいいんですね?
私の場合、会話が多くて物的証拠がほとんどないので相手に否認されたらそれまでなのか
…という不安はあります。
112:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/15 12:30:37 NUHB97m40
>>111
録音してるの?
113:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/15 13:08:34 Lg4hqGGA0
76です。
録音はしていません。
騙されているとは思いもしなかったので…
114:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/15 13:12:46 NUHB97m40
>>113
今から何とか録音取れないの?
95さんじゃないけど証拠は多いほうが勝ちだから
115:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/15 16:23:44 Lg4hqGGA0
今からではもう無理なんです…
あとは法廷で会うのが最後になるでしょうし…
相手はとにかく嘘つきですから否認ばかりだと思いますが。
116:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/15 18:58:54 NUHB97m40
>>115
被告否認したらもめそう・・・
他の証拠あるの?物的証拠ほとんど無いし、会話も録音していないし
まあ、ガンガレ
117:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/15 19:31:09 Lg4hqGGA0
76です。
110さんにお聞きします。
例えば性的な事…を裁判官にだけ伝えることは可能ですか?
相手を信じてしてしまったことなのですが、今の私には忘れたい傷です。
他の人には(相手は当事者なので可)出来れば聞かれたくありません…
ご意見お願いします。
118:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/15 19:34:02 uULO1NOe0
民事裁判に遮蔽ってあるのかな
119:95
08/09/15 20:11:38 ODQDrQg10
>>110
お答えいただきありがとうございます。
大変わかりやすく、参考になります。
時系列も簡潔に書いたほうがいいのですね。
そこが長くなっていたので、まとめなおします。
加えて第一回口頭弁論について教えてください。
重ね重ねすみません。
被告から質問、主張等を受け、その場で反論をしました。
しかしあとから考えてみるとその質問の意図を聞くこと、主張に対する反論を
その場で言えなかったことが悔やまれます。
準備書面でそれについても書こうかと思っているのですが、
第3の前あたりに入れてもいいでしょうか?
それとも尋問事項書として提出したほうがいいと思われますか?
どうぞよろしくお願いします。
120:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/16 05:58:50 sLiLIMLy0
んじゃ、あとでメールで口座番号教えるから代金振り込んどけよw
俺ならこうするな。
「2.事実関係に対する反論」で答弁書への反論が5項目あったとして、
(6)初回期日における被告主張について
初回期日において被告より口頭にて主張がなされたが、
いずれも意図が不明であるので、その点が明らかになるまで反論を留保する。
こう書けば、次回期日で何か言ってくるだろうが、
「私、頭が悪くてよく分からないので、書面で出していただけますか?」
とポーカーフェイスで言えばOK。相手がしつこく言ってきても負けるな。←ここ重要
すると相手は「被告準備書面(1)」で書いてくるだろうから、
それに対して、「原告準備書面(2)」で反論すればいい。
その場で反論というのはもう止めとけ。
それが必要なのは本人尋問の時だ。
121:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/16 10:03:44 2QCFxr7YO
準備書面は簡潔が良いと聞きますが、相手の主張を全部潰したいので、
すべての項目で反論と立証する予定ですが、心証は悪くなりませんよね
122:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/16 14:24:39 h9+c06C20
>>121
要件事実についてしっかり反論して
その他の事情は陳述書でまとめるとか
あまりごちゃごちゃしてててもまともに
読んでもらえない恐れもある
123:95
08/09/17 11:39:28 I2uEqQnq0
>>120
お答えいただきありがとうございます。
市の法律相談会に行ってきました。
準備書面を見てもらおうと思ったのですが、ほとんど見てもらえませんでした。
争点は過失の有無だと思っていたのですが、
因果関係を指摘されました。
私の因果関係に対する証明がしっかりできていないといけないと。
なるほど。・・・でも因果関係の証明って難しいです。
ただアドバイスいただいた点を調べなおそうと思っています。
書籍やネットでということになります。
書籍に書いてあることは客観性があると思うのですが、
ネットに書いてあることは個人の意見等であり、
書証として出すのは不適格かと思うのですが、違いますか?
