【収賄甘利】 特捜の「国策不捜査」で音沙汰なしのあっせん収賄事件 強制起訴は逃れられないat LIVEPLUS
【収賄甘利】 特捜の「国策不捜査」で音沙汰なしのあっせん収賄事件 強制起訴は逃れられない - 暇つぶし2ch1:zipluck ★
16/03/10 19:31:37.12 CAP_USER.net
甘利氏の収賄疑惑、なぜか動きの鈍い検察と安倍政権の不適切な関係
(略)検察は甘利疑惑を「国策不捜査」にするつもりか
ここぞという時に、出てこない。特捜検察は何をして
いるのだろう。
建設会社に頼まれてURから多額の補償金を引き出した
甘利明元大臣の口利き疑惑こそ、しっかり真実を
解明し、汚名返上するチャンスではないか。
このままでは「国策不捜査」といわれても仕方がない。
(略)夏の参院選をひかえ、安倍官邸を怒らせたくないという
空気が法務省や検察の上層部に広がっているとすれば、
甘利への捜査は「やるだけソン」と特捜の幹部連中が
判断しても不思議ではないだろう。
大阪と東京の地検特捜部に所属したことのあるヤメ検
弁護士、田中森一(故人)と、国策捜査の罠にかかった
経験を持つ元外務省職員、佐藤優(作家)の対談をまとめた
「正義の正体」という本に、検察捜査の内幕をうかがわせる
次のようなやりとりがおさめられている。
田中:佐藤さんの場合はたまたま積極的な国策捜査の
    ターゲットになったわけだけど、実はそちらのほうが
    稀なのかもしれない。僕が検察の内部にいていつも
    いらつかされていたのは、たいていこの消極的な、
    不作為の国策捜査のほうだったな。
佐藤:国策不捜査と言ったほうが分かりやすいかもしれない
    ですね。そうした話が「反転」(筆者註:田中森一の著書)
    にもありました。田中さんが当時の大阪府知事の金脈
    問題を掴んで、いよいよ強制捜査に乗り出そうとしたら…。
田中:当時の大阪地検の検事正だった村上流光さんから
    「お前はたかが5,000万で大阪を共産党の天下に戻す
    つもりかっと怒鳴られた。
佐藤:当時の岸大阪府知事を退陣に追い込んだりするような
    ことになれば、共産党知事になるじゃないかというわけですね。
田中:それで結局、捜査班は解散させられるわけだけど、
    たしかに、体制を守るためには…。
佐藤:当時は東西冷戦の時代ですからね。
田中:あとで分かったことだけど、あの事件のときには裏で
    中曽根首相が動いて、検察のトップと手打ちをしていたらしい。
URLリンク(www.mag2.com)

2:zipluck ★
16/03/10 19:31:53.08 CAP_USER.net
これは、モロに総理大臣が検察に介入した事例である。一時期、
共産党推薦の黒田府政が続いたことのある大阪の府知事選を
特別に重視したとはいえ、見識のない総理大臣のもとで、検察が
まともな仕事をするのがいかに難しいかを示している。
「検察が政界の大物を対象にした捜査をやるときは、必ず総理に
お伺いを立てます」(「小沢一郎 政権奪取論」)というのは、
検察も行政の一組織である以上、ありうることだ。2009年3月に、
小沢一郎への東京地検特捜部の捜査がはじまったのは、
政権交代をなんとしても阻止したい官邸と、霞が関改革を唱える
政界の大物を釣り上げたい検察の思惑が一致したからであろう。
この政治権力の捜査介入は、内閣が検事総長を任命する制度が
ある限り、なくならないかもしれない。安倍首相がその気にさえ
なれば、甘利明の口利き疑惑への「国策不捜査」を検察に押し
つけることもありうるのだ。実際、甘利疑惑が発覚してこのかた、
東京地検特捜部が動いている気配はほとんどない。
2月24日の衆院予算委公聴会に公述人として出席した郷原信郎
(元検事、弁護士)は、甘利疑惑について次のように検察当局に
注文をつけた。
「これは絵に描いたようなあっせん利得だ。検察が捜査を躊躇する
理由はない。現職閣僚で有力な与党議員、麻生内閣で行革担当
大臣だった甘利氏は、自民党の政権復帰以降、党内でURのことが
議論される場合に大きな発言力をもっていたと考えられる。甘利氏も
秘書も議員としての影響力の行使が十分にできる立場だった。
この問題が大臣辞任だけで何ら真相解明が行われないなら、
公明党を中心とする議員立法によってあっせん利得処罰法が
制定された意味はなくなってしまいかねない」
URLリンク(www.mag2.com)

3:zipluck ★
16/03/10 19:32:07.84 CAP_USER.net
高井康行(弁護士)のように「甘利経済財政・再生担当大臣には、
国交省所管のURに対しては直接的な影響力はないので、違反は
成立しない」と言う専門家もいるが、郷原は「あっせん利得の
ど真ん中に近い事案だ」と一蹴する。その根拠を、郷原は自身の
ブログで次のように説明している。
  あっせん利得処罰法の対象としているのは、「衆院議員、
  参院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長」及び
  その秘書であり、国務大臣は含まれていない。(中略)
  同法違反は「権限に基づく影響力の行使」を要件としているが、
  甘利氏や秘書の場合であれば、「衆議院議員としての権限に
  基づく影響力」が問題になる。国務大臣としての権限や所管は
  問題にならない。高井弁護士の見解は、法律の条文自体を
  読み違えている。職務権限との関連が問題となる贈収賄罪と
  混同しているのではないか。(中略)
  あっせん利得処罰法は、国会議員の職務権限と直接関係が
  ないために収賄罪の対象とならなかった「政治活動と密接な
  関係があるあっせん行為(口利き)」による利得の獲得を一定の
  範囲で処罰の対象にするために制定されたものだ。高井弁護士は、
  このような法律の制定の趣旨や存在意義を理解しないで発言
  しているとしか思えない。
簡単に言うなら、あっせん利得処罰法は国会議員や地方議員、
もしくは秘書らがその影響力を使って役所に口利きしカネを
受け取るケースに適用される。国会議員である甘利やその秘書が
URに口利きをする場合、「職務権限」ではなく「影響力」を使って、
URとの補償金交渉を有利に進めることができる。もっと端的に
言えば、政権中枢にいる甘利という政治家の名前で相手を
ビビらせうるということだ。
それゆえにこそ、甘利ほど名のある政治家なら、個人的利害の
からむ陳情に悪乗りして、口利き戦利品の分け前をいただこうと
いうような、さもしい考えをいっさい捨てるべきなのだ。甘利にとっては、
「はした金」かもしれないが、50万円を2回にわたって受けとった
ことを本人が認めているのだから、口利きに甘利が関与して
いなかったという理屈は通らない。
やってしまったことは仕方がない。検察が動かなければ、いずれ
市民団体が東京地検に告発するだろう。そうなると検察も受理し、
捜査に着手せざるを得ない。検察当局が不起訴にしても、市民による
検察審査会が2回、「起訴相当」の議決をすれば強制起訴される。
甘利はこそこそ逃げまわるのをやめ、年貢を納める覚悟をすべきであろう。
URLリンク(www.mag2.com)

4:Ψ
16/03/10 19:32:09.51 tsHbGFqW.net
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5:zipluck ★
16/03/10 19:32:59.07 CAP_USER.net
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6:Ψ
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7:Ψ
16/03/10 19:37:25.41 YZcYivaa.net
選挙前につつかれるだけじゃね


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