19/09/29 19:13:00.48 GItF0bZy.net
>>593
レスありがとうございます。
労働基準監督署に相談しましたが、
派遣会社と派遣会社の顧問弁護士が労働監督署に異議申し立てをしてきたみたいで、
①そもそも継続雇用ではない
②有給休暇を指定した日はそもそも労働義務日ではない(日雇派遣は就業日の前日に雇用契約を結ぶ為)
有給休暇は継続雇用されてる労働者の労働義務日を免除する趣旨であるから、
スポット派遣には有給休暇を与えない
と主張してきました。
監督署は企業側なんですね。
それで、監督署も派遣会社は法令違反はしておらず
行政処分を与えられないとの判断をしてきました
これにて捜査終了と言われこれ以上やるなら民事上でやるしかない
と言われました。