経歴詐称の正しい方法 41日目at JOB
経歴詐称の正しい方法 41日目 - 暇つぶし2ch709:名無しさん@引く手あまた
16/01/12 19:05:28.19 luxzbeye0.net
>>684
刑法第159条(私文書偽造罪)に該当
起訴されれば執行猶予無し懲役三ヶ月以上
普通の職歴詐称なら民事でもし訴えられたらってレベルだけど、こちらはレベルが違う


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