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山本太郎が、佐賀県庁に侵入した行為は住居侵入罪、取り締まった警官と
もみ合い、相手に怪我をさせたら、公務執行妨害罪、暴行罪、傷害罪。
万が一、相手が死亡したら傷害致死罪。デモを行った他の仲間を
煽ったら現場助勢罪。また佐賀県庁の業務を威力で妨害したので威力業務妨害罪。
演説で公然と事実を摘示し、東京電力の名誉を毀損した場合は名誉毀損罪。
刑法
(住居侵入等)
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する
邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらず
これらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の
罰金に処する。
(暴行)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、
二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に
処する。
(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下
の罰金に処する。
(傷害致死)
第二百五条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の
有期懲役に処する。