【ひとりで】労働審判3【できる】at SHIKAKU
【ひとりで】労働審判3【できる】 - 暇つぶし2ch638:無責任な名無しさん
19/10/02 20:49:41.76 20/g53j4.net
>>611
会社に組合がなくても、外部に個人でも入れる個人加盟労働組合というのがあります。
そこに相談してみるべきです。
ちなみに、契約書を交わさないのは違法行為ではありませんが、労働基準法第15条第1項には、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」としていますね。
この明示というのは口頭ではなく、書面でということです。


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