【ひとりで】労働審判3【できる】at SHIKAKU
【ひとりで】労働審判3【できる】 - 暇つぶし2ch412:無責任な名無しさん
19/02/24 03:40:30.40 56pze0PT.net
>>396
残念ながら完全な証拠が無い
争点の周囲を取り囲み微妙に口裏合わないとこまで追い詰めたら
審判官が助け舟出して会社の肩を持った
こいつらグルだと直感した

413:無責任な名無しさん
19/02/24 07:56:25.72 +bKzTSi5.net
>>397
なんか、見てると会社側と裁判所はグルだという意見が多いけど、労働法は労働者を保護するための法律だから、労働事件は労働者有利に解決することが多いよ。
このあたり、ようつべで会社側の弁護士が解説してるんで、見てみると良い。
元気が出るよ。
URLリンク(youtu.be)
この人、社長からあんたはどっちの味方だって言われるらしいけど、社長は社長で裁判所は労働者とグルだって思ってるんだろうね。

414:無責任な名無しさん
19/02/25 02:32:26.06 DVcVZxo7.net
>>398
>労働者圧倒的有利!
裏を返せばまともな労働者が負けるのは何かがおかしいわけですよね
労働審判の判決は公開していいんですよね

415:無責任な名無しさん
19/02/25 07:27:58.40 dlKw/auW.net
>>399
審理は非公開ですけど、これは裁判所で傍聴ができないという意味であって、裁判所でどんな審判が下ったのか当事者が公開してはならないという趣旨ではないです。
公開しても差し支えないかと思います。

416:無責任な名無しさん
19/02/25 11:09:03.11 tRzPMk8t.net
労働者性を争う偽装請負なら労働者が不利って聞く�


417:ッど



418:無責任な名無しさん
19/02/25 12:31:42.80 Vtz6f0RI.net
>>401
それは労働契約ではなくて個人が請負契約で仕事を受けてるケースってこと?
請負契約の意義は民法ではこうなっている。
第632条
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
労働者性については実はいろんな論点があるけど、めちゃめちゃ簡単にいうと報酬の計算がアプリ1個を作っていくらとなっている場合の契約は請負契約になる。
しかし、1ヶ月いくらで契約してるとか、年俸制になってる場合は名目上請負契約となっていても労働契約となる。
それから、労働組合法の労働者性については、また別の判断基準があるので、具体的な問題が何かを教えてもらえばアドバイスしやすい。

419:無責任な名無しさん
19/02/25 14:47:39.79 DVcVZxo7.net
>>400
申立書・判決文と一緒に社名と審判官3名の氏名を晒してやります
誰が聴いてもどっちが悪いか歴然の証拠もバッチリあるし負けるわけがない

420:無責任な名無しさん
19/03/10 13:00:03.02 vDEAVRDU.net
>>401
偽装請負については今まで問題があった分、既に
厚生省が37条告示というものを出している。
それにより請負か労働者かを判別できるので
(みたところかなり楽に労働者と示せる)
それを示すだけで労働者として扱われ労働者として
労働法の保護を十分に受けることが出来るようになってる

421:無責任な名無しさん
19/03/23 18:59:21.21 221H17T9.net
悪い方を勝たせるヘリクツ裁判官のパワハラが止まらない
まるで自白を強要する暴行警察のようだ

422:無責任な名無しさん
19/03/24 03:38:49.91 6tOnaUD0.net
まあ、スポーツ界でも五輪でも八百長審判は日常茶飯事だし
問題はそれがどんな動機によるものなのか

423:無責任な名無しさん
19/03/25 04:40:58.87 GGrhrSEO.net
>>406
裁判の場合は判決文書きたくないだけだと思う

424:無責任な名無しさん
19/04/11 16:39:10.64 N21FFV3A.net
申し立てが1月。
来週が第1回の期日。長かったー。
あとはさっさとこの事件を片付けたいね。

425:無責任な名無しさん
19/04/13 22:10:02.80 hbczgQ9k.net
>>408
何でそんなに長いの?第1回期日は申し立てから約一ヶ月ですよ?

