【ひとりで】労働審判3【できる】at SHIKAKU
【ひとりで】労働審判3【できる】 - 暇つぶし2ch578:無責任な名無しさん
19/09/11 17:56:36.15 vjQHOE2a.net
相手bに答弁書のpdf版をクレ、と催促してるんだけど(本訴引用のため)
相手からは返事なし。(紙媒体では貰ってます)
こちらが素人だからなめてるんでしょうが、相手bは応じる義務はないのでしょうか?

579:無責任な名無しさん
19/09/11 18:04:58.17 iB1+AWsS.net
>>554
そもそも、答弁書を送付する義務は無いです。

580:554
19/09/11 18:12:22.78 vjQHOE2a.net
義務といえばめんどくさいですが、条文もないというわけですね。
信頼関係が築けていない紛争相手の我儘な要望に応じる必要はないというわけですね。
答弁書、かなり書き込んでしまったのでめんどくさいな。
スキャンして読み込むしかないのか・・

581:無責任な名無しさん
19/09/11 18:36:04.77 iB1+AWsS.net
>>556
労働審判の申立書が裁判所に提出されると、相手方に送達されます。
そして、一緒に証拠とか答弁書は第一回目の期日までに送付してねという書類が同封されますが、相手方がこれに応じなくても相手方に不利な審判が出るだけです。
今回は答弁書が紙のやつで送付されているとのことですから、それ以上のことはする義務はありません。

582:無責任な名無しさん
19/09/11 18:38:21.71 vjQHOE2a.net
>>557
分かりました。ご丁寧にありがとうございます。

583:無責任な名無しさん
19/09/12 01:34:21.41 H299z6Hz.net
解雇予告手当が未払いのうちは解雇不成立で、出勤せずとも賃金が発生していると言えるのでしょうか?

584:無責任な名無しさん
19/09/12 07:16:25.35 QtoOFh0C.net
>>559
解雇予告手当は労働基準法で行政取締法規です。
これに対して解雇されているかどうかは契約の問題で民事ですから、両者の間に関連性はありません。

585:無責任な名無しさん
19/09/18 18:31:08.61 yLFI1IA5.net
本訴に移行した場合としてお聞きします。
「訴状に代わる準備書面」で、労働審判の相手方答弁書を甲号証の書証として引用することは可能でしょうか?
(証拠説明書には作成者は相手方と書きます)
例えば、
甲〇号証(労働審判答弁書2頁目)
甲●号証(労働審判乙~号証4頁目)
相手方は労働審判の答弁書が矛盾満載で、書証として現場写真と見取り図を労働審判で出してきているので、便宜上借用したいと思うのですが。

586:無責任な名無しさん
19/09/18 18:55:17.26 EtPgJfqv.net
>>561
出来るかどうかと言えば出来るかも知れませんが、まずは相手の出方を見てからでも遅くないのでは?

587:無責任な名無しさん
19/09/18 21:48:13.24 yLFI1IA5.net
分かりました。形式面で言えば、ルール違反にならないというわけですね。
労働審判では給与1ヶ月分で和解案という形になりそうなんで、異議申し立ての上、もう準備を始めようかと考えていたところです。

588:無責任な名無しさん
19/09/19 07:47:21.92 fud8LpAq.net
>>563
訴状では通常の書き方の他に労働審判での経緯をまとめておくのが普通なのでそこで書いておけばいいと思います。
ただ、訴訟というのは正直者大会では無いので、相手方の主張に矛盾があるというだけでは勝てません。
原告の方で主張立証をつくさないといけないわけです。
公判前整理手続きというのがあって、そこで裁判所の求めにより証拠提出とかとか主張をしていくことになりますのでそれまでにやればいいのかなとも思います。
頑張ってください。

589:563
19/09/19 09:54:20.47 9jlyKRkb.net
>>564
ありがとうございます。
「労働審判での経緯をまとめておくのが普通なのでそこで書いておけばいい」

分かりました。 大項目で第~ でまとめて経緯を書きます。
相手方の主張に矛盾があるというだけでは勝てません。
原告の方で主張立証をつくさないといけないわけです。

そうですよね。この709の立証が原告には非常に難しい。
裁判官の動機の形成をうまくできるように立証していきたいです。
何か、専門的な本でもありませんかね。
尋問に関しては加藤氏の民事尋問技術を何度も読みました。

590:無責任な名無しさん
19/09/19 12:36:57.95 1uU7Pwtn.net
>>565
わたしもあんまり勉強してませんので専門書は読んだことがありませんが、司法書士の実務みたいな本は参考にしてます。
尋問の期日を入れるとかなり時間がかかるのですが大丈夫ですか?
法廷の時間が空いてないので期日を入れるのが大変だと聞いています。
普通は陳述書を書く(書いてもらう)のがメインになってくると思います。
証拠がものを言うので、証拠が弱いなら必要に応じて和解を検討するのも手


591:だと思います。



592:無責任な名無しさん
19/09/19 17:35:33.56 fud8LpAq.net
それから、会社側の証人を尋問しても、こちら側の有利な証言は期待出来ないかもしれませんよ。
弁護士とも打ち合わせするでしょうからね。

593:563
19/09/19 21:57:24.16 9jlyKRkb.net
レスありがとうございます。
尋問に関しては不安はなく(友人の裁判で証人経験有)、そもそも尋問前の準備書面でjの心証は出来上がっていると考えています(本の記載では8割以上かな)。
間接事実はたくさんありますが、なかなか主要事実の核心にまで及ばない(と判断される恐れ)ので(相手が主要事実に関して頑として嘘をつくので)、丁寧な準備書面でjの心証形成を得たいです。
本は岡口jの要件事実などを参考にするつもり。荒井bの準備書面の体裁も真似るつもりです。
請求原因はパワハラ・セクハラ(私はオトコです)・違法な退職勧奨です。給与12か月分を狙います。
私も生活が制限されるので相手がさっさと折れて和解には応じたいところですが。

594:無責任な名無しさん
19/09/19 22:27:37.15 fud8LpAq.net
>>568
ケースバイケースですが、精神的苦痛に対する損害賠償というのはそんなに高くないのが相場なので気をつけたいところですね。
刑事事件になってるとか、入院しているとかなら話は別ですが。

595:563
19/09/20 10:26:20.81 itGnNWG/.net
>>569
そうなんですよね。慰謝料請求は安いのが相場とききます。
心療内科は抵抗があり通院しませんでした。これは後悔です。
社内ストレスチェックテストの診断は受けました。高ストレス状態という結果のため医師面談の通知を受けた翌年は私だけストレスチェックテストを受けさせないという仕打ちを受けました。
労働審判は未払い残業代など分かりやすい請求になじむ審判だと聞きます。反対に、慰謝料請求は損害額が確定しづらいので労働審判には馴染まないとも聞きますね。

596:無責任な名無しさん
19/09/21 01:32:01.63 alRa0n/2.net
会社訴える為の診断書とかハードル高いよ
労災請求とか裁判とか口にした瞬間態度が変わる
精神科医とか心療内科医とかそれまで鬱病とか言ってたくせに
「統合失調!」「被害妄想!」「思い込み!」
とかわめき散らし始める
しまいにゃ措置入院とか脅迫してくるから
精神科医は変な奴ばっか。ろくな奴いない

597:無責任な名無しさん
19/09/21 02:05:09.96 PAbMvv/f.net
>>571
それはひどいね。

598:無責任な名無しさん
19/09/21 14:38:41.64 NvQyXivu.net
パワハラの請求根拠となる条文って民法の不法行為?

599:無責任な名無しさん
19/09/21 15:10:00.27 PAbMvv/f.net
そんなの申立書に適当に書いておけば、根拠条文なんて裁判所でなんとかしてくれるよ。
裁判官だって六法全書くらい持ってるんだから。

600:無責任な名無しさん
19/09/21 18:00:35.54 alRa0n/2.net
職場いじめ被害などの損害賠償や退職強要の不法行為責任(民法709条)
従業員が業務について十分な指導を受けた上で就労できるよう
職場環境を保つ労働契約上の付随義務違反に基づく不法行為責任(民法709条)
と使用者責任(民法715条)
使用者が労働者に負う安全配慮義務違反による債務不履行責任(民法415条)
不当な目的による見せしめ、懲罰的指導など
肉体的精神的苦痛を与えて労働者の人格権を侵害する
業務命令権や人事権などの範囲、教育訓練についての企業の裁量
を逸脱、濫用した不法行為(民法709条)と使用者責任(民法715条)
に基づく損害賠償責任

601:無責任な名無しさん
19/09/22 23:25:53.99 rsPPJfMM.net
くっそタメ口教えろ小僧に教えてやるんじゃなかった
弁護士有料相談で聞いても答えてくれない実例書いてやったのに
礼も言わず消えやがったムカつく

602:無責任な名無しさん
19/09/23 11:41:23.12 y3poFv+6.net
>>575
会社訴えるなら715で、社員個人訴えるなら709かな。

603:無責任な名無しさん
19/09/24 14:31:15.31 eSK9QzFr.net
和解キターw
労働審判で解決金が不満で和解を蹴って、訴訟に移行したんだが、2回目の期日で和解が成立w
元々、こっちが勝てるかわからん案件だったので、こちら側の意向に近い和解が成立してよかった。
みんなもガンバレ!

604:無責任な名無しさん
19/09/24 14:40:04.39 3FK8i3P+.net
>>578
おめ!そしてkwsk

605:無責任な名無しさん
19/09/24 15:16:35.25 eSK9QzFr.net
>>579
労働審判では相手方が解決金を1ヶ月ということで提案してきて、弁護士に相談しても労働審判委員会もゼロではないんだから、1ヶ月で和解すれば?と言ってたんだよね。
でも、それでは納得できなかったから、訴訟では3ヶ月で和解を提案して、結局は3ヶ月を若干削って和解が成立。
組合無し、弁護士無しだから上等だと思うよ。
最新型のパソコンも欲しいが、とりあえず借金返すわwww

606:無責任な名無しさん
19/09/24 16:01:22.63 3FK8i3P+.net
>>580
たいしたもんだ
できれば争い内容を和解事項に影響しない範囲で教えてもらえないだろうか
中古自作パソコンなら助言できるかもw

607:無責任な名無しさん
19/09/24 16:46:31.27 FII7bTPP.net
んとね、派遣の仕事に応募して、派遣先の業務説明会にいかされたんだけど、不採用になったんだわ。
それで、これが実質的な面接になり、労働者派遣法に違反しているから、違法無効であり、雇用契約は成立してるとして地位確認請求。
いちおう、弁護士に相談したら、こちら側に有利な判例もないと言われた。
最初は6ヶ月分要求しようかと思ってたけど、派遣で6ヶ月働けたはずだという根拠はあるんですか?
あなたは前の派遣先でも6ヶ月で辞めてますよねと言われた。
労働審判委員会も雇用契約の成立を認めるには契約書が必要で、雇用契約が成立してるかどうかはっきりしないのであれば、あなたの主張は認めることは出来ない。
1ヶ月でも会社側がよく出す気になったと思うから和解しなさいということだった。
そんなわけで、こっちが勝訴するという確証は無かったんだが、会社側としては裁判が長期化して万が一敗訴したら給与を全額補償しなくちゃいけなくなって目も当てられないというのを嫌がったんだろうね。
こちらが負けたらゼロなんだから、そんな博打をするくらいなら、3ヶ月でも取れたのはマシだったと思う。
なにしろ、1日も働いてないのに3ヶ月分取れたんだからね。

