19/05/18 12:39:17.65 hokvbnxa.net
>>599の
>投稿の中で批判・誹謗中傷をしているの対象は請求している人物とは
>別人であるという事を、開示請求されている側が証拠を添えて提示しなければならない
>その証拠が出せなければ原告を指している物とみなされて請求が通ると思った方が良い
私が言ってるのは↑の部分です
特に「みなされて」請求が通るという部分です
法律用語の「みなす」は事実でなくてもそのように扱うという意味です
例えばAをBとみなすとした場合、実際にはA=CであってもA=Bとして扱うということです
被告が証拠を提示しなければA=CなのにA=Bになってしまうということはありません
A=Bであることは原告が証明する必要があります
条文に「みなす」とあれば「みなし規定」としてそのように扱われますが、
今回のケースではみなし規定ではないと思います
最高裁レベルの判例でもあれば別ですが