20/02/28 23:12:25 i95Ycm5h.net
もちろん先にもらって一部返還
休業手当は、クライアントが直払いなら当然発生するが
当事者が2名しかでてこないから考え方はシンプル
当事者が3社になると、民法、行政法でいうとこの
代位弁済とか債権譲渡とか、そういうエリアのはなしになって
立て替えてあとでこれだけ経費がかかったと
中止の大もとになったクライアントに請求するか
もともと払わないなんで経費も掛かってないから
前払いで受け取ってればそのままクライアントにお返ししますか
ま前者を迂回しても、後者でも結果は同じようで
かなり違う、法令的には迂回をとってでもこれはやるのが正しい手続きになるので
とりあえず、国民的な~だから、そんな請求する労働者のほうが不謹慎だ
みたいな国民的空気に乗っかるのはまずい
R社の勝ち