608:無責任な名無しさん
19/09/24 21:44:46.39 3FK8i3P+.net
>>582
詳細ありがとうございます。
労働審判和解案は内定取消=解雇で予告手当最低1月分と考えたようですね
説明会に行かせたことが雇用契約成立の合意なのに
審判員は「契約書がない」と的外れな詭弁を盾に和解を強要
思想の偏った審判員が言いそうなことです
通常訴訟では半年契約分払うより半分なら御の字てとこでしょうか
労働裁判和解例として公式に公開されたら非常に有難い事例ですが
あれってどこがどのように判断して公開してるんでしょうねえ

609:無責任な名無しさん
19/09/24 22:17:11.55 v16VZm4c.net
>>583
新卒正社員の内定取り消しなら、半年どころか1年分取れてもおかしくないけど、派遣だからね。
そこらへんが弱いところでもあった。
派遣なら最低でも3ヶ月は働けたはずとの根拠で3ヶ月を請求しました。
こっちも弁護士立てた方が良かったとも言いきれない。
そもそも、こんなせこい事件で受任する弁護士いるのかという問題もあるね。
そのあたりの小回りがきくのが本人訴訟の良いところだね。

610:無責任な名無しさん
19/09/24 23:11:23.08 DDgmwy2a.net
>>578
おめ。
ほんとロウシンは証拠なんて吟味しない印象。

611:無責任な名無しさん
19/09/24 23:15:50.27 DDgmwy2a.net
随分特殊な事案ですね。それでロウシンを申し立てる胆力に感嘆。

612:無責任な名無しさん
19/09/25 06:56:45.60 QDUaK45u.net
>>585
元々、話し合いで解決する制度だからね。

613:無責任な名無しさん
19/09/25 07:22:35.83 RFioGSmX.net
>>578
ちなみに和解蹴って出た審判はいくらでしたか?
1ヶ月より下げられたりしませんでしたか?

614:無責任な名無しさん
19/09/25 08:03:35.86 QDUaK45u.net
>>588
いや、24条終了となり審判には至りませんでした。
まあ、通常だと判例的にも証拠的にもガチガチに堅い案件でないと労働審判委員会も判断をしずらいのかもしれません。
審判を避けたことが、訴訟でこちら側の意向にそう和解に至った理由かなとも思っています。
審判を避けたことが、訴訟の長期化を予想して、それは嫌だな和解で解決することにしようということになったのでしょう。
今回、労働審判は始めて利用したのですが、これは使える制度だと思いました。
労働審判で議論を重ねたことが訴訟に引き継がれ、早期に和解が成立した理由だと思っています。
本人訴訟としても負担は大きくないですし、訴訟費用も最初から訴訟した場合と変わりませんしね。

615:無責任な名無しさん
19/09/25 16:03:33.13 RFioGSmX.net
>>589
派遣先から派遣元に圧力あったとか
通常訴訟で敗訴が世間に知れるのを恐れたのかも

616:無責任な名無しさん
19/09/25 17:11:38.59 QDUaK45u.net
>>590
派遣先は1部上場の子会社で、かなり大きな会社だから、シロウト相手に敗訴したら当然、新聞にも判例集にも載るだろうね。
小銭を惜しんで敗訴したらダメージは大きすぎるだろ。😎👍

617:無責任な名無しさん
19/09/28 19:29:18.58 HdP5ahcM.net
ご相談です
日雇派遣で週3のペースで間が空くことなく5年以上働いています。
日雇派遣でも有給休暇が付与されると聞いたので、
日付を指定して有給休暇の申請を派遣会社に出しました。
そしたら派遣会社は日雇いに有給化は無い!
継続勤務ではないこと、
指定した日付が労働義務日がはないこと、
を理由に拒否されました。
しかし、他の派遣会社の日雇いは有給休暇を付与されている人がたくさんいます。
労働審判をすれば勝てるでしょうか?
アドバイス宜しくお願いします。

618:無責任な名無しさん
19/09/28 19:47:29.61 /Ok138NH.net
>>592
URLリンク(www.kisoku.jp)
パート労働法により有給が付与されますので、派遣会社の勘違いでしょう。
労働基準法により有給が付与されるわけではないので、罰則はないとタカをくくってるのかもしれません。
ちなみに、雇用契約は実態で判断されるため、契約書には日雇いと書いてあっても、実態として継続して週3日働いているのであれば、パート契約とみなされます。
もちろん、労働審判で有給を認めさせることも可能ですし、個人加盟労働組合を通じて交渉することも可能です。

619:無責任な名無しさん
19/09/28 19:52:39.61 /Ok138NH.net
>>592
すいません。
ちょっと勘違いしてました。
パートでも有給はパート労働法で有給は貰えるという趣旨で、週3日で8時間労働なら、労働基準法が適用されるため、労働基準監督署に相談してみてはどうでしょう?

620:無責任な名無しさん
19/09/29 19:13:00.48 GItF0bZy.net
>>593
レスありがとうございます。
労働基準監督署に相談しましたが、
派遣会社と派遣会社の顧問弁護士が労働監督署に異議申し立てをしてきたみたいで、
①そもそも継続雇用ではない
②有給休暇を指定した日はそもそも労働義務日ではない(日雇派遣は就業日の前日に雇用契約を結ぶ為)
有給休暇は継続雇用されてる労働者の労働義務日を免除する趣旨であるから、
スポット派遣には有給休暇を与えない
と主張してきました。

監督署は企業側なんですね。

それで、監督署も派遣会社は法令違反はしておらず
行政処分を与えられないとの判断をしてきました
これにて捜査終了と言われこれ以上やるなら民事上でやるしかない
と言われました。

621:無責任な名無しさん
19/09/29 19:35:09.88 3OIY5ECb.net
>>595
契約の問題は民事であり、罰則の適用は刑事なので、今回の労働基準監督署の判断では行政処分には値しないということなんでしょうね。
刑事と民事は違いますので、民事なら違う判断となる可能性は大いにあります。
で、今後、労働審判を申し立てるかどうかなんですが、労働審判は白黒ハッキリつけるというよりは会社側との話し合いで解決を目指す手続きで、原則3回までの期日で結論を出します。
決して、それが無駄という訳では無いのですが、会社側が強硬で話し合いに応じる余地がないなら、あなたにとって満足する結果にはならないかもしれません。
労働審判委員会が判断を投げ出して24条終了にするかもしれませんし、場合によっては訴訟に移行することも視野においておかなくてはならないかも知れません。
弁護士に依頼するとなると、完全に足が出ますし、全部自分でやれるかどうかということも考えないといけないでしょう。
申立書はパソコンがあれば出来ますし、費用自体も1万円くらいで出来ますので、今回は勉強のつもりでやってみるというのもひとつの考えではあります。

622:無責任な名無しさん
19/09/29 20:31:22.01 3OIY5ECb.net
今回の論点を考えてみました。

>>①そもそも継続雇用ではない
日雇い派遣だから、有給を与えなくて良いということにはなりません。
労働基準法では契約形態によって有給を与えなくても良いという趣旨にはなっていない
からです。
日雇い派遣でもなんでも、労働基準法の要件をみたせば、当然、有給を付与されるのが当然です。
週3日の労働を繰り返し、すでに五年もたっているということは、形式的に日雇いであっても、
五年間の反復継続の実態により、週3日の雇用契約が成立していたと考えられます。
仕事をする日をどうやって決めていたのかなど実態によって判断されるべきです。
>>②有給休暇を指定した日はそもそも労働義務日ではない(日雇派遣は就業日の前日に雇用契約を結ぶ為)
普通に考えて、前日にならないと次の仕事が決まらないというような、いい加減な事業計画
をしているような会社はないと思います。
普通、週3日で働くという場合、何曜日に働くのか口約束でもなんでも決めていると思い
ますが、これが口約束であったとしても、具体的に決めていなくても、習慣として就労
しているのならば、契約としては有効に成立しています。

623:無責任な名無しさん
19/09/29 20:34:38.68 GItF0bZy.net
>>597
>>②有給休暇を指定した日はそもそも労働義務日ではない(日雇派遣は就業日の前日に雇用契約を結ぶ為)
日雇派遣なので前日に派遣先の発注により決まるんです。
派遣先企業もその日によってバラバラなんです。
仕事に空きがない場合はお休みになってしまいます。
不利ですかね?

624:無責任な名無しさん
19/09/29 20:35:58.96 GItF0bZy.net
派遣会社がメールマガジンのように10くらいの派遣先を提示してきて
それを見て応募して採用になる感じなのです

625:無責任な名無しさん
19/09/29 20:38:05.31 GItF0bZy.net
ちまみに大手派遣会社は日雇派遣にも有給休暇は付与していました
私が登録してる派遣会社だけが頑なに拒んでる感じです

626:無責任な名無しさん
19/09/29 20:47:21.06 3OIY5ECb.net
労働基準法第39条  
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤
した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
労働基準法の要件では雇入れの日から6ヶ月継続勤務をすれば有給の権利が発生
することになっています。日雇い派遣だから、有給を与えなくて良いとはどこにも
書いてありません。これが週3日であっても、その


627:期間に応じた有給がもらえる わけです。 短期の契約を更新した場合の判例として 国際協力事業団(年休)事件 東京地裁判決平9.12.1があります。



628:無責任な名無しさん
19/09/29 20:55:49.08 3OIY5ECb.net
>>598
毎日、派遣先が違っていたとしても、この場合は
特に不利とはならないと思います。
というのも、労働者を雇用しているのは派遣元で
あるからです。
ここで問題になってくるのは、派遣元による雇用の
継続性です。
601でも書いたように、継続勤務しているなら
有給休暇は当然もらえます。
あなたの場合、継続して労働しているのと派遣元
としてもあなたを信用して継続して仕事を割り振って
いるわけですから、実態としての継続性は明らか
だと思います。

629:無責任な名無しさん
19/09/29 20:58:17.89 3OIY5ECb.net
>>600
その大手派遣会社のことは直接は関係なさそうですね。
有給を法律にかかわらず、恩恵として法律より有利な条件で
与える会社は存在するからです。

630:無責任な名無しさん
19/09/29 22:21:49.48 GItF0bZy.net
>>602
雇用の継続性ですか。
多い日は月24日くらいで少ない日は月10日くらいでした。
派遣会社は有給は労働契約上の労働対象日が無ければ付与できないと主張しています。
日雇いで就業が決まる(労働契約日)のが前日の場合、事実上、有給申請ができないと思うのですが・・・

631:無責任な名無しさん
19/09/29 22:48:03.37 3OIY5ECb.net
>>604
その場合なんですけど、1年間で実際に働いた労働日を計算します。
これで121~168日働いているなら平均で週三日働いていることになり、その計算で有休が比例配分されます。
最初の雇い入れの日から5年5ヶ月経過しているなら、1年で10日間の有給がもらえます。
有給の時効は2年なので合計20日間の有給がもらえるわけです。
これで例えば労働審判を申し立てるときに、請求の趣旨では20日間の有給休暇を付与せよとの労働審判を求めると書けばオッケーです。
ただ、継続してこの派遣会社で働きたいのであれば、今後のこともありますから、個人でも加盟できる外部の労働組合もあるので、労働組合を通じて交渉することも一つの方法かとも思います。
労働組合を通じて交渉すれば、労働基準法よりも有利な労働条件を決めることもできるからです。

632:無責任な名無しさん
19/09/30 19:45:55.29 6mu/X6N7.net
>

633:無責任な名無しさん
19/09/30 19:49:39.96 6mu/X6N7.net
>>605
ありがとうございます。
日雇派遣は派遣会社がボロ儲けですね
社会保険は加入させる必要なし、雇用保険も未加入
交通費も出ないのが普通だし

634:無責任な名無しさん
19/09/30 20:16:16.00 oNYlQth/.net
>>607
まあ、それでも現実は日雇い派遣でしか働けない理由があるのなら、自分の権利をしっかりと主張するべきですね。
1人で言ってもぜんぜん話を聞いてくれないのであれば、労働者は団結しなければならないし、労働組合に加入するべきです。

635:無責任な名無しさん
19/10/02 19:23:39.34 Ni8sHAO9.net
質問なんですが、定時が8時~5時の場合で、早出がありますが、仕事が終わり次第上がれる職場です
契約書も36協定も無く月額固定の給料です
そこで早出3時間で15時に仕事から帰った場合は残業の計算はどうなりますか?1時間と会社は言いますが本当でしょうか?

