23/01/13 17:31:36.40 UNqxnVCW0.net
10年前くらいに 会計基準の見解の相違とか、法人税法の基準だった とか言い訳してるけど
会社側のは全く嘘だから。
法人税法は、法人税を確実に徴収するための税法で、法人税は利益をベースに課税するので
利益が実際より小さくなるのはダメで 利益が実際より大きくなるのOK というもの。貸借対照表でいうと
資産 過大はOK 資産過少 はダメ 負債過大はダメ 負債過少はOK っていうことになる。
たとえば法人税法は、有形固定資産の減価償却はしなくてもOK。減価償却しないと利益過大で 法人税は増える。
一方、不動産特定事業法 や会社法の債権者保護の観点、あるいは上場会社の投資者保護の観点からは
資産過大 =粉飾 負債過少=粉飾 利益過大=粉飾
ということになり、それゆえ 法人税法でOKかどうかっていう基準は一般に認められた会計基準とは大きく相反するもの。