最後になんとか粘って準備書面を見ていただいたのですが、
特に何も言われませんでした。
このまま準備書面を整えようと思います。
ありがとうございました。
ご想像通りビンボー人なので、マクドナルドの無料券なら。。
124:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/17 12:00:47 K7Hcjx+W0
書籍だろうがネットだろうが個人の意見に過ぎんだろ
悪徳業者の広告を掲載・放送したことは不法行為だとか言って
新聞社やテレビ局を相手に損害賠償訴訟を起こすのはキミのような人なんだろうね
125:95
08/09/17 12:46:42 I2uEqQnq0
>>124
なるほど。
おっしゃるとおりですね。
いえ・・・新聞社やテレビ局を訴えようとは思いませんが、
そういう訴訟があるんですね。
知りませんでした。
ということはネット上のある程度しっかりした会社の
書いてあることを書証として出すことと書籍とは同等ということですね。
126:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/17 13:38:36 pFjUBY+40
そのタダ券はコーヒーに使える?
んじゃあ、マックのコーヒーでもいいや。
それと、無料相談で書面見て貰うのは相当に厚かましい行為だから、向こうの対応は当然。
しかし、なぁ。
その弁護士は婉曲的に言ったんだろうが、要は、因果関係がない、から勝てないということだろ。
ないものを証明するのは難しいなぁ。
ネットや書籍を証拠に、ということもアリなんだろうけど、
この場合、「因果関係の証拠」ということだから全くの無駄じゃね?
でも、元々、ないものを証明しようとしてるんだから、それしかないか。
法律書や判例に類似の事例があればいいけどな。
まあ、何のために裁判をやるか、だな。
それが明確ならば、法律書や判例になくても、堂々と自分の意見を主張すればいい。
ちなみに、因果関係の証拠wは、甲第10号証の1、甲第10号証の2、甲第10号証の3とか
まとめた方がよさげな気がする。分量がありそうだからw
127:95
08/09/17 22:28:13 I2uEqQnq0
>>126
お答えいただきありがとうございます。
たぶんコーヒーも使えると思います。
私はコーヒーを飲めないのでコーラかジンジャーエールでしか使ったことがないのですが・・。
一応見てもらえただけありがたいですね。時系列は感心してもらえたようでした。
証明ですが、状況証拠を固めることが今できることかと考えています。
判例もあたっているのですが、本件よりも明らかな過失という場合が多いです。
ので、因果関係が推測できるというレベルでしか揃えられず・・・。難しいですね。
本件は消費者契約法にもひっかかってくるのですが、
それも主張しようと思うと相談したところ「それより因果関係!」と
言われました。
因果関係をなんとかしたいものの、
100%は無理なのでそれ以外でも一応考えます。
あの・・・民事とは関係ないかもしれないんですが、
被告は関係法令の違反もあります。罰則規定のあるものです。
それも主張してもよいものでしょうか?
それを主張するのは民事ではないんでしょうが・・。
128:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/17 23:59:36 pFjUBY+40
じゃ、あとで、よろしく。
でだ。
灰色をいくら並べても勝てないし、争点がぼけるから、
一点突破で行けというアドバイスは正しいんじゃね。
内容がわからんから、これしか言えん。
法令違反って争点に関連すんの?
例によって、また、争点と関係ないこと?