636:無責任な名無しさん
19/10/02 19:46:18.06 20/g53j4.net
>>609
契約書が無いとどういう計算なのかわかりませんね。
労働時間の計算の仕方で、出勤してから計算するのであれば、会社側が言ってる通り1時間になるでしょうね。
そうではなく、定時以外に割り増し賃金の計算をすることになっていて、早く帰る分は早退になるのかどうかですね。
いずれにしても36協定がないのは違法です。
労働組合に相談した方がいいでしょう。

637:無責任な名無しさん
19/10/02 19:56:44.20 Ni8sHAO9.net
>>610
回答ありがとうございます
面接時基本8~5時で早出はあります、だいたい4時頃には帰れますが、繁忙期は7時を過ぎることもある
残業代は出ません 退職金もありませんが、盆も正月もゴールデンウイークも月の出勤数が少なくても月額固定ですと言われ入社しました
契約書は最初からありませんでしたし運送会社はこれが普通だと言われました 36協定も就業規則もどこにも提示されていません
社員数が少なく組合もありません
とりあえず違法だと思われるだけでも心強いです
ありがとうございました

638:無責任な名無しさん
19/10/02 20:49:41.76 20/g53j4.net
>>611
会社に組合がなくても、外部に個人でも入れる個人加盟労働組合というのがあります。
そこに相談してみるべきです。
ちなみに、契約書を交わさないのは違法行為ではありませんが、労働基準法第15条第1項には、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」としていますね。
この明示というのは口頭ではなく、書面でということです。

639:無責任な名無しさん
19/10/08 18:15:20.01 Uq65sfL5.net
裁判中なのに弁護士から経過報告とか全然コネー
毎月一回は弁論期日あるんやろーが、その度に連絡くれよ
メール送っても返信もコネーし、弁護士ってどこもこんなもんなの???

640:無責任な名無しさん
19/10/09 19:38:10.91 nAgWqJd3.net
>>613
大丈夫かそいつ?
審判完敗で異議申立てましたが通常訴訟がいきなり口頭弁論期日から始まります
原告が裁判官から冒頭陳述を求められたら
「原告は平成◯年◯月被告会社に採用され
(中略)同年◯月、同僚女性との口論を理由に解雇されました
原告は同僚女性から常日頃、◯◯などと誹謗され(以下略)」
とか訴状準備書面に書いたことを要約して話せばいいのでしょうか?
「書面のとおりです」
で済ますべきでしょうか?
ドラマと違うらしく実態がよくわかりません

641:無責任な名無しさん
19/10/09 20:37:53.44 RM2QbBhq.net
>>614
いや、裁判官から原告さんは準備書面の通り陳述ですねと聞かれるだけだから、ハイと答えれば陳述したことになるよ。
その他にも質問はいくつかあるけど、基本的にはめんどくさいことは聞かれない、わからないことがあったら質問すればいいだけ。
まあ、普通は和解は出来ませんかとか言われるから、そこで話しは一応聞いておいた方がいいだろね。
オレも審判で請求を棄却され、訴訟に移行したけど、和解にしといたよ。
ゼロよりマシだからね。

642:無責任な名無しさん
19/10/09 21:47:51.03 nAgWqJd3.net
>>615
経験者の貴重なご回答ありがとうございます
では裁判ドラマのような演説の準備は不要なんですね
和解提案はどの段階で出されるでしょうか?
第一回で出てくるのを期待しています

643:無責任な名無しさん
19/10/09 21:55:20.07 RM2QbBhq.net
>>616
どの段階でも和解というのは出来るので、最初から和解の話がしたければ、あらかじめ書記官に和解希望ですと言っておけばいいよ。
そうすれば、裁判官に伝言してくれます。

644:無責任な名無しさん
19/10/09 23:03:01.17 nAgWqJd3.net
>>617
そうなんですか。請求棄却するつもりなのに和解希望したら
「こいつ何ゆってるんだプw」
と鼻で笑われるかもしれません

645:無責任な名無しさん
19/10/10 00:52:48.89 9ltUWL+Y.net
>>618
そんなことはないよ。
裁判官というのは和解で解決するのが望ましいと考えてるからね。
仕事が早く片付けられるし、
判決文を書かなくていいのは、裁判官にとっても助かるんだから。

646:無責任な名無しさん
19/10/10 20:17:21.87 Tl3zhHdR.net
>>619
もしかして負ける気がしたら和解を求めたら
裁判官は被告に和解を進めるんでしょうか
ゼロ円で和解しろ、申し立てを取り下げろ、となるだけな気が

647:無責任な名無しさん
19/10/10 21:51:14.42 9ltUWL+Y.net
>>620
まあ、裁判所の和解提案というのは、当事者双方の中をとるという場合が多いよ。
たとえば、あなたの訴額が100万円、相手方の主張がゼロだという場合は50万円とかね。
あるいは、相手が職場復帰は認めないが、金銭解決なら検討の余地はあるとかね。
で、あなたが金銭解決�


648:ナいいですってんなら、不当解雇の場合は解決金は半年分が相場ですよねって言うとか。



649:無責任な名無しさん
19/10/10 22:15:45.66 JdJqlwZm.net
>>621
ゴクリ…
ありがとうございます折を見て和解を切り出してみます

650:無責任な名無しさん
19/10/11 01:41:12.75 AoV0r/8S.net
>>620
ゼロで和解って
それ和解じゃなくない?

651:無責任な名無しさん
19/10/15 07:57:18.73 1QZkTEpQ.net
高裁判事から地裁総括判事への移動は順調なものですか?

652:無責任な名無しさん
19/10/21 07:57:45 HPhhV7gf.net
審判行ってきました。
待機場から、ドキドキして、トイレ行く時も相手側に会わないように、と配慮が先生からありました。
内容は、会社側から出たタイムカードで和解を勧められる、という状況でした。こちらが自主的に記載したタイムカードについては一切触れず。審判前に何度もやり取りして、相手側からは時間稼ぎのようになってしまったので、パソコンログを基に2回目、3回目主張する予定です。
こちらの弁護士が、裁判までいきましょう!と意気込み凄いんですけど、そこまで行くか悩み中です。
タイムカード300万、こちらのログでは450万、付加金なし。

653:無責任な名無しさん
19/10/21 08:36:00.53 AqSPSZf4.net
お疲れ様。廊下で喧嘩にならないのが不思議ですね(あ、僕の場合です)。
私は、異議申し立てをし(調停額は40万円ほどでしたので)、明後日訴状に代わる準備書面を出します。
証人尋問でやっちめる(反尋で)のも痛快ですが、それより前の和解狙いで裁判官の心証を得たいと思います。

654:無責任な名無しさん
19/10/23 12:26:40.32 cV8Q4jQp.net
もしかしたら労働審判までやることになりそう。
ここは弁護士頼まないでみんな一人でやる人ばかりなのかな?すごいな…。
とりあえず行政機関から事業所にあっせん頼む予定。でも多分応じなさそうな見込み。
どこまでやるか、だよね。

655:無責任な名無しさん
19/10/23 13:51:52.09 +uud8Q83.net
弁護士依頼できるなら頼んだほうがいいよ
時間とか失うものが多すぎる
割り込んで申し訳ないが内容証明郵便の文書が有効?とかになる日付は
相手が受け取った日付(配達証明日)ですよね?例えば
「1ヶ月以内に回答文書を求める」
と書いた場合、配達証明日(11月1日)の翌日(2日午前0時)から数えて
期限は翌月の12月1日中(23時59分59秒…)ですよね?

656:無責任な名無しさん
19/10/23 18:24:31.57 LscrgE32.net
>>628
レスありがとう。確かにそうだよね。
いきなり収入なくなるしで、弁護士頼む余裕ないだろうと思ってる。(法テラスは自分は条件合わず)
とりあえず弁護士の無料相談に行って話聞いてみるくらい。

657:無責任な名無しさん
19/10/23 18:29:07.95 AMnFT+d6.net
>>627
いや、凄いとか凄くないとかそういう事じゃなくて、自分のことは自分でやりたい、その方が面白いじゃないかってことだよ。
大企業の弁護士相手にどんな戦術使って勝つのかを自分でも考えるから面白いんだよ。
こんな面白いことを弁護士依頼するなんて損じゃんってことだよ。

658:無責任な名無しさん
19/10/23 23:17:17.47 oKYIqjpk.net
>>627
あっせんとか頼りにならないよ。会社が従う義務なんてないし。
ロウシンは申立書が稚拙でも、審判委員会(3名は)は初めから労働者側に下駄履かせてくれているから有利には展開できますよ。
証拠とか上手くそろってなくても、柔軟な解決を提示がロウシンの趣旨なんで話はちゃんと聞いてくれますよ。

659:無責任な名無しさん
19/10/26 10:48:09.01 J0


660:jKzJIe.net



661:無責任な名無しさん
19/10/26 16:40:41.45 mc4nXmF9.net
>>632
タイムカードの保管期限内に捨てたなら会社の責任ですが
賃金請求の時効より長いと思うので大丈夫ですよね
まあ裁判官の和解案を蹴るのはリスキーですが

662:無責任な名無しさん
19/11/01 16:54:02.85 MlmdMnFn.net
【厚労省】「過労死ライン」見直し、検討会設置へ、弁護士が月65時間要望
スレリンク(newsplus板)

663:無責任な名無しさん
19/11/18 02:13:19.34 iBotgXAZ.net
録音の反訳は全部文書化しないとダメなんですかね
大半が関係ない発言で部分的に聞き捨てならない発言が入ってます

664:無責任な名無しさん
19/11/18 08:14:00.38 oeJMmlhd.net
すごい時間かかりますもんね。わかります。
中略すると相手方弁護士から「自己に都合が悪いから反訳していない」と答弁書で突っ込まれますよ。
そのかわり、冒頭部分が全く無関係な話なら、「(例)本件と関わりないので冒頭0:00~2:30まで省略」でいけると思います。
左側にテープの時間
右に反訳
聞き取り不明は「・・・」
申立書や訴状に引用する場合は「黄色ハイライト」
が大手ファーム事務所が作成した反訳でした。

665:無責任な名無しさん
19/11/18 16:07:18.72 1tZRoW5c.net
自分で反訳した音声データが証拠の価値を持つと思ってるの??
業者に反訳させないと駄目に決まってるじゃん

666:無責任な名無しさん
19/11/18 16:15:14.84 5zd7YAp3.net
>>636
ありがとうございます。
検索すると「原則、全部反訳」と出てくるのですがなにか法律で決まってるのでしょうか
弁護士の回答で「一部でも可」と出てきたり「原則」の違いがよくわかりません

667:無責任な名無しさん
19/11/18 16:35:28 sRhIZ76K.net
>>637

んなわけねーだろ?