426:無責任な名無しさん
19/04/13 22:12:36.56 hbczgQ9k.net
労働審判したばかりなのに同僚からパワハラされたとメールが来た。書類投げつけたり怒鳴られたりされたらしい。終わったね。皆で労働審判すればいいのに。

427:無責任な名無しさん
19/04/14 02:29:54.39 B4oXYOtT.net
>>409
申し立てしている人が渋滞してて、部屋が全然空いて無かったとか言われたけどね。
地方なのでそんなものかなと。

428:無責任な名無しさん
19/04/14 21:09:14.56 dQfLKve3.net
>>411
事件番号見れば何番目だったかわかるよ
昔、端金で敗訴的和解させられた中小零細がその後倒産した
バカ娘の陰湿なイジメと汚れ仕事に耐え忍んだ挙句に報復解雇だった
仏罰落ちて当然の嘲笑女はこれからハゲタカの松田龍平みたいな苦労を味わうことになるのだろうか

429:無責任な名無しさん
19/04/15 07:59:05.55 FdINWJZB.net
>>412
4番だった。
なんで渋滞してるのか詳細は聞かなかったけど、去年から継続してる事件が多かったんじゃないかな?
相手方は大企業なんで潰れる心配はないから情け容赦なく追い込みをかけるつもりです。

430:無責任な名無しさん
19/04/15 13:45:31.49 ZyNedjJd.net
>>414
審判官は通常訴訟の裁判官と兼任�


431:セから労働審判の順番だけじゃわからないかもね なんかスマンかった



432:関西魂
19/04/27 18:45:42.98 kAobxnvO.net
ここで情報を得たので、労働審判に向け、動き出しました。
残業未払いで、個人で内容証明郵便するも、明確な回答なく、無料相談を経て、弁護士へ依頼。
相手方の顧問弁護士が出てきて、交渉中。恐らく労働審判になりそう。

433:無責任な名無しさん
19/04/27 18:59:17.08 0qpgduaZ.net
>>415
がんばれ。
労働時間の把握は使用者側に義務付けられているから、充分に勝てるよ。
応援してる。

434:無責任な名無しさん
19/04/28 05:53:29.11 YIoVukvs.net
>>415
値切られないようにご健闘を祈ります
よくドラマで法廷でICレコーダ再生して
「これ動かぬ証拠です!」
とかやってますが、あんなこと出来るんですか?
証拠不採用にされそうですが

435:無責任な名無しさん
19/04/28 06:02:51.06 IACPb/TH.net
>>417
普通は音声から聴取して紙のデータにするんじゃないかな?
それで証拠能力ガーとかもめたら録音を聞く感じかな?

436:無責任な名無しさん
19/04/28 06:12:08.82 YIoVukvs.net
>>418
反訳出しますよね
労働審判でみんなでICレコーダ聴いてみるとか聴いたことありません
スピーカしょぼすぎて聴こえない筈

437:関西魂
19/04/28 14:54:16.47 nPptk+If.net
>>416
励まし、ありがとうございます。
内容証明から、ほぼ無回答の会社へ、どれだけ請求し、解決金何割か、こちらで報告させていただきます。
恐らく300万ほどの請求になると思います。

438:関西魂
19/04/28 14:55:43.70 nPptk+If.net
>>417
返信ありがとうございます。
ネットで見た限りは請求の7-8割だと書いてました。あとは、労働審判前に、示談に相手方が持ってくるかどうかです。
また報告させていただきます。

439:関西魂
19/04/28 14:58:31.32 nPptk+If.net
あとは、労働審判で相手方の会社から、誰かくるのか。どなたかわかりますか?
代理人ではなく、会社の人来て欲しいなあと思っています。
私は退職しましたが、まだいる方は、未払いの状態で働いているので、労働審判の最後の一言くらいに言えればなぁと考えています。正当なお金を支給されることを願っています。