関係ないならサクッと書くしかないな。
「被告は日頃から○○のような法令違反を行っており、その様な企業姿勢が本件の不法行為を招来したのである」とかなんとか。
むしろ、法令違反なら監督官庁に告発した方がいいんじゃね。
その方が溜飲が下がるような気もするし。
告発状の書き方は訴状や準備書面と似たようなもんだから簡単だろ。
逆に民事訴訟中で争点に関連する事項だと、監督官庁はなかなか動かないけどな。
129:121
08/09/18 09:27:59 +OAz+AvzO
>>122
遅れましたがありがとうございます。
他のレスにありますが一点突破が良いみたいですね
130:95
08/09/18 13:06:13 cdPAfWQY0
>>128
お答えいただきありがとうございます。
争点の前提になると思うのですが。
噛み砕くと・・・
事業者と消費者がある契約をした。
その中で損害賠償事情が生じた。
事業者は「契約書に一切の損害賠償しないと書いてたよ、あんた署名しただろ」
ここで消費者契約法違反。
監督官庁いわく
「この事業で契約するときには、その様式をうちに届けなさいよ。
消費者が不利になるような契約書は認めないよ。
届け出ないのなら、こっちが決めたひな型があるからそれ使いなさいよ。
違反したら罰金よ」
ということで、この法令違反あり。
原告は「払ってよ~。監督官庁のは払えってなってるよ。過失の立証責任はそっちだよ~
監督官庁の様式使ってないよ」
被告は「いやだよ~。あんた署名したじゃん。過失はないったらないんだもん。
従業員がそういってるんだもん。
監督官庁のを使わなくったって問題ないもん」
先日相談した弁護士さんは「そんなことより被告と損害賠償の因果関係を!」
・・・こんな感じです。
131:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/20 06:46:59 mVraTPkv0
要は違法性阻却事由についての争いだと思うが、
内容がわからんから何とも言えん。
そもそも、まず過失と損害の因果関係を立証しなきゃ話にならんだろう。
取りあえず、契約書にまつわる事実関係だけ主張しておけばいいと思うが、
違法性阻却事由について相手が書面で出してきたのなら、
法的にも反論しなきゃならんな。
内容に踏み込むような質問はスレの趣旨にそれるし、
書面を見ないと回答が難しいぜ。
132:95
08/09/21 00:05:02 Gv9eM5gp0
お答えいただきありがとうございます。
スレの趣旨にそれる質問、大変失礼しました。
おかげでなんとか自分の中で何を主張すべきか、少しまとまってきました。
まだまだ裁判は続くのでしょうが、できる限り努力していきたいと思います。
本当にありがとうございます。
コーヒーはいかがいたしましょう?
133:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/28 15:21:28 EDCC9jCp0
質問です。
求釈明を考えています。
いろいろ検索してみましたが、
「求釈明書」
「求釈明申立書」
「準備書面に求釈明の項目を入れる」
の3通りがありました。
どれでも同じようなものなのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
134:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/29 03:59:24 Y4AeiFAD0
>>133
どれでもよい
135:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/30 09:05:35 zM5hBDd60
どうでもいいが、分量が少なければ準備書面に入れた方がすっきりする。
それより、本だけ読んだ知ったか連中は勘違いしてるが、
裁判所はなかなか釈明権を行使しないから、納得させるだけの理由が必要。
136:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/09/30 23:42:31 bSitnopO0
>>135
私は133ではないですが、本人訴訟で行政訴訟をしている者です。
控訴審で準備書面に求釈明を書いたら、第1回口頭弁論で裁判長が、
「次回期日は・・・。なお、求釈明が出ていますので、何日までに準備書面を提出してください。」
と言い、それに対して、行政庁側の指定代理人がしきりに首をかしげていました。
控訴審が第1回口頭弁論で終結しなかったので首をかしげていたのかなと思っていましたが、
求釈明に対応しろって言われたことも原因だったのかも知れませんね。
「なかなか釈明権を行使しない」という書き込みをみて、そのときの不思議な雰囲気に合点がいった気がします。
137:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/10/04 22:12:55 e4MPmRfy0
素人同士の本人訴訟です。
私は原告ですが、1回目の口頭弁論で被告は裁判官に怒られてました。
主張がちゃんとしてないとか、反論になってないとか。
初めての本人訴訟なので、少しびっくりしました。
こんなものなのでしょうか。
でも判決には関係ないんですよね?
勝てるといいんですが・・。
138:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/10/04 22:36:34 71GZrqYH0
ライブドア裁判の傍聴記が著作物でないとされた裁判、あれも本人訴訟だったんだな。上告してるし。
URLリンク(www.itmedia.co.jp)
139:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/10/04 23:06:01 P01mZMJr0
>>137
その裁判官は親切です。
被告側にいろいろアドバイスをすることは原告側には不利なことです。
普通は何も言わずに被告に不利な判決を出すのが普通です。
140:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/10/06 20:06:32 V7k59dlK0
私は原告です。
慰謝料について争っています。
私は訴状、陳述書で全て真実を述べていますが、被告が否認、不知で通してきます。
争点は金銭の支払いについて被告が記した書面の有効性ですが、合意に上で書かれたこの書面についてまで、
被告側は「原告の脅迫によるもの」としています。
このような場合流れはどうなっていくのでしょうか?
141:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/10/06 20:29:59 LWUr7/fV0
金銭支払いに関することで、弁済を求めるんじゃなくて慰謝料を請求しているの?
脅迫がなく、自由な意思による合意が成立していたという立証は可能ですか?
和解を勧められるか、請求棄却。
142:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/10/06 22:16:19 Bri4wR2k0
URLリンク(blog.zaq.ne.jp)
-武富士焼き殺し事件とか、武富士肉体押し付け融資事件とか・・・
143:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/10/07 01:45:05 5tyAtqFN0
???
被告側に「原告の脅迫によるもの」との立証責任があるのでは?
144:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/10/09 00:11:27 KmHYWLma0
平均的に口頭弁論は何回くらい行われるのでしょうか?
145:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/10/09 00:34:17 Lngycbvm0
そんなの考える意味がないw
事件の複雑さと当事者の立証熱意による
しかし簡易裁判所で傍聴してる限り、7割の事件は当日中に和解か判決になる感じ
146:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/10/09 09:00:36 o1VUnbtd0
簡裁は借金とかの話が多いからな。
普通の不法行為なら1年前後見ておけば?
147:助けて
08/10/09 14:05:31 V2pX+biSO
出会い系で知り合った女とやったら警察弁護士と話しますとか来ました。
相手には番号知られてます。
番号だけで訴えたりできるの?
ちなみに不正出血したとか言われています、でも最中もその後も別に平気そうでした。
縫わなきゃいけないとか言ってきてます、そんなに酷い傷ならやってる時に血がでたりするでしょ!
助けて誰かお願いします、病院や診断書とか聞いたら診断書は病院行けばもらえるとか言って病院名は教えてくれません。
腹痛いくせにメールする元気あるて意味わからないよ、今も出血してるなんていいながらひつこくメールしてきます。
嘘だと思うんですがあまりにも弁護士だの警察だの言う人なんで怖いです。
148:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/10/09 14:39:41 0euL1Huj0
>>147
ユスリ
149:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/10/09 14:49:34 V2pX+biSO
やっぱりそうなのかな?
なんか会うときも俺太った人嫌とか言ったら侮辱罪で話しますとか言われました。
仕方ないから会いました、そしたら又ですもん。
一応名前は教えて無いですでも職場教えてしまった…かもられてる俺?
150:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/10/09 19:08:22 o1VUnbtd0
会話を録音して警察へ行け。
金かかってもいいなら弁護士へ行け。
151:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/10/09 22:54:33 V2pX+biSO
しかし割り切りだからさ、しかもそのやりとり録音して弱み握られてる。
出会い系なんてやるもんじゃないすね。
元々壊れてたし携帯変えました、後は相手が退けばいいけど。
会話したら893に知り合いいるとか弁護士知り合いだとか脅しととれるような事言うから凄く不安なんです。
エッチして縫わなきゃいけない位不正出血するなら普通やっててわかるでしょ、信じられないよめちゃ元気に歩いて帰ったんだよ。
現実的に有り得ないでしょ?
152:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/10/09 23:18:26 ntoKK+Re0
>>151
そんなのあり得ないからほっとけばいいだよ
153:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/10/10 00:48:58 LaBx3wQaO
>>147
でもさ、相手は何の罪で貴方を訴えるの?
傷害罪?
154:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/10/10 01:44:42 HeXg4nrOO
ですよね、それは俺も知りたいです。
俺が怪我させたみたいに思わせ金せびろうて考えだと思うのですが。
彼氏に事の経過を伝えたとか言ってたけど割り切りでやった事なんて普通言わないでしょ。
二人でたかるつもりぽかったです。
155:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/10/10 09:02:03 CntiXYNV0
おまえスレタイが読めないのか?