本人がやってるのが1番信用できるんだよ。

なんでかというと、嘘がバレると困るのが本人だからだ。

668:無責任な名無しさん
19/11/18 17:10:31.69 64lc6kvq.net
>>637
ばかだなあ。
原告や申立人の反訳部分に 「?」 があるのなら、どこが被告聞き取り部分と異なるのか、答弁書で指摘すればいいんだよ。
裁判所は聞かない。

669:無責任な名無しさん
19/11/18 17:23:33 64lc6kvq.net
>>638
省略すると、相手bは「都合が悪いから反訳していない」と突いてくる可能性があるからね。
突いてこなければ、省略有りでも いいと思う。
相手が反訳に対し何も言って来なければ、内容に関し概ね「同意していると看做される」と次の主張書面なり準備書面に書けばいいんじゃないでしょうか。

(参考)
岡口民訴マニュアル(上)第2版 p294
録音テープ等を提出する場合、裁判所又は相手方の求めがあるときは、その内容を説明した書面(反訳書面を含む)を提出・直送しなければならず(民訴規則149??)、
また、相手方は、この書面について意見があれば、それを記載した書面を裁判所に提出しなければならない(民訴規則149?)

670:無責任な名無しさん
19/11/18 20:59:29.39 64lc6kvq.net
>>638
検索すると「原則、全部反訳」と出てくるのですがなにか法律で決まってるのでしょうか
弁護士の回答で「一部でも可」と出てきたり「原則」の違いがよくわかりません

法律家は原則・例外パターンが好き�


671:セからな。 条文は聞いたことありません。ないはずです。 原則、全部反訳。例外は、相手方(被告側)から反論なければ部分反訳でも可能 という理解だと思いますよ。



672:無責任な名無しさん
19/11/18 23:38:55 5zd7YAp3.net
>>642
>民訴規則

これですかちょっと探してみます
相手が反訳できないような小声や、発言が入り乱れ何言ってるかわからないところは
逃げても大丈夫ですよね
でも証拠で使いたい部分は小声で、苦労して反訳したのですが…

673:無責任な名無しさん
19/11/19 17:47:12 IVIquKND.net
>>643
大江橋法律事務所の反訳から

                         乙○号証

甲●の作成元とされる録音データの書き起こし(アンダーライン)

(冒頭に)
*黄色ハイライト:相手方主張書面2への引用部分
*左端数字:録音データの再生時間
*左端数字右の括弧内:発言者の氏名
*赤字「・・・」:相手方において聞き取りができなかった部分

0:00~16:00 ~朝礼内容等の録音であり、本件と無関係のため、省略する~

16:35(山田)ちょっとおねがいしたいことがあります。~

674:無責任な名無しさん
19/11/19 17:55:11 IVIquKND.net
「!」や「?」は使えます。強調や語気を強めた発言や疑問符ですね。

(申立人註:)も括弧書きで使えます。会社のローカル用語など労働審判委員に理解してもらうために。

【一同笑う】も使えます。

*(例)

34:50 (山田)みんな偽証(申立人註:正確には聞き取れないが、すくなくとも「ホショウ」とは聞き取れない。)出来るということですわ。

37:20 【一同笑う】~37:30・・・

675:無責任な名無しさん
19/11/20 06:58:44 8PTk1agW.net
>>644
ありがとうございますこれは参考になります
カラー印刷ですか。こういうのも有りなんですね
(笑) はさすがにまずいかな

676:無責任な名無しさん
19/11/20 22:21:21.56 5KBJUo9z.net
>>646
(笑う)では使ってますよ。

(例)
2:00(曙) 正月のあいさつもしないことに、もう ビックリしました。
   (武蔵)ふっ。(笑う)
    (曙) 「うわー」と思って。
   (武蔵)(笑う) 。 人の、そらやっぱり、 ちゃんと話する時は、目見て。
    (曙)そうですね。

677:無責任な名無しさん
19/11/21 17:28:13 k1/LyHrN.net
>>647
「(笑う)」使わせていただきます
(嘲笑)(失笑)も使ってみようかな

678:無責任な名無しさん
19/11/24 13:39:04.25 /x61XYBa.net
地裁で奇痴害判決食らった
高裁逆転判決の統計は10分の1くらいらしいが本人訴訟は無謀だろうか
『薬持ってたけど自分のじゃない使ってない』『GSOMIA破棄は報復じゃない』
みたいな頭おかしい判決文

679:無責任な名無しさん
19/11/24 13:48:28.93 YDaU/TEK.net
>>649
だから、本人訴訟は和解に応じた方がいいんだよ。
おれはいつも和解で解決する。

680:無責任な名無しさん
19/11/24 14:55:45.55 /x61XYBa.net
>>650
和解の話なんて全くなかった
裁判官に、被告に証拠書類出させろと求めたが完全無視
こないだNHKでやってた婦人警官暴行でっち上げ冤罪裁判と同じ
判決確定したら裁判で使った証拠公開して大問題にしてやる

681:無責任な名無しさん
19/11/30 05:39:04.56 VvgP3aMZ.net
裁判官がこちらの物証や法的根拠を無視してるのに
相手の陳述だけで他に証拠がない主張を事実と認めて話を進めています
このように裁判官が公平公正を欠き不当な判断をすることはどんな法律に触れますか?

682:無責任な名無しさん
19/11/30 08:44:26.33 K0OgwGd3.net
>>652


683: いや、それは普通の話ですよ(笑) 裁判官というのは、当事者にはあなたが負けるという話をするものです。 で、相手側にもあなたが負けると言ってるのですね。 だから、あなたと話をする時には相手側には話しは聞こえないように、別々に話をするんですね。 なんでそういうことを言うのか、面白い話ですよね。 わたしも裁判官にはあなたが負ける、和解しなさいと言われましたけど、裁判所というのは、和解で解決するのが1番良いと思ってるのですね。 だから、そんなに気にすることでは無いですよ。



684:無責任な名無しさん
19/11/30 10:57:28.12 M2u8rZT5.net
>>652
裁判は、裁判官の主観によって判決されるので、なんの罪にもなりません

685:無責任な名無しさん
19/11/30 12:05:10.36 K0OgwGd3.net
>>654
誤審でも責任は問われないからね。
文句があるなら最高裁まで争えばいいってシステムだからね。

686:無責任な名無しさん
19/11/30 12:53:43.43 GrDJMchz.net
>>653
和解金ゼロで和解しなさいと言われたんです
>>654
それは何という法律の第何状によるものでしょうか?
証拠握り潰していいわけがありません

687:無責任な名無しさん
19/11/30 13:57:37.61 2N8vSW0b.net
>>656
じゃあ、審判を蹴って異議申し立てをして訴訟に移行するしかないかもね。
そしたら、裁判官は別の人がやるから違う和解提案するかもよ。

688:無責任な名無しさん
19/11/30 16:25:28.91 GrDJMchz.net
>>657
そんなことは前レスで読みました
誰もが認める有力証拠を理由も言わずに無視し請求を棄却するつもりの裁判官
に不当な行為だと主張する為の裁判官を縛る法律はなにかありませんか?

689:無責任な名無しさん
19/11/30 16:51:01.08 K0OgwGd3.net
>>658
ないな。
裁判官は免責するのが近代法の原則だね。

690:無責任な名無しさん
19/11/30 18:36:11.13 GT/BzlyO.net
低レベルな裁判官に当たるとそうなる

691:無責任な名無しさん
19/11/30 18:41:01.37 K0OgwGd3.net
ていうか、そもそも労働審判には限界があるんだから、不満があるなら審判に異議申し立てするしかない。

692:無責任な名無しさん
19/11/30 20:32:01.99 GT/BzlyO.net
裁判になったら物証の方が強いんだから裁判しとけ

693:無責任な名無しさん
19/11/30 20:33:23.75 GBgySd6i.net
労基署のあっせんも労働審判も悪徳企業からしたら偽証すれば誤魔化せる
裁判になったら偽証はできないからな

694:無責任な名無しさん
19/12/01 00:43:04.50 vVCZPsb4.net
>>656
裁判の判断については、完全に裁判官の自由にできる。
自由心象主義といって、法律には「裁判官の判断は制限する」とはどこにも書いていない。
なんの縛りもないからこそ、自由に判断することができる。

695:無責任な名無しさん
19/12/01 02:57:26 qxWHfPip.net
だから最近は特に地裁判決が酷いの多い

696:無責任な名無しさん
19/12/01 09:54:51.87 N6C4mEB1.net
本訴では
事実→「動機の形成」(ここでほぼ終わり)→証人尋問で確かめるだけ→判決
だからな
「主張」はほぼ無視されると思ったほうがいいよ。陳述書はほぼ無視。主張だから。
「事実」となる書証を集める これに限る。事実かどうかはjが判断するけどね。

697:652
19/12/01 18:41:55.38 70bGWmPE.net
みなさんありがとうございます
個別にレスするととっちらかるので失礼します
争議中なので詳しく書けませんが、
派遣先に職場トラブル被害の対応を申し入れたところ
以前から派遣切りの計画があって自分はその対象者だと言われ切られました
相手方から自分以外に切った主張や事実はなく
計画は以前から進められていて「たまたま」今回のトラブル申し入れと重なっただけ
の一点張りで、裁判官もこれを支持しています
トラブル被害の証拠もあるのに裁判官は加害者の言い訳と同じことを言い
「被害はない」と決めつけ相手方の主張を全面支持しています
はっきり言って裁判官もグルにしか見えません
ここでトラブル内容を書いてご意見頂きたいのですが恐らく相手方も見てるので…

