19/09/19 07:47:21.92 fud8LpAq.net
>>563
訴状では通常の書き方の他に労働審判での経緯をまとめておくのが普通なのでそこで書いておけばいいと思います。
ただ、訴訟というのは正直者大会では無いので、相手方の主張に矛盾があるというだけでは勝てません。
原告の方で主張立証をつくさないといけないわけです。
公判前整理手続きというのがあって、そこで裁判所の求めにより証拠提出とかとか主張をしていくことになりますのでそれまでにやればいいのかなとも思います。
頑張ってください。