440:無責任な名無しさん
19/04/28 15:33:59.48 IACPb/TH.net
>>422
労働審判を申し立てると、相手方に答弁書催告状というのが送達されるんですが、原則として最初の1回目の期日で主張立証を尽くさなければなりません。
早ければ、1回目の期日で和解協議に入ります。
そのため、弁護士の他に会社側の人の出頭が求められるのが普通です。

441:関西魂
19/04/29 01:04:28.14 6LnNh8lw.net
>>423
回答ありがとうございます。
労働審判までに、心落ち着かせて臨みたいと思います。

442:無責任な名無しさん
19/04/29 02:02:35.73 zXdV5jPp.net
俺の時は上長と、その1つ上の人間と、総務の人間が来た。
総務との関わりは皆無だったけど、手続きのために来ていたらしい
未払い請求なら付加金の請求も忘れずにね

443:関西魂
19/04/30 01:43:19.89 CMGYmlMB.net
>>425
現地の所属長は、来るでしょうね。残業の立証というか、ここまでしていたか。記録はないが、話をしに。もしくは立会いに。
営業のトップがきてくれると非常に良い、やりやすいんですが、総務系だと微妙ですね。
付加金は漏れてました。弁護士の先生も、新人っぽいので、伝えます。ありがとうございます。こちらで計算したのは、遅延損害金のみでした。

444:無責任な名無しさん
19/04/30 02:17:40.74 VKK3t7ya.net
>>426
付加金はハードル高いので期待しないほうがいい
残業代もきっちり証明できないと最近は値切られて和解させられる
とか増えてるらしい

445:無責任な名無しさん
19/04/30 08:39:19.6


446:1 ID:0Gl8y5nD.net



447:無責任な名無しさん
19/04/30 08:41:20.34 EEneVNSI.net
>>428
付加金については必ずつけなくてはならないものでは無いとの判例があるみたいね。

448:関西魂
19/04/30 09:34:58.77 vM9irdnd.net
>>427
当時の会社は、営業マンに一切の残業払わず、という状態なので、付加金とか杉本商事のように3年間適用にならないかなと考えています。
少し見た程度ですが、付加金つかない場合も多々あるとのこと。しかしながら、営業手当がみなし労働だと主張したり、雇用条件には含まれていないものがあります。
私としては悪質な企業だと思っているので、どうにかならないかなというところです。

449:無責任な名無しさん
19/04/30 10:25:13.29 EEneVNSI.net
>>430
労働審判は法律相談が混み合うような事件には向いてません。
期日が最大3日しか入れられないので、ややこしい事件は審判が成立しないことも有り得ます。
したがって、付加金や3年分の請求もしたいということであれば、最初から訴訟を提起するということも検討されてはどうかなと思います。

450:無責任な名無しさん
19/04/30 10:25:52.29 EEneVNSI.net
法律相談ではなく、法律判断でした。

451:関西魂
19/04/30 18:32:10.36 STMClJrp.net
>>431
ありがとうございます。
全額、また遅延金、付加金など全て欲しいところですが、今回は、労働審判でキッチリいただきたいと思います。
経験者の方、いらっしゃれば教えてください。
残業とは、基本上司に申請、承認されて行うと思います。就業規則にも同様のことが書いてあります。ただ、事前に申請するもの、申請する紙すらみたことがなく、提出していない場合、会社側は、残業は認めないという主張するのでしょうか。
私が以前勤めていた会社は、
タイムカード手書き、何時と書いても残業つかない、
休日出勤のみ申請、同代休のみで金額の手当なし代休未取得、
という状態でした。
残業事前申請などないですが、自主的に残った、会社は関係ないということになるのか不安です。