698:無責任な名無しさん
19/12/01 21:12:02.55 coOtlGua.net
>>66


699:7 そうですか。 詳細はわからないので一般的な話をします。 まず、派遣切りの問題ですけど、これはケースバイケースなのでいちがいには言えません。 基本的には契約上、有期雇用ですからその点があなたの不利な点です。 有期雇用ですから、必ず契約を更新しなければならないと言うものでは無いからです。 そのため、正社員よりは不安定な地位にあることを考えてください。 そんなわけで、雇い止めが違法であるという主張がきちんと出来てないとあなたの負けです。 雇い止めが認められないケースはいくつもあるんですけど、わたしが言うよりも労働問題にくわしい弁護士に意見を聞いた方が良いと思いますよ。 ちなみに、あなたは労働者派遣法にもとづいて職場トラブルの被害の申し入れがあったと主張してるのでしょうが、労働者派遣法は行政取締法規です。 仮に会社が労働者派遣法上違法な対応をとったとしても、民事的といいますか、私法上違法となるわけではありません。 ですんで、裁判官が被害は無いと言ってるのは、民事的な被害は無いという意味だと思いますよ。 あなたがどんな申立書を書いて相手側がどんな答弁書を書いたのかわかりませんが、そのあたりの基本的な戦略の立て方に間違いがあったのだと思いますね。 本来なら不当解雇であるというなら、会社側の派遣切りは合理的な理由がなく違法であるとか、もしくは派遣先の都合で派遣切りをするなら、派遣会社は同程度の仕事を紹介する義務があるとか、そういう主張をすれば良いです。 ちなみに、それは判例があるとか〇〇法の〇〇条に書いてあるとか、そこまでは書く必要はありません。 そんなことは裁判官が勝手に判断すればいいことだからです。



700:無責任な名無しさん
19/12/01 21:17:08.23 X/B2usLC.net
俺は家族への帰宅メールを残業の証拠にはならないと言われて全く考慮されなかったぜ
因みにタイムカードは会社が破棄済みだった

701:無責任な名無しさん
19/12/02 08:45:25.95 utC5XU1G.net
勤務先最寄り駅→自宅
までの
電子パスの記録は?
照会すれば、数年前まで改札入場出場記録やバス降車記録の時間を書面で出してくれますよ。

702:652
19/12/02 20:52:52.94 CX6Bc11l.net
>>668
詳しくありがとうございます
もう具体的に書きます
労働局ではっきり言われましたが
職場トラブルなど相談したことなどを事由に解雇等(雇い止めを含む)できない
てことです
派遣先に職場トラブル(こちらに非がないのは明らか)の相談直後、派遣元から
「派遣先が更新するつもりはないとゆってきた」
と連絡が来ました
どう見ても後付ミエミエですが、裁判官はリストラ対象者だったと事実認定しました
こんなの認めたら派遣社員がパワハラ被害を訴えたら
「いや次の契約更新しないつもりだったよ」
と報復されて大問題になる筈だし
元々リストラ対象者だった話がでっち上げだとこちらが立証するのは不可能ですよね?

703:無責任な名無しさん
19/12/03 00:16:47 T+Q3T5j3.net
>>670
証拠にならない理由が、帰りますメールって仕事が終わって帰りますなのか飲み会から帰りますなのか分からない、だからね
帰る直前まで仕事してた証拠がないと認めないってさ

704:無責任な名無しさん
19/12/03 02:45:48.77 EOFnWzsC.net
>>672
経営者がクズだとそうやって言い張るが裁判になったらそういう言い逃れは一切認められない

705:無責任な名無しさん
19/12/03 07:04:13 DUiThDJ3.net
>>673
裁判官がそう言ってるんすよ
飲み会云々は意訳したけど

706:無責任な名無しさん
19/12/03 07:49:46 gG/L8K3i.net
>>671
まあ、労働局としてはそういうでしょうけど、裁判官の判断はまた別ですからね。

労働者派遣法の監督官庁は労働局ですが、裁判官の判断は雇い止めは無効か有効なのかですから、基本的には民事です。

監督官庁がそう言ってるからといって、裁判官も同じような判断をしなければならないわけではありません。

もちろん、苦情を言っただけでリストラは無効�


707:ナすよ。しかし、会社側の言い出した論点は別です。 元々、リストラ計画があって、あなたがその対象者であった、これに対する反論をしっかりとしないと、裁判官の判断はあなたの負けです。 労働審判では答弁書に対する補充書という形で反論できます。 その補充書でするべきなのは、まず、有期雇用と言えども契約の更新が予定されていたので、雇い止めは不当解雇と同視されるので違法であるということ。 派遣先の状況はリストラを必要とするまで経営はひっ迫されておらず、そもそもリストラする必要がなかった リストラが必要であったとしても、リストラを回避する努力をつくしてない。労働者に対する説明が不十分である。リストラ対象者の選定が合理的でない。 よって、雇い止めは違法であるというべきです。



708:無責任な名無しさん
19/12/03 14:20:18.77 EOFnWzsC.net
>>674
裁判官がめんどくさがりでやる気ないんだろな
会社の言い分しか聞かないのはたまにいる

709:652
19/12/03 18:31:59.82 3NTMJcqp.net
>>675
労働契約法19条が適用されないと判断しただけならまだしも
パワハラから何から何まで一切認めず会社の落ち度はなにもなかった
って事実認定はどう考えても異常だと思います
相手の陳述書にはっきり書いてある違法事実まで完全無視
それに触れる法律判断も一切無視
正当な雇い止めだと結論付けるよう為に都合良く相手の陳述をつまみ食いしてます
これが判例化されたら派遣社員はイジメの対象、被差別層になると思います
>>676
悪意を感じました
反日みたいな異常な何か
審判員の顔→(^,田,,^)ヒクヒクw

710:無責任な名無しさん
19/12/03 19:02:40.94 gG/L8K3i.net
>>677
まあ、あなたがそう思うのは自由だけど、目の前の事実があなたの不利な方向に向かってるのは確かだよね。
だから、補充書であなたがきちんと会社側の答弁書を論破するしかないよね。
まあ、それはかなり難しいと思うから、労働法にくわしい弁護士に相談するしかない、というのが俺の意見です。
5ちゃんねるでアドバイスすることには、こっち側もシロウトばかりだし、餅は餅屋だから弁護士に相談することが必要だと思いますよ。
もしくは、負けることが明らかであればいったん申し立てを取り下げるとかね。
そうして、最初から訴訟をやり直すって方法があります。
そうすれば別の裁判官が担当になりますから、今回の裁判官がいやならそういう方法もあります。

711:無責任な名無しさん
19/12/09 15:33:36.80 ZUHzCs2F.net
なかなか大変や

712:無責任な名無しさん
20/01/10 16:12:53.75 rvKaDZ2/.net
弁護士選びは慎重に

713:無責任な名無しさん
20/01/11 16:52:22.65 MA28m/mk.net
こちらで以前相談させていただきました。
参考になるかわかりませんが、報告させていただきます。
残業代未払いだから、退職後に内容証明送って、1週間後に返信あり。残業自体有無含めて確認します、との回答。そこから2週間音沙汰なし。そのため内容証明に記載していたように労基と弁護士へ相談し、労働審判へ。
労基は何度か問い合わせ(催促)を行い、対象の支店に立ち入り調査実施。会社側は残業はしていないと従業員に書面書かせて終了。
しかし、別支店でも立ち入りがあった際に労基がメール履歴から残業を把握。1年間分を支払うことに。
私は、まだ労働審判中ですが、2年間を求めているが、会社側は労基へ駆け込んだこと、残業時間の算出について納得しておらず、次回3回目。訴訟までいきそうな気配…。
会社側は私に残業代を支払わなかったため、結果的に数千万程度を従業員に支払うことに。残業について新しいシステムも入れるようで、この部分にも金額が発生する。当然といえば、当然なのだが、最初に払っておけばよかったのに。

714:無責任な名無しさん
20/01/11 18:04:40.38 f5xhpn+z.net
>>681
お疲れ様です。
審判に納得が行かなければ異議を申し立てて訴訟に移行するのが当然だろうと思いますが、本件に関しては証拠もキチンとそろっているようで、負けようがない案件のようですね。
頑張ってください。

715:無責任な名無しさん
20/01/15 11:39:46 HW7/TO1d.net
今日の15時から第一回目の労働審判
労基に行ったことに対する不当解雇で地位確認からの慰謝料請求
反論の答弁書ではクビにしてない連絡とれないから自主退職したとの反論(連絡は電話なり書類にて一切無し)

さてどうなるんやら緊張してきたな…

716:無責任な名無しさん
20/01/15 12:19:32 OQb9LvZc.net
>>683
会社側の主張はかなり無理がありますね。

自主退職したと言うなら、その証拠を会社側が出すべきですし、連絡が取れないというなら内容証明郵便を出したとかそういう記録も必要ですね。
連絡がつかないのなら、本来は出勤命令が必要でしょう。

頑張ってください。

717:無責任な名無しさん
20/01/15 19:17:57 HW7/TO1d.net
>>684さんありがとうございます。

1回目の審判行ってきましたが
全面的に非は認めるが1ヶ月分で和解しろ
とアホな回答…
裁判所側の3名は呆れていたw

次回に持ち越しでした。

718:無責任な名無しさん
20/01/16 06:34:26.15 Hxp5LzZR.net
>>685
和解するか徹底的に争うかはあなた次第ですね。
1ヶ月で和解は論外ですがwww

719:無責任な名無しさん
20/01/21 01:50:13 EMl1FOKt.net
>>681 >>683
労基に通報すると報復してくる会社とか
そういう会社の肩を持つ審判官や審判員がいるからきをつけて
某宗教系の企業を訴えたらいつも何故か負けるなんて社長ブログを最近見た

720:無責任な名無しさん
20/02/04 10:49:04 a2IGPPA6.net
労働審判の訴額と判決についてですが
未払い賃金請求額と解雇撤回職場復帰(訴額換算160万円)を求める場合の印紙代は
どちらか訴額の多い方の印紙を提出すればいいんですよね?
そうすると職場復帰を認める判決が出された場合
未払い賃金は放棄されゼロになるってことですか?
或いは未払い賃金が認められた場合は職場復帰は却下されると…
両方求める場合は両方の印紙を提出しろってことですか?

721:無責任な名無しさん
20/02/04 10:55:03 dOuPJ79E.net
>>688
裁判所に聞いた方がいいと思いますよ。
わたしは印紙代はいつも空欄にしておいて、裁判所で計算してもらっています。

722:無責任な名無しさん
20/02/04 17:28:11.13 a2IGPPA6.net
>>689
ありがとうございます
申立書を提出する時記入するので空欄でいい
あとはどんな申立てをするか弁護士に相談を
と言われてしまいました

723:無責任な名無しさん
20/02/12 11:43:00.09 X1XY5TBL.net
月末に第一回だが答弁書送られてこねーな

724:無責任な名無しさん
20/02/12 11:47:33.30 2ImvocPp.net
>>691
答弁書はなかなか来ないよ。
気長に待つしかない。

725:無責任な名無しさん
20/02/29 15:33:29 6xhBdUYX.net
審判官や審判員って名乗らないもの?

726:無責任な名無しさん
20/02/29 15:36:48 R6vvSm93.net
>>693
最初の期日で教えてもらったよ。
一々名前まで覚えてないけどwww

727:無責任な名無しさん
20/03/08 11:08:55 Cei75Qk5.net
会社のリーダーの度々の暴言で鬱になった。
労働審判まで行き、会社は知らないと言って
一審で証拠も無いし、リーダー本人も否定しているので金銭解決を強く勧められて終わりになった。

あれから1年、近くにいた同僚が多少面白がっていたのか?不明だけど、当時の暴言内容の会話の録音を取っていた(今も残している、その音声ファイルもある)
会社は逃げ切ったでどうする事も出来ないのかなぁ?

