14/05/13 16:14:45.06 Qk9g+d700
>>12
求刑が懲役1年ならば、判決は懲役10月執行猶予2年くらいが普通。一般に短期(2~3年程度)の
自由刑(懲役や禁錮など身体の自由を奪う刑罰)は弊害が多い。検察官も執行猶予を予定している。
どうしても実刑を希望すれば限度いっぱいの3年を求刑する。だから、実刑はよほどのことである。
弊害と考える理由は
1. 短期であるがために教育・改善手段を講ずる余裕がなく、また威嚇力もない。
2.長期拘禁は家族の物質的・精神的な困窮をもたらすのみで、受刑者の釈放後の社会復帰も困難となる。
3. 執行場所は概ね設備が充分でなく、適格な職員の指導を不可能とする。
4. .同房者から手口を習うなど悪習に染まる。など