452:無責任な名無しさん
19/04/30 18:52:44.38 EEneVNSI.net
>>433
自主的に残っていても仕事をしてるんですから、当然、残業代はもらえます。
その様子を会社側も知っていれば、会社の許可無く残っていたなどという言い逃れは通用しません。
これは残業を黙認していたということになり、法的には黙示の承認ということになります。

453:無責任な名無しさん
19/04/30 18:58:33.42 EEneVNSI.net
「使用者が労働者に対し労働時間を延長して労働することを明示的に指示していないが、使用者が労働者に行わせている業務の内容からすると、
所定の勤務時間内では当該業務を完遂することはできず、当該業務の納期などに照らせば、所定の勤務時間外の時間を利用して当該業務を完遂せざるを得ないという場合には、
使用者は当該業務を指示した際に労働者に対し労働時間を延長して労働することを黙示に指示したというべきであって、
したがって、当該労働者が当該業務を完遂するために所定の勤務時間外にした労働については割増賃金の支払を受けることができるというべきである。」(東京地判平11.7.13 リンガラマ・エグゼクティブ・ラングェージ・サービス事件)と判示されている裁判例もあります。

454:無責任な名無しさん
19/05/02 08:11:59.79 nCl31g5y.net
>>433
労働審判じゃ付加金はつかない。

455:無責任な名無しさん
19/05/02 12:45:46.65 GQ//NpAa.net
職場イジメの陰口を反訳してるところだが
ライアーゲームのBGMつけて晒してやりたい衝動にかられるクズどもだわ
OPじゃなくて
デデデデ、デデデデ♪ デデデデ、デデデデ♪
テッテケ テッテ♪
みたいなほう

456:無責任な名無しさん
19/05/18 05:37:09.60 CiPm3A/u.net
職場いじめって人権侵害ですよね
人権侵害は労働審判で主張できますか?
人権侵害は最高裁案件とどこかで見たのですが
いきなり最高裁に申し立てるのでしょうか??

457:無責任な名無しさん
19/05/18 08:11:44.79 oH7GpMqD.net
>>438
労働審判は相手方が会社でないと申し立てることはできません。イジメが個人の場合は無理です。
その場合、会社に対していじめを無くすように取り計らなかったのが違法だってことで申し立てることも出来そうですが、まずは会社を相手に交渉してみることも必要ですね。
それから、最初から最高裁判所ではなく、最初は地方裁判所に申し立てることになります。

458:無責任な名無しさん
19/05/18 16:51:04.76 CiPm3A/u.net
>>439
地裁申立は憲法違反を主張できないという理解で合ってるでしょうか
不法行為とか主張すればいいのかな

459:無責任な名無しさん
19/05/18 17:40:11.65 oH7GpMqD.net
>>440
憲法違反は地裁でも主張できますが、やらない方がいいです。
というのは、憲法というのは基本的には国を縛るものだからです。
相手方のどのような行為が不法行為にあたるのかを主張していけばいいと思います。
どのような点がいじめなのかはまだ書いてらっしゃらないのでわかりませんが、例えば精神障害が発症した、あるいは出社できなくなったとかならわかりやすいです。
相手方の不法行為でどのような損害が発生して請求するのかということになってくるからです。
ちなみに、職場いじめは上司によるものが圧倒的に多いとされていますが、その原因がリストラの一環であるということもあります。
一般的には会社というのは労働者が働きやすい環境を整える義務があると考えられますので、その義務を怠ったことによる損害賠償ということなら労働審判の対象になります。
ただし、その場合は実際にいじめを行った人物に責任を問うことはできないので、どういう法的措置をとるのがベストか仔細な検討が必要かと思います。
ネットでの相談は限界もあるので、法テラスに相談されてはどうでしょうか?