俺の弟の話、

728:無責任な名無しさん
20/03/08 11:25:33 F7oyJ4N+.net
>>695
まあ、和解ってことなら、同じ内容の裁判はもう1度はできないから泣き寝入りするしかない。

729:無責任な名無しさん
20/03/08 11:33:51 P6BZltI0.net
>>696
弁護士に相談すべき。
自分なら、
和解は会社が使用者責任を怠った損害賠償としての金銭解決
と考え、
リーダー個人を刑事告訴
しますね。
名誉毀損・侮辱罪の時効(6ヶ月)カウントダウン開始は録音証拠を知った日から
或いはうつ病にされた暴行・傷害罪かな(時効◯年)

730:無責任な名無しさん
20/03/08 11:38:07.09 QKohWWmx.net
>>696
やはりそうなんですね、ありがとうございます。
しかし、体験談として会社のリーダーは嘘をついた事をなってメールで謝罪してきたそうです。

731:無責任な名無しさん
20/03/08 11:40:59.23 QKohWWmx.net
訂正、入力ミスです。
嘘をついていた事をメールで謝罪して来たそうです。

732:無責任な名無しさん
20/03/08 18:17:30 P6BZltI0.net
「アタシの話に答えて欲しいんじゃなくて同調して欲しいだけなのよね
それがわからず長々とウンチク垂れるオタクなんてガン無視よ」

という声が聞こえた

733:無責任な名無しさん
20/03/08 23:28:16.31 P6BZltI0.net
>>695
>会社のリーダーの度々の暴言で鬱になった。
パワハラ上司本人降臨

734:無責任な名無しさん
20/03/10 23:17:42 xRAFz3BM.net
なかなかのクズだな

735:無責任な名無しさん
20/03/11 19:55:24 hsdZ1HZU.net
>小娘北勝富士と対決

に聞こえた

736:無責任な名無しさん
20/03/19 03:31:43.07 wDV42JPp.net
日雇いバイトで什器の搬入出業務があったので初めて参加したのですが
A社が受注、B社がその協力会社(自分はここ所属という事に)という形で
仕事が始まったのですが、ネットでの募集記事に書かれてた作業内容とは違い
私自身が想定していたものよりも遥かに力と体力を要する仕事だったため
体力的について行けず、疲労からかミスが目立ってきたました。
そこでA社のリーダー役と思われる人間に目をつけられ(DQN・ヤンキー系・基本暴言)
とにかく動作一つ一つにいちゃもんつけられたり、指示以外の嫌味も浴びせられ続け
最後には「お前居ても危険だからもう帰れ。日給は出るはずだから」と言われ
こちらも続行が心配だった事もあり、開始約3時間弱/予定7時間労働の段階で
切り上げる事になりました。
B社には連絡を取りましたが「3時間分の報酬は出す。手当は出さない」
(募集告知では、例:日給7千+独自の手当3千の合計1万といった感じでした)
との事。しかもその仕事は最終的には3時間30分程度で終了したようです。
正直私自身今回は事故にあったものと思って諦めはついていますが
引っかかってる事があるので相談に至りました。
・A社のリーダー役とは言え「もう帰れ」と言われたのは業務上の命令にあたり
 報酬としてはB社は休業に値する賃金の6割を支給するべき?
・A社のリーダー役の指示以外の一々加えられる嫌味の言葉
「〇〇くらい運べるだろ」「コイツ〇〇作業でもぶつけるぞ(ぶつけてない)」
「嫌々やってんだろ?(違う)」等はパワハラか?
・A社のリーダー役の言葉「いま帰っても日給は出るはず」というのは
 さっさと帰らせるために出た適当なウソで、その場合詐欺にならないか?
・B社は時給1,000円×3時間で計算しているが、そもそも多く見積もっても
 業務自体は4時間で終了して皆日給+手当を受け取っているのに、この計算は
 7時間労働の元で計算されて居る事。これはどうなのか?

737:無責任な名無しさん
20/03/20 09:57:12.96 B9gteOOV.net
契約


738:不履行で全額請求 パワハラは録音など証拠が必要 日雇い仕事を1年以上継続して続けてたのなら それのせいで続けられなくなった損害賠償



739:無責任な名無しさん
20/03/20 15:04:15 ByVhENwj.net
今週の月曜日に派遣元から、勤怠が悪いので、次の更新はなし、ただこちらは一ヶ月前告知の義務があるから、一ヶ月の更新でどうですか?

と言われ、拒否しました。
この場合会社都合の退職になるのでしょうか?

仕事の更新は3カ月に一度、自動更新です。てっきり3カ月に入ったので、この時点で3カ月更新したものと思っていました。

740:無責任な名無しさん
20/03/20 16:16:08 6D3MNh5w.net
>>706
不当解雇に相当する可能性があるので、1人からも加入できる外部の労働組合もありますので、相談されてはいかがでしょうか?

741:無責任な名無しさん
20/03/20 16:41:16.83 B9gteOOV.net
>>706
自動更新された3ヶ月の契約期間中に
「今の契約は1ヶ月」
とか言われたの?
「次の更新契約期間は1ヶ月」
と言われたの?
直近の自動更新日を教えてくれないとわけがわからない
或いは次の本来の契約満了日

742:無責任な名無しさん
20/03/21 03:08:11 wqoDuI6z.net
>>708
>>
自動更新された3ヶ月の契約期間中に
「今の契約は1ヶ月」
とか言われたの?

事前告知なかったので、自動更新されていたと思っていました。なのでそう解釈しています、ただ書面で3カ月更新の文書をもらったわけではないですね。
更新がなければ契機満了は今月末です。


>>707
ありがとうございます、自分でも調べてみます

743:無責任な名無しさん
20/03/21 07:32:29.62 Ao3/xAg1.net
>>709
前回の契約期間満了日を過ぎて出勤したなら黙示の更新(自動更新)が成立しています
そして更新後の契約期間は前回と同様3ヶ月です
だからそのあと会社が「あと1ヶ月」などと
更新後の満了日より短い契約期間にしようとしても無効なのです
その契約変更に絶対応じないで下さい
最悪解雇されても労働審判で争えば黙示の更新後の契約期間満了日までの賃金請求が認められる筈です
また今まで3ヶ月おきにお更新を繰り返し総期間が1年を超えていたら、更新しない場合には
期間の定めのない雇用契約と同様に合理的理由が必要になるので簡単には雇い止めできません。

744:無責任な名無しさん
20/03/21 09:18:57 iuQq/y5B.net
>>710
黙示の更新というものがあるのですね、勉強になります。

>>その契約変更に絶対応じないで下さい
今現在している契約内容は1月1日~3月31日の契約のみです。

3月16日に派遣元から言われたのは、
4月1日~4月30日まで勤務して、次回更新なしという内容です。

この場合、契機満了前に解雇通達しているので、
黙示の更新の適用範囲外にあたりますよね?

また派遣元から解雇された訳ではないので、
更新しなかった場合、会社都合の退職ではないという事でしょうか?
いざ自分がこういった立場になると勉強する事が多いですね。

745:無責任な名無しさん
20/03/21 16:56:37.96 Ao3/xAg1.net
>>711
あ…
それ在籍期間が1年未満だと難しいケース…
遣元は他の同様の派遣先を紹介する努力をしないといけませんが今のご時世無理かも
3月末まで働いて過去1年間に月の半分以上位出勤した月が6ヶ月以上あれば失業保険貰える筈ですが、
前職で失業保険貰ってなければその時働いてた期間も加算される場合があります
有期雇用契約の期間満了で退職することを「雇い止め」と言います。
なので「解雇」ではありませんが、4月末までの更新を労働者のほうから拒否してるので
失業給付の待機期間が自己退職のように待機期間が数ヶ月あるかどうか、
失業保険受給できるケースなのかなど
詳しくは最寄りのハロワに問い合わせて下さい
なんかややこしいケースなので、
県の労働局の労働相談もしくは労働基準監督署の相談コーナー
で絶対相談したほうがいいです
相談は平日の9時~5時みなので、月曜欠勤してでも


746:相談して知識得たほうがいいですが 今までどおり契約期間が3ヶ月ごと更新されることは期待できないと思います 「更新後の契約期間が1ヶ月にされるのが不利益変更にあたるかどうか?」 なども聞いてみて下さい



747:無責任な名無しさん
20/03/21 19:57:21 iuQq/y5B.net
>>712
なるほど、ご丁寧なレス感謝します。進捗があればまた報告します。

748:無責任な名無しさん
20/03/21 20:23:17 Ao3/xAg1.net
>>713
ゴメン自己都合退職だと在籍期間1年無いと受給できないみたい

自己都合の場合の受給資格
?離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
?離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。

4月末までの更新契約受け入れて雇い止めにして?加入期間6ヶ月で受給できるか否か
ハロワに聞いてみて
6ヶ月未満ならどうにもならないけど

749:無責任な名無しさん
20/03/22 02:25:52.07 fhBonB/B.net
>>704
B社に対してA社のパワハラ被害相談・報告・対応を申し入れる。
B社がまともに対応しなかったら労働局にあっせん(紛争解決援助制度)を申請する。
>>706
>今週の月曜日に派遣元から、勤怠が悪いので、次の更新はなし、

派遣元のほうから貴方に雇止めを通告したことになる。
>ただこちらは一ヶ月前告知の義務があるから、一ヶ月の更新でどうですか?

現契約の更新はしないが、新たな有期雇用契約(次回更新無し)を提示してきた、
又は契約の不利益変更を求めてきた。
と解釈すれば貴方が現契約の更新を拒否したわけではないので
派遣元のほうから雇止めを通告してきた、と解釈できるかも。

750:無責任な名無しさん
20/03/23 09:15:08 Q4+wZj4j.net
変更解約告知が有効と思われ・・・

751:無責任な名無しさん
20/03/23 20:09:16 BumESVl1.net
雇い止め

752:無責任な名無しさん
20/03/26 16:03:02 7ZAjsJx5.net
審判

753:無責任な名無しさん
20/04/06 21:09:53.91 BtX4aDCf.net
異議

754:無責任な名無しさん
20/04/13 11:40:26.80 32y4MMXU.net
会社都合の整理解雇に条件付きで応じた。
しかし当該条件が反故にされ、解雇予告手当を未払い。
この場合、不当解雇なのか、解雇不成立なのか、どちらを主張して戦うべきなのか?

755:無責任な名無しさん
20/04/14 01:31:44.74 tpCVZDTw.net
>>720
予告手当不要の解雇として
1.30日前に解雇予告した場合
2.労働者の責に帰すべき事由
3.解雇天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合
3を主張するつもりじゃないかな
予告手当未払いだけでは解雇無効とはならない
解雇無効を主張して和解金狙うべき
但し予告手当を請求すると解雇を受け入れたものと解され不利になるので注意

756:無責任な名無しさん
20/04/16 17:24:56 f0Fs021a.net
>>721
解雇予告手当未払いの他、新たに準委任契約を結ぶという条件が護られなかったんです。

757:無責任な名無しさん
20/04/16 17:44:06 sIwOtNWv.net
>>722
まー、細かいことはいいから、地位確認請求すれば?

