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京都府は、18歳未満の児童のポルノ画像の所持を禁止する「京都府児童ポルノの
規制に関する条例」案(仮称)を9月21日に開会する定例議会に提案する。
児童ポルノの所持を禁止し、所持している場合は知事が廃棄を命令できる。
13歳未満の児童が写った児童ポルノを購入したり、ネットでダウンロードする場合も
刑事罰の対象としている。来年1月からの施行を目指している。
条例案では、児童ポルノについて「何人も、正当な理由なく、児童ポルノを所持したり、
児童ポルノに係る情報を記録した電磁的記録を保管してはならない」と所持禁止を明文化。
「知事は、児童ポルノを所持したり、当該児童ポルノに係る情報を記録した電磁的記録を
保管する者に対して、当該児童ポルノの廃棄又は当該電磁的記録の消去を命じることが
できる」と、写真や画像データの所持者には知事が廃棄を命じることができ、
従わない場合は30万円以下の罰金を科すことができる。
また児童ポルノの取得も禁止する。取得の場合は、児童ポルノのうち13歳未満の児童が
被写体だった場合に限り、購入したり、ネットでダウンロードした人に対して1年以下の
懲役または50万円以下の罰金を科す。
ダウンロードや購入などの取得については、過去の取得については罰せず、
条例の施行以降に取得した場合が規制の対象になる。だが所持の場合は条例の
施行日から禁止される。「現在児童ポルノを持っている人は条例が施行される日までに
自ら廃棄する必要がある」という。
(>>2以降に続く)
●ソース:ITmedia 2011年09月15日 18時22分
URLリンク(www.itmedia.co.jp)
●前スレ(★1:2011/09/14(水) 16:03:40.22)
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