【ひとりで】労働審判3【できる】at SHIKAKU
【ひとりで】労働審判3【できる】 - 暇つぶし2ch527:無責任な名無しさん
19/07/18 08:42:36.35 SKKbOcgS.net
>>502
不当解雇になる可能性があります。
期間雇用社員であったとしても、契約更新を期待させる事情がある場合は会社の都合で更新拒否はできません。
求人広告や契約書に契約更新ありとか長期とか書いてありませんでしたか?


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