758:無責任な名無しさん
20/04/28 20:23:38 kSEdJREP.net
俺氏愛知県民 労働審判起こそうと考えてるが、どの弁護士にするかで悩む

759:無責任な名無しさん
20/05/07 12:59:12 4YEIKa9Q.net
弁護士をググって探してはならない。

760:無責任な名無しさん
20/05/07 20:22:54 sgbXPX9D.net
来週労働審判申し立てる予定だったが裁判所がコロナなせいで止まってる…

761:無責任な名無しさん
20/05/08 05:50:25.08 9/1MhvTg.net
>>724
ベリーベ◯トは止めとけ。マジ最悪だった
交通事故でお世話になった心は割りとよかった
担当する弁護士によるんだろうが…

762:無責任な名無しさん
20/05/08 19:35:06 uUqIM2E1.net
>>727
そんなに最悪だったの?

763:無責任な名無しさん
20/05/08 19:45:28 EFrd2VKI.net
大阪府三島郡島本町は



764:大阪府三島郡島本町のいじめはいじめられた本人が悪い」 と公言してはばからない町 島本町のいじめ加害者やその周囲の多くの町民 そしていじめを放置ないし容認している島本町の行政機関等に 重大な問題があるとしか思えない



765:無責任な名無しさん
20/05/23 11:26:06.94 9h8VLBJp.net
今、期日入るの?
訴えても時間掛かりそう。

766:無責任な名無しさん
20/07/08 20:57:37 dZb23d5t.net
雇用上の地位確認請求において、雇用主(社長)の「雇用契約を結んだ」との発言は主要事実?間接事実?

767:無責任な名無しさん
20/07/09 14:09:15.63 KQeYWzZp.net
給与の支払い実績の方が早い

768:無責任な名無しさん
20/07/11 12:09:35.56 VJfUYKZF.net
>>732
給与払ってこなくて、業務委託なので請求書を出せと言ってきた事案

769:無責任な名無しさん
20/07/11 12:42:24.34 HQ/PZooJ.net
>>733
そのあたりの労働者性は実質で判断されるため、雇用主との契約の内容によりますね。

770:無責任な名無しさん
20/07/11 19:51:46.57 Jj17N3Wo.net
労働審判やるまでもなかった 弁護士出てきた途端ビビりまくりの俺の要求丸飲みワロタ

771:無責任な名無しさん
20/07/15 08:01:53.89 5S85LQp5.net
準委任契約って勤務態度を問題にできる?

772:無責任な名無しさん
20/07/22 16:03:32.00 F75MbfYi.net
申立書出して何日ぐらいで期日決まる?

773:無責任な名無しさん
20/07/22 19:14:49.22 XO0FUZvZ.net
>>737
裁判所次第。
そもそも、コロナの影響で期日がいつ入るかわからんだろ?
地方によっても違うんじゃないかな?

774:無責任な名無しさん
20/07/23 17:14:29.75 jzuCBEc8.net
>>738
7月第2週に東京地裁で申し立てた時、期日はおそらく9月になると言われたがまだ音沙汰なし。
期日が遅くなるのは分かっていたんだが、期日の決定までも遅くなるのかね。

775:無責任な名無しさん
20/07/23 17:39:45.47 YC6bL7Il.net
>>739
労働審判はヒット商品だからね。
順番待ちが結構あるんじゃないかな。

776:無責任な名無しさん
20/07/23 18:23:21.39 d+opu29F.net
相手方も遠い期日を待つよりさっさと払ったほうが良いとの経営判断になりそう。

777:無責任な名無しさん
20/08/02 08:38:23.32 InJjEkqW.net
今申し立てると期日は10月下旬

778:無責任な名無しさん
20/08/06 05:12:54 1+0FJchY.net
例えば請求150万円の労働審判起こされた場合、会社は顧問弁護士にどのぐらい着手金払うんだろ

779:無責任な名無しさん
20/08/07 07:52:13.27 K+IVglJc.net
>>743
人によって違うんじゃないかな?
会社側の労働弁護士はかなりぼったくるとも聞いてるし。

780:無責任な名無しさん
20/08/09 16:57:35.73 6wr/6b+7.net
相手方にとって、申立人からの請求額と解決金の差額が「経済的利益」になるわけだよね?

781:無責任な名無しさん
20/08/26 21:27:20.06 62ZX3Hyx.net
大学相手に不当解雇の審判起こすんだけど
解雇理由通知書の名前が学長だからこの場合は、相手方は学長で良いのかな

782:無責任な名無しさん
20/08/27 05:46:46.01 T7wvswNi.net
>>746
まず、法務局から法人の代表名が書いてある登記簿謄本を取り寄せて確認する必要がある。
どっちにしても申立書に添付する必要があるしね。
オンラインで取り寄せることもできるからググるとよい。

783:無責任な名無しさん
20/08/27 17:13:03.96 OjylaLH2.net
>>747
ありがとうございます

784:無責任な名無しさん
20/08/29 01:40:31 3bDcNGT3.net
通知書には契約期間満了という文言があるんだけど
雇い止め理由書にはそれが記載されてません

契約期間満了は理由として当然だから
雇い止め理由書に記載する必要はないと言うのが会社の言い分なんですが、そういうものなのでしょうか?

785:無責任な名無しさん
20/08/30 14:25:21.64 qg6Zaslx.net
労働審判から訴訟になりました。
労働審判では会社側が和解せず、2回目にして訴訟に移行。
コロナで延期、中断を挟み、来月からようやくリスタート。
反訴として、退職金の返金を求めてきている。弁護士も呆れ気味で、諸々対応中。ブラック企業は、どこまでもブラックだなと。

786:無責任な名無しさん
20/08/30 14:29:04.81 YAwoGDNk.net
>>750
頑張ってください
自分は公的機関とそうなりそうになってで
新聞に乗りました

787:無責任な名無しさん
20/09/05 12:01:02.98 fYXs9YXl.net
>>750
期日どのぐらい先に指定された?

788:無責任な名無しさん
20/09/08 13:54:19.65 aq8ggaRS.net
>>751
ありがとうございます。
>>752
1か月後です。

また陳述書、各種回答を行うことになりました。
相手方が最後の最後までいきそうな気配がしており、遅延金が増えていっています。

789:無責任な名無しさん
20/09/11 16:28:46.42 prcy0B00.net
残業代未払いで会社が弁護士立ててきたからこれやろうと思うけど、やっぱ弁護士に頼んだ方がいいかな?
勤怠記録は毎日付けてる

790:無責任な名無しさん
20/09/11 17:17:34.34 dVtiv5W1.net
>>754
会社側が弁護士たてても会社側に有利な証拠がなければどうにもならない。
勤務時間の記録を残すのは会社の義務なわけで、それが無いんだとすれば裁判所はあなたの記録を証拠として採用するしかないですね。
そういう事であれば労働審判はあなたが弁護士たてなくてもいけると思います。
弁護士費用は正式裁判の半額とかのはずですので、よっぽど金がないということでもない限り、弁護士をたてるということも一つの方法でしょうね。

791:無責任な名無しさん
20/09/11 17:38:28.92 hU5aKCF5.net
>>755
ありがとう!ありがとう!
幸いなことに相手の弁護士は脅し目的なだけで労働問題は専門外だったから戦えると確信しますた!

792:無責任な名無しさん
20/09/11 18:43:07.33 dVtiv5W1.net
>>756
そうですか、検討を祈ります。

793:無責任な名無しさん
20/09/12 18:10:06.57 KMfl69j9.net
未払い残業で弁護士依頼して今月中には労働審判だ
付加金1000万請求合計2300万近く
付加金無しの話し半分で750万くらい取れるかな?

794:無責任な名無しさん
20/09/12 18:33:15.00 NTngQGeV.net
>>758
労働審判では付加金は取れないはずです。
付加金が取れるのは正式裁判なので、審判の結果に不満があるなら、審判を蹴って訴訟に移行することも視野に入れておいた方が良いでしょう。

795:無責任な名無しさん
20/09/12 18:40:33.25 NTngQGeV.net
ちなみに、和解金は低い方から刻んで来ることが多いので、納得できないなら簡単に首を縦に振らないことです。
あわてる乞食はもらいが少ないともいいますね。

796:無責任な名無しさん
20/09/12 20:54:13.99 KMfl69j9.net
>>759
弁護士が出した申立書には付加金が明記されてる
付加金請求額は1000万越えてて未払い残業代と金利と合わせて2300万越え

797:無責任な名無しさん
20/09/13 05:39:09.91 Gp4qouZ9.net
>>761
それってまさか請求額が高額なほど依頼料が上がる罠じゃないですよね
法テラス利用するなら手付金10万位と成功報酬とかですが
まあこちらの請求額が高額なほど相手方の代理人費用が跳ね上がるのですが

798:無責任な名無しさん
20/09/13 05:47:51.16 ciBBYglz.net
労働局に雇い止めで証拠一式と雇い止め理由書持って相談行ったら
あっせんとかすっとばしてすぐ審判か訴訟起こすべき!って断言されて
法テラスの案内くれたんだけどこんなことってあり得るの?
驚いてしまった
私の名前出してもいいからって労働局職員の人の手書きメモまでくれたんだけど
4年11ヶ月目の雇い止め
一応労働通知書?には原則5年超えて契約更新することはないってあって
まぁ無駄だろうな的な気持ちで話だけ聞きに行くくらいの感覚で行ったから逆に驚いてしまった

799:無責任な名無しさん
20/09/13 06:20:47.97 a9Bpym5M.net
>>762
最初から着手金固定で報酬26ー28%の契約
自分じゃ高額な請求出来んし泣き寝入りして終わりだった
全く気にしない

800:無責任な名無しさん
20/09/13 15:19:00.17 j2xzWNsH.net
私の考えではひとりで労働争議はしないほうがいいです。弁護士立てた方がいいですね。
会社はあの手この手を使って、精神的に追い詰めて請求を断念させてきます。
これって自分との戦いなんですね。正当な請求しているのに精神的に追い詰めてくる
会社を相手にしたら、勝った後の自分はまともに第二の人生に向けて気持ちを
切り替えてスタートできるのか?これができるのはごく一部の方だけじゃないですかね?
>着手金固定で報酬26ー28%の契約
法定代理人として争議の当事者として一線設けられることは、これを払ってでも大きいです。
今後の会社とのやり取りは全部やっていただけますし。
赤字にならなければいい気概でなければ、そもそも論として争議自体を
起こすもんじゃないよとは言いたいです。

801:無責任な名無しさん
20/09/13 15:27:58.49 RLt1I+EA.net
>>763
まあ、ここではあまり細かい事情は話せないだろうし、餅は餅屋だから弁護士に相談するのが確かでしょう。
ただ、労働法は司法試験では必須科目では無いので労働法を知らない弁護士もいます。
今は労働法に詳しい弁護士は忙しいでしょうから、法テラスで適切なアドバイスが得られるかどうかわかりませんね。

