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【ニューヨーク草野和彦】米連邦最高裁は25日、児童レイプ罪に死刑の適用を認めている
ルイジアナ州法について、違憲とする判決を出した。「人に対する罪では殺人以外に死刑を
適用すべきではない」との判断からだ。最高裁は近年、死刑の対象を限定する傾向にあり、
今回もこれを踏襲する形になった。
判決は、同州で98年にパトリック・ケネディ被告(43)が義理の娘(当時8歳)をレイプした
事件を巡るもの。1審で死刑判決を受けた被告は「残虐で異常な刑罰」を禁じた憲法修正8条に
州法が違反するとして控訴。州最高裁が昨年、1審を支持したため、被告は上訴していた。
児童レイプ罪に死刑の適用を認めていないのは全米50州中40州以上に上る。連邦最高裁判決は
5対4の多数で「児童レイプ罪に死刑を認めないのが、国民的合意」と判断した。ただ、この日の決定は
「国家反逆などの罪への死刑適用には影響しない」とした。
72年に死刑を違憲とした連邦最高裁は76年に一転、合憲と判断。一方で05年までに、知的障害者や
未成年を被告とする事件については「いかなる犯罪でも死刑は違憲」とした。レイプ罪の場合は77年、
被害者が大人であれば死刑は違憲としたが、児童については判断していなかった。
米国内で殺人罪以外で死刑が執行されたのは、64年の強盗罪の被告が最後。また、現在収監中の
死刑囚約3300人のうち、殺人罪以外はケネディ被告と、同様に児童レイプ罪の男の2人のみだった。
毎日新聞 2008年6月26日 10時41分(最終更新 6月26日 12時06分)
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