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(>>1の続き)
児童ポルノ所持が明らかだった場合、警察からの情報提供に基づいて府が立ち入り調査する場合が
あるという。「児童ポルノ法の捜査過程で、廃棄命令の対象となる児童ポルノが発見され、
個人情報保護の観点からしかるべき措置が講じられた上で、京都府警から京都府に対し
情報提供があった場合について行うことを想定している」という。
デジタルデータの廃棄は本人の同意を得た上で、本人立ち会いのもと実施するという。
PCやDVDの場合は消却や粉砕などいよる完全廃棄か、児童ポルノ部分の一部加工・消去で行う。
単なる削除ではデータが復元可能な場合があるため、専用ソフトによる上書き消去を考えているという。
条例案でいう「児童ポルノ」は児童ポルノ禁止法の定義に準じており、漫画・アニメなどの創作物は
含まれない。条例は「児童の権利を擁護することを目的」としており、「実在しない児童の姿態を描いた
漫画やアニメ等の二次元の表現物は児童ポルノに当たらず、条例の規制は及ばない」と説明している。
条例制定の背景として、「京都府を含め全国で児童ポルノ事犯が増加傾向にあり、極めて憂慮すべき
状況にある」と説明。「何よりも日本の歴史と文化の中心地としての責任を果たすためにも、率先して
「児童ポルノを絶対に許さない」という決意を示していく必要がある」という。
条例案について、8月中旬に府民から意見を募ったところ、「単純所持の規制は児童虐待に対する
効果も見込めず、表現の自由など憲法違反にならないか」といった指摘があった。これに対し府は
「現に児童ポルノによる被害を受けている児童が京都府内にも存在していることから、現在、
法規制のない取得・所持についても条例で規制を行う必要があると判断した」と回答している。
(了)