802:無責任な名無しさん
20/09/13 16:49:24.49 S+86Ev52.net
会社側についた弁護士がブラック企業なのを分かっていて「タイムカードは勝手に押していた」とか「業務に関係ないサイトを閲覧しているログがあった」とか会社の主張(嘘)を並べてててきたけど、こっちの弁護士は全部はねつけて請求額の満額取れたから、自分でやるより弁護士つけた方がいいよ

803:無責任な名無しさん
20/09/13 17:49:35.41 DIPRTrB5.net
>>766
つまり
労働審判まで持ち込めば労働争議に強い弁護士は地方じゃほぼ居ないと
1300万の話し半分でも取れそう
弁護士に報酬300万払っても自分1人じゃ取れないレベルまで取れそう

804:無責任な名無しさん
20/09/13 18:14:29.43 YGPyRT4H.net
>>768
だいたい、会社側の労働弁護士は東京に集中してると思いますよ。
たいていの会社は本社が東京にある関係ですね。
だから、会社側は東京の弁護士に日当払って地方に行かせることになるでしょうね。

805:無責任な名無しさん
20/09/13 19:01:48.79 /0ZqimtT.net
1人でやめますと言えば話はつくのに



806:ネんで退職の意思だけを伝える代行業者が 大繁盛しているか考えれば、 よりめんどくさい労働審判なら なおさら弁護士立てた方がいいに決まってるわな



807:無責任な名無しさん
20/09/13 19:37:36.90 YGPyRT4H.net
>>770
つーか、人によるでしょ。
弁護士に依頼するかどうかは結局は自分で勝手に決めりゃいい話。

808:無責任な名無しさん
20/09/14 07:58:23.06 Z4Ucs0qH.net
人によるんだけど
一人でやるか弁護士立てるか迷う人間がいるから
自己分析して代行業者使って辞めるであろう
系の人だったら
明らかに勝てる内容でも弁護士立てた方が
いいんじゃねってこと

809:無責任な名無しさん
20/09/14 08:12:46.67 pFJSGlfE.net
>>772
まあ、そういう人もいるかもしれんけど、オレみたいに裁判所行くのが趣味みたいな基地外もいるしねwww
裁判所は結構遊べるんだよ。
本人申し立てなら、あんまりお金もかからんしな。それでお金GETもできるし、趣味としては最高だなと思ってる。

810:無責任な名無しさん
20/09/16 12:40:45.24 4JmAeiO3.net
>>773 それは長所だと思うよ。
会社側との労働争議を趣味レベル
と考えるほどのメンタル、対人能力
があるのだから
もちろん退職代行もいらないし労働審判も
1人でやってもいいかもね。

811:無責任な名無しさん
20/09/16 17:49:01.33 cmoORDiI.net
>>773
裁判やったら余裕で勝てると知ってても簡単に個人でやれないからそこはスゲーと認めるわ
俺は時間もないしどうすればいいかもわからないしで弁護士に丸投げ
ここ見ながら色々勉強だな

812:無責任な名無しさん
20/09/16 17:52:18.49 edcOduCG.net
>>775
労働審判の申し立てについては、書類作成のためのひな型と解説が書いてある本を1冊読めば理解できると思うよ。
弁護士に丸投げするよりも、結局は本人が1番事情を知ってるのだから、本人申し立てでやれる人はやればいいと思う。

813:無責任な名無しさん
20/09/16 21:30:31.93 DGBNe2kF.net
>>776
時間に知恵がないのと
その強いメンタルがない
弁護士に頼んでも面倒な事言われたら心折れてたくらいだし
休みの日に資料作成もタイムオーバーと休みに費やす時間を他に当てたいとか思ったらもう無理ゲー
俺みたいなのは弁護士頼りでも荷が重い
まあ今は労働審判にこぎつけたんで
先ずはここから
いくら取れるか取らぬタヌキ状態

814:無責任な名無しさん
20/09/16 22:00:31.60 g8DvYMAs.net
>>776
本人が1番事情を知ってることが逆手になることもあるんだって
例えば当日、枝部分のことばかり詳細に言って大事なポイントを言わなかったり、
感情的になったり、うっかり不利な発言をするとか、
裁判する人の心証を害する言動をしてしまうとかね
そんなこと書類作成のためのひな型と解説が書いてある本にないのでは?

815:無責任な名無しさん
20/09/17 07:57:53.49 FuiOVgbi.net
>>778
でも、裁判官が1番知りたいのは事実関係とその裏付けになる証拠だからね。裁判官は法律論なんてのは聞きたくありませんからwww
特に労働事件では裁判官は本人の証言を重く見る傾向がある。労働法は元々、労働者を保護する法律だから、本人の証言をいちばん信用するわけです。
だから、弁護士を立てる場合でも丸投げせずに本人が積極的に関わることが必要だと思います。

816:無責任な名無しさん
20/09/17 22:15:46.52 YO5eUZ3T.net
>>779
事実関係と証拠についてのぶっつけ本番の聞き取りで、裁判官からの質問に
心証害したり不利な発言しないかな?相手の悪徳弁護士の誘導尋問に引っかかる懸念もある。
労働審判なんてそうそう経験できるもんじゃない。雰囲気に圧倒されないかな?
もちろん弁護士を立てる場合でも、丸投げはいけない。
本人が積極的に関わっても、余計なことは言わず
相談してポイントポイントをついていくことが必要だと思いますね。
あと、労働法は元々、労働者を保護する法律なんだが日本では機能しないようですね。例えば
残業代の時効は、今年の4月で民法で5年になったけど、労働法が当面3年になったでしょ?
労働者を守るべき特別法が逆手となって時効5年が3年になっているのだから、
日本って法体系を破壊してでも雇用主やブラック企業を守る国家ということがよくわかります。
仮に過労死させても書類送検だけですむし。労働者の多くの悲劇で国家が成り立つのに
裁判自体を楽観的に考えているとすれば、それはよくないですな。

817:無責任な名無しさん
2020/0


818:9/17(木) 22:22:18.71 ID:paW/9Qkh.net



819:無責任な名無しさん
20/09/18 02:22:20.90 zLgEH65C.net
>>781
なんか中二病くさい

820:無責任な名無しさん
20/09/18 04:38:29.99 vaFRkP/X.net
>>782
つまり
このスレでアンタに逆らうなと言いたい訳か
書き込み追っかけるとマウントしか取ってないし

821:無責任な名無しさん
20/09/18 05:01:05.06 ObnU2vvW.net
>>783
初めて書き込んだんたけど怖い

822:無責任な名無しさん
20/09/18 07:52:35.93 nV3Q8hZv.net
>>781
労働審判は最初に証拠を全部出すのが基本ですよ。
時期に遅れた証拠提出は却下される恐れがある。

823:無責任な名無しさん
20/09/19 13:23:09.81 Ueks4PtR.net
>>785
大抵会社側が舐めてこれで負ける

824:無責任な名無しさん
20/09/19 15:05:23.30 kYUffj7b.net
労働審判の紛争内容の割合がわからないのだが、
労使トラブル相談で一番多いのはパワハラなの。
じゃ仮にパワハラで労働審判するにしても、パワハラだと証明は難しいのでは?
仮にパワハラを証明できても会社の過失まで証明できるのは至難の業じゃないのか?
大企業にパワハラ防止義務が施行されたのは6月ではなかったかな?
残業代、不当解雇、不利益変更、退職させてもらえないとかだったら
勝率はぐっとあがるのだが。

825:無責任な名無しさん
20/09/19 15:59:54.67 N8Av3JXh.net
ここのスレで主になってんのって
つべにラフェエルとかいう痛名で労働審判やりまくってる基地外だろ

826:無責任な名無しさん
20/09/19 22:06:12.64 h+15TXYn.net
>>788
ラファエルさん宣伝乙ですwww
動画の再生数が少ないようですけど、頑張ってください。労働審判で再生数稼ぐのは大変そうですね。

827:無責任な名無しさん
20/09/19 23:49:30.41 bkeCo5u9.net
そうか
クレイジージャーニーが紛れてたんか
これはアカン分やな

828:無責任な名無しさん
20/09/20 01:20:46.91 gqsrVES7.net
解散

829:無責任な名無しさん
20/09/21 11:06:01.79 J5+QJbl+.net
触らぬ神に祟りなし

830:無責任な名無しさん
20/09/21 16:31:35.01 s+3rdgtO.net
労働審判は和解狙いなら最低限解雇法理だけ書いとけば丸く収めてくれますが
通常訴訟では「◯◯法の第◯条に違反した」まで書かないとダメですか?
証拠出して不当解雇主張して裁判官が該当する法律当てはめてくれたりしませんか?

831:無責任な名無しさん
20/09/21 20:42:51.99 Sk9ZJABT.net
>>793
> 通常訴訟では「◯◯法の第◯条に違反した」まで書かないとダメですか?
書きたかったら書いてもいいけど、無駄ですよ。
私は何年裁判官やってると思ってるんですかとか、そこまでは言わないだろうけど、そんなことは知ってますと思われるだけです。
> 証拠出して不当解雇主張して裁判官が該当する法律当てはめてくれたりしませんか?
法律ガー、判例ガーなんて話は裁判官が適当に判断します。そのための裁判所です。
あなたは法律なんか知ってる必要はありません。裁判官が1番知りたいことは事実関係とそれを裏付ける証拠です。
そんだけ出せりゃ、会社側はどんなに高い弁護士費用を払って東大卒の一流弁護士を雇っても絶対負けます。

832:無責任な名無しさん
20/09/21 21:55:17.38 s+3rdgtO.net
>>794
ほんとですか?!
じゃあ自分が見落としてる会社が守るべき法律があっても
裁判官は職務としてその法律に違反すると自己判断しなければならないのですね
でも判例はこっちで見つけて請求額の根拠示さないと認めて貰えないですよね

833:無責任な名無しさん
20/09/21 22:32:58.27 Sk9ZJABT.net
>>795
> ほんとですか?!
> じゃあ自分が見落としてる会社が守るべき法律があっても
> 裁判官は職務としてその法律に違反すると自己判断しなければならないのですね
いやいや、そういう意味ではありません。
あなたの主張として不当解雇ということであれば、それがどの法律のどの�


834:カに違反してるのか、そこまで主張する必要はないということです。 不当解雇なら不当解雇ということを主張しなければ、あなたが言ってもいないことを裁判官が勝手に判断するということはありません。 ちなみに、これを弁論主義といいます。 > でも判例はこっちで見つけて請求額の根拠示さないと認めて貰えないですよね その必要はありません。 判例の検索は裁判所で出来ますからね。 例えば、慰謝料請求はどのくらいが妥当かというのは一概には言えません。 精神的苦痛というのは見えるような形ではありませんからね。 だからこれを例えば、ショックで寝込んでしまったとか、医者にかかったとか、入院したとか色んなパターンがあると思いますけど、それとうまく当てはまるような判例はまず無いと思います。 だから、その算定の根拠は特に示す必要は無いです。 これはあなたの主張として、原告独自の計算によれば原告の精神的苦痛に対する損害賠償として○○万円が相当であるとすればいいだけの事ですね。 後は裁判官が勝手に判断すりゃいいことです。




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