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■□■新ミシンの迷信・・・30話目■□■ - 暇つぶし2ch850:おかいものさん
16/04/25 20:31:16.93 .net
他店が売った品を査定して下取りする場合は古物商許可が必要なんじゃ。
無許可営業は3年以下の懲役または100万円以下の罰金じゃ。
従業者が行商する時は、行商従業者証の携帯が必ず必要なんじゃ。
携帯してないと10万円以下の罰金じゃ。
査定して1万円以上で下取ったら古物台帳に記載して3年間保存じゃぞ。
記録して保存してないと6ケ月以下の懲役または30万円以下の罰金。
店頭で下取った場合も同じじゃ。


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