しかも回答も貰ってるだろ。
無視するか、さっさと弁護士の所へ行けよ。
156:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/10/10 11:57:09 HeXg4nrOO
あの一応携帯変えたんで音信不通状態で連絡はとれないようになってます。
もし又動きがあったら弁護士に相談します。
157:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/10/10 19:25:50 +bZjj9x10
>>156
別に弁護士に相談なんてすること無いよ。
放置でOK
158:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/10/10 20:24:21 bgxkrJUE0
こちらは原告です。
相手があまりに不思議な内容の答弁書を出してきてまいっています。
何回も何回も読みなおしてますが・・・分からないです。
意味が不明なんです。
文章がつながっていないというか。
おまけに文語体と口語体が入り混じって読みにくい。
フォントも小さいし、文字も詰まっていて読みにくい。
あまりにしょうもない主張ばかりで無視しようか迷っています。
なんか裁判を継続させないための作戦に思えてきました。
ばかばかしさを感じさせるための作戦なんてあるんでしょうか。
159:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/10/11 02:10:42 UOPzQkAi0
いまどき、裁判官や書記官もそういうのには慣れてるんじゃないかw
準備書面で補足説明しろとか1回注意して、それでも意味不明ならスルーじゃないのかなあ。
160:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/10/11 22:09:51 l4exjNtf0
>>159
ありがとうございます。
そういうものなのですか。
書記官に相談しましたところ、同じような意見でした。
面倒なので、こちらも一部スルーします。
161:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/10/14 22:12:48 Fk2Ex9Y50
被告です
準備書面の提出期日後、口頭弁論までの間に自発的に原告への反論を
提出することは問題ありますか
162:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/10/14 22:25:57 jZgQ3tH00
三浦は、、本当に世界一の卑怯者、、、卑怯者、、、、地獄へ、、落ちろ。。
こんな野郎を、、無罪にした、、日本の裁判は、、最低、、、
日本は、、、長引くと、、、みんな無罪にする、、、大勢の弁護士は無駄、、
千鶴子さんと、、一美さんの、、霊に呼ばれた、、、ロスで、、
三浦は、、もう刑務所から出れないと、、、察した。。。死ぬしかない。。。
アメリカは、、たいしたもの。。日本の裁判は最低、、、
163:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/10/14 22:30:59 0EqAYUZf0
準備書面の追加または差し替えという形で出せばいいんじゃないの
164:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/10/14 22:42:51 Fk2Ex9Y50
>>163
ありがとうございます
裁判官の心証は悪くなりませんか
165:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/10/14 23:14:41 0EqAYUZf0
悪くなりませんかって・・・
じゃあ、心証が悪くなりそうなら原告への反論をしないでおこうっていうの?
ちゃんと反論しないほうが自分に不利だとは考えないのか?
争うつもりがないなら裁判なんてやめろ
まあ、さらに追加の書証の提出を予定していることを担当書記官には連絡すべきだろうが
166:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/10/14 23:22:47 Fk2Ex9Y50
>>165
おしえて・・・のサイトで勝手に書面を出すのは一方的とみなされると
読んだので他の意見を聞きたかったんです
ありがとうございます
167:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/10/15 06:48:34 CN+KsPMn0
>勝手に書面を出すのは一方的とみなされる
そいつ馬鹿?
ただ訴因変更とかは書記官に連絡したほうがいいことは確かだが。
168:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/10/16 01:00:36 VuHCrZ6v0
>>167
訴因は刑事事件
民事だと訴えの変更,追加
169:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/10/16 04:12:46 Fq9GObRY0
それで、訴えの変更,追加 は勝手に書面を出すと一方的とみなされるのですか?
170:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/10/16 14:51:26 9mLQqPXk0
>>169
訴えの変更には書式があったはず
171:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/10/16 20:36:42 Fq9GObRY0
スレの流れと質問の意味はわかっていますか?
172:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/10/16 20:49:36 1LiCZulv0
これから本人訴訟を考えています。
一応法学部は出ましたが、まったく別の仕事をしているのであんまり覚えていません。
準備書面なんて作ったことないし。
論文の答案みたいな書き方しててもだめなんですよね?
173:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/10/16 21:02:12 Kh159i2k0
本人訴訟の本を本屋か図書館で探せばいいだろ、訴状や答弁書の書き方の初歩ぐらい説明してある
174:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/10/17 17:03:09 9nOdOfmq0
今月末ぐらいに本人訴訟をします。
相手は、ペルー人です。。。
時間にルーズなので、こないといいなぁ。
175:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/10/17 17:20:01 IAoh06h00
>>172
最低限,要件事実を理解しないと
176:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/10/18 06:21:49 Y4S5RKAN0
要件事実を理解するにはどうすればいいですか?
177:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/10/19 18:53:47 y7yw8jkU0
要件事実を理解するにはどうすればいいですか?
178:sage
08/10/19 21:39:55 pQOnSmNR0
自分で調べても分からないなら諦めるか、
弁護士に頼んだほうが良いよ。
179:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/10/19 22:15:17 y7yw8jkU0
だから、どうやって調べるんですか?
180:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/10/19 23:28:22 oWBRHqIn0
172です。
要件・・と聞いて構成要件を思い出していました。
思わず自分に突っ込んでいました。
お恥ずかしい。
頑張って調べます。
ありがとうございました。
181:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/10/20 01:55:31 0sPF5iWCO
単純に要件調べるなら、書面取りに行った時、書記官に要件事実マニュアル見せて♪ って言えば大抵は見せてくれる
はず
182:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/10/20 09:15:58 eEc04Uam0
179少しは自分で考えろよ
183:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/10/20 12:14:43 qOr/pLe+0
>>179
おまえじゃ無理だ。
諦めるか、法テラス行ってこい。
184:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/10/20 13:53:40 L1wMgnHw0
ヴァカはキミ達。
『要件事実』を知らないと裁判できないってか?www
185:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/10/20 19:57:59 04QFePsO0
>>184
その通り
要件事実なんて初めて聞く言葉だけど一応勝訴した
186:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/10/20 21:25:10 nhqqWIb0O
>>184
本だけ読んで知った気になってる連中だろう。
裁判実務に疎い奴は、分をわきまえて控えめにしてればいいのにな。
187:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/10/22 13:14:17 HyjNoueS0
裁判によっては主張の根拠を書籍より該当部分をコピーして
訴状に添付しているものがあるのだが、書籍で無くWEBサイトは
その資料として通用するのだろうか。
資料提出後にサイトの内容が変ったり消滅したら困るし…
188:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/10/22 18:35:54 TJ0qO6C00
法的主張の根拠なのか、事実主張の根拠なのか不明。
例えばサイトにおける名誉毀損なら当然そのコピーを証拠として提出する罠。
189:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/10/23 05:55:43 mRrzyaPn0
答弁書の書き方について教えて下さい。
ある事件で訴状が来ました。
原因は些細なことで口論となりボコボコに殴られて、ふりほどいたら当方の腕が
相手の顔に当たりメガネが壊れて打撲しました。
原告の訴状には、被告に殴られてメガネの修理代と精神的苦痛を受けたと記載してあります。
確かに腕が当たりメガネが壊れた事は事実ですが
「被告の腕が原告に当たりメガネが壊れたことは事実で概ね認める。」と書いてしまっても良いのでしょうか。
正当防衛であったことはいつ主張したら良いのか判りません。
よろしくお願いします。
190:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/10/23 06:41:34 OUDIUQUk0
オマエが馬鹿すぎるか、何か隠してるかだな。
まあ、>>1のサイトでも読め。
191:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/10/23 07:21:01 mRrzyaPn0
>>190
ありがとう。
192:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/11/02 22:38:34 DH2Zh6yU0
うったえてやるううう
193:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/11/04 01:20:05 sAM5dM240
>「被告の腕が原告に当たりメガネが壊れたことは事実で概ね認める。」と書いてしまっても良いのでしょうか。
なんで、自白しちゃうのかな・・・。
俺が原告だったら、「立証しなくて済んだぜ。ラッキー!!」って思うよ。
194:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/11/05 21:36:27 sVD5wa3W0
質問です。
不貞行為の慰謝料請求の本人訴訟を考えています。
この場合
1.不貞相手、不貞配偶者を一人、一人訴える。
2.連名で同時に訴える。
どっちが効果的でしょうか?
又、各デメリットを教えて下さい、お願いします。
195:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/11/05 22:51:54 CZH/R1580
仮にも本人訴訟をする気なら、デメリットぐらい自分でわかりそうなものだが
196:車両君
08/11/06 01:04:09 qfmcV+7FO
前にも質問した者ですm(__)m
先日、家財に強制執行をかけたのですが、執行当日、
執行員より電話がありお金が無さそうなアパートでやめたほうが良いですよーと言われた
キーを壊すとお金かかるし損すると思いますと
やる気が無い執行員だから諦めました
通帳や職場はやはり解らずじまえです
通帳は支店がわからなければ駄目でしょうか?
甲府は土地柄ヤル気ないのですかね
197:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/11/06 19:54:35 KYRbBX9u0
>>196
たしか、動産の差し押さえは品目が細かく決まっていて
なんでもかんでも差し押さえられるのではないはず
生活用品はダメなので、アパートに無理に入っても結局、何も押さえられず
カギ代を大家さんに弁償するだけで損すると思うよ
198:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/11/07 08:53:47 gbidquFj0
>>196
やる気じゃなくて
動産執行はほとんど費用倒れに終わる
199:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/11/07 18:15:29 /MMZ+K1D0
別にいいじゃん。
何度でもやってやればw
200:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/11/09 19:47:54 XgU62s1B0
これからも執行が続くなら、家族も持てないし、
給料差し押さえなんかされたら職場にも居づらいだろうな。
201:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/11/12 20:47:51 s2l914r+0
次回和解の話し合いをすることになっています。
和解金の提示は裁判官がするんでしょうか?
202:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/11/12 21:20:22 0Hoy14sJ0
そうですよ
203:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/11/12 21:32:29 0Hoy14sJ0
※ 簡易裁判所では裁判官の代わりに司法委員が提示することもあります
204:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/11/12 21:59:40 s2l914r+0
>>202,203
ありがとうございます。
それに不服だったら判決を待つことになるんでしょうが、
和解額と同等程度の判決になるものでしょうか?
205:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/11/12 22:43:06 ngWaqc180
質問があります。
例えば、100万円請求の訴訟で、50万円で和解した場合に
相手が支払わず、強制執行すると、50万円分の差し押さえになるのでしょうか。
相手が支払いそうになく、強制執行になりそうなのですが、
どうせなら、和解はせずに判決までいくべきでしょうか。
また、和解時に強制執行の場合は、当初の100万円分を差し押さえると
条件に指定したいのですが、これは常識的におかしいですか?
206:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/11/12 23:51:41 0ELQv7zC0
>>205
相手がその条件を飲めば和解できる。
飲むはずナイト思われる
207:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/11/13 01:02:21 xprxWBUD0
教えてください。
夫が外国人で、訴訟を起こすとしたら
妻のわたしが訴状などを準備することになります。
わたしは弁護士ではありません。
この場合、「本人訴訟」として認められるでしょうか?
208:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/11/13 11:38:47 Im/UBws/0
書面よりも、
当日法廷に一人で立てるのか?(おまえは傍聴席)
裁判用語は理解できるのか?
出来なきゃ裁判所が選んだ通訳を強制的に付けさせられる。高いぞ。
209:sage
08/11/13 23:11:03 xprxWBUD0
207です。ありがとうございます。
通訳はわたしがするつもりでした。
本人訴訟が妥当かどうかもわからないので
来週法律無料相談に行ってみるつもりです。
210:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/11/13 23:12:27 xprxWBUD0
sage入れるところを間違えました。。。。
211:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/11/14 20:48:36 knH1gTWF0
裁判所の許可があれば,妻でも補佐人にはなれるんじゃない?
補佐人になれば,本人と一緒に法廷に出頭できる。(補佐人単独での出頭は不可)
212:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/11/15 21:43:33 u21+u6HH0
それで、このケースは補佐人になれるの?
213:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/11/17 12:25:20 gN8DhXLv0
>>212
URLリンク(questionbox.jp.msn.com)
214:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/12/08 10:18:55 o9IoZTd60
答弁書が届かない。
もう数日で訴訟だが、準備書類をどうしようか。
今日、裁判所に聞いてみよう。。。
215:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/12/08 18:37:45 ObYD8ZYy0
>>214
本人の場合当日持参する奴がいるよな
216:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/12/08 19:20:19 T248Wmlb0
一つお聞きしたいのですが法人相手に訴訟を提起する場合は
法人の相手方としては代表取締役を記載すればよいのでしょうか
例
当事者
住所 東京都千代田区霞ヶ関0-0
原告 甲乙 太郎
住所 東京都千代田区永田町番外地
被告、何某株式会社
右代表取締役 何某 太郎
このように訴状には記載すればよいのでしょうか。
217:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/12/08 19:53:59 JHXF7BGmO
>>216
おk
被告の法人登記簿謄本をあなたが用意して、訴状に添える必要があるから忘れずに。
218:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/12/08 20:04:49 T248Wmlb0
早速の回答ありがとうございます。
登記簿謄本の取得を調べたところ
履歴事項証明書
現在事項証明書
閉鎖事項証明書
と三種ありますが現在も営業を続けて入れば、
現在事項証明書を添付すればいいのでしょうか。
219:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/12/08 20:11:31 T248Wmlb0
なんか後半が分かりずらいのでもう一回整理して書き込みます。
登記簿謄本について調べたところ
下記三種類のものを取得できることが分かりました。
履歴事項証明書
現在事項証明書
閉鎖事項証明書
以上ですが現在もその法人が存在し営業を続けているであるのならば、
現在事項証明書を訴状に添えればいいのでしょうか。
220:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/12/08 20:16:10 JHXF7BGmO
>>218
現在事項証明でおk
(法人の所在地と代表者が確認できればよい)
221:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/12/08 20:33:54 T248Wmlb0
回答ありがとうございます。
とりあえず相手方が誰か分かっただけでもすっきりしました。
222:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/12/09 00:30:57 GZ4S7u7Y0
>>214
弁護士でも当日持参する奴がいるよ
裁判官も注意しない
223:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/12/09 11:25:21 k/kBEQSv0
裁判の前日に延期を申し込まれる場合もある。
先延ばししたいんだろうけど、テンションの持っていき方が分からなくなる。
224:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/12/09 17:32:13 oerZMZuH0
>>222
準備書面とか当日提出する弁護士とかいるね。
でも、たいていは心証が悪くなる。
225:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/12/10 01:36:00 yDfizBHD0
でも心証が判決に影響するのは余程グレーゾーンの事案だけ。
当日提出でも、求釈明拒否でも、それどころか認否拒否でも勝つときは勝つw
226:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/12/12 10:42:09 buuTzSwz0
先延ばしする奴って、何が目的なんでしょうか。
227:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/12/12 16:20:21 SGLKpOAJ0
>>226
負ける可能性があるから時間を稼ぎたい
228:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/12/12 17:51:59 lSHrdexd0
>>226
嫌がらせ
229:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/12/12 21:04:05 PLmNy+mA0
原告です。
被告代理人より答弁書が来ました。
勿論反論があるのですが、何と題した書類にしたらいいのでしょうか?
答弁書に対する答弁書?反論書? …
230:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/12/12 21:33:34 lSHrdexd0
>>229
準備書面1でOK
231:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/12/12 21:49:24 Kifi9zt00
答弁書自体、「被告側が最初に作成した準備書面」って意味だしな
232:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/12/12 23:17:25 buuTzSwz0
>>227 >>228
やっぱりそうでしたか。ありがとうございます。
被告の答弁書に対する準備書類は、口頭弁論の前に
出した方がいいのでしょうか。それとも当日に出す方が
いいのでしょうか。
233:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/12/13 03:08:31 3/hxVHAu0
>>232
どちらでもOK
出さなくてもOK
普通一回目の口頭弁論期日には相手の答弁書まで陳述が普通
234:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/12/13 10:52:32 eXs1BeE60
>>233
そうでしたか。ありがとうございます。
一応、用意だけしていって、必要があれば出すようにします。
235:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/12/15 18:29:51 w6v6YCzS0
和解というのは、2度3度物別れに終わっても裁判官の心証は悪くなりませんか?
私は原告でようやくこの段階まできたんですけど、相手は全く事実を認めず…私は真実を述べているだけに
どうしても譲れないラインがあるのです。
236:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/12/15 19:10:46 E/ZjJUTI0
別に、悪くはならないと思う
裁判官が和解を勧めて原告が拒否するのはよくあること
237:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/12/15 22:43:14 sxe9WLEn0
>>235
ケースバイケース
和解の席で裁判官が,ある程度心証を開示する場合
判決まで行ってもだいたい内容わかるでそ?
238:傍聴席@名無しさんでいっぱい
08/12/17 22:39:21 ZBK1cBX/0
235です。
アドバイスありがとうございました。