460:無責任な名無しさん
19/05/18 18:31:05.25 CiPm3A/u.net
>>441
詳細ありがとうございます。
損害賠償については賃金を求めるのは当然として
プラス慰謝料を求めたいと考えていますが
労働相談の回答では
相場は割に合わない金額で弁護士も慰謝料はオマケ程度に考えるみたいです

461:無責任な名無しさん
19/05/18 18:48:47.12 oH7GpMqD.net
>>442
病気になったとか、会社を辞めることになったとかでも、慰謝料は数十万円程度じゃないですかね?
例えば、病気になった場合は傷害罪での告訴も考えられますが、せいぜい罰金刑になるくらいの話では慰謝料を100万円とかいうことにはならないと思います。

462:無責任な名無しさん
19/05/18 22:30:35.25 CiPm3A/u.net
>>443
数十万ですか…
未払い賃金認められなかったら残り半分以下ですね…
頭冷やしてよく考えてみます

463:無責任な名無しさん
19/05/21 03:09:37.81 nJfWJB0k.net
未払残業代請求で通常訴訟に移行していますが、申し立てから既に二ヶ月経過して未だに第一回期日の連絡がありません。
こんなに遅いものなのでしょうか?

464:無責任な名無しさん
19/05/21 07:24:43.70 CVXP57Y1.net
>>445
裁判所が渋滞して遅れる可能性もあります。
電話して聞いてみてください。

465:無責任な名無しさん
19/05/23 00:59:29.92 uZeL15vD.net
>>445
通常訴訟なら半年くらい待つ覚悟でいましょう

466:無責任な名無しさん
19/05/23 09:40:33.75 JmLqIqDo.net
実際裁判したら残業代どのくらい認めてもらえるものなの?
証拠資料
タイムカードに残ってる残業時間→600時間
家族への帰りますLINEだけが残ってる残業時間→200時間
持ち帰りで仕事させられた分→推定200時間
として
タイムカードの600時間以外は無理??

467:無責任な名無しさん
19/05/23 10:25:10.88 YS/pwFZI.net
>>448
タイムカードに打刻した分は当然もらえるとして、LINEで記録している分ももらえる可能性がある。
これは例えば、会社の入室にセキュリティカードを使用している会社も多いので、その記録を照らし合わせるという方法があります。
その記録が無くても労働時間として認められる可能性があるので、請求して損はないでしょう。
持ち帰り残業については、労働時間として算入することが難しく、その一つ一つの件について立証していく必要がありそうですね。
例えば、実際の仕事�


468:ェ明日までやらなくては行けないケースで、強制的に帰宅させられて自宅で仕事をせざるを得なかったという事情なんかだと認められる可能性が出てきます。 これは労働時間を会社が把握する必要があり、会社がしていること自体が違法行為なので、あなたの記録で労働時間を主張していくことになるかと思います。



469:無責任な名無しさん
19/05/23 16:49:30.25 Ell5keIv.net
>>449
ありがとうございます!
やっぱり持ち帰りは厳しそうですね…
一応状況としては
会社「この仕事やったら歩合出すよー」
→会社「給料とは別で(?)金払うんだから、会社でやるなよー。土日に家でやれやー」
→会社「まだその仕事金になってないのに退職する?当然金は払わんぞー」
って感じです。
持ち帰りは役員の指示だし、午前2時とか4時とかにもバンバンLINEがとんでくる会社だったので、実態を見てもらえれば残業認定されるのでは?と思うのですが、証拠が無いのでハードル高そうです。
会社は
「実は就業時間中にやってもよかったよ」とか「実は持ち帰り部分は外注契約扱いだから残業代とか関係無いよ」
とか言いはじめて、何か支離滅裂です

470:無責任な名無しさん
19/05/23 17:04:13.73 C2jaw7ki.net
>>450
会社も変なことを主張しますね。
歩合と言うなら、就業規則や賃金規定、契約書がどうなっているか検討すべきですね。
ちなみに、歩合だとしても労働契約となり、外注契約というなら会社側で主張立証する必要がありますね。
<労働基準法の『労働者』の定義|条文>
職業の種類を問わず,事業または事業に使用される者で,賃金を支払われる者
※労働基準法9条
※労働契約法2条1項(実質同内容)
この条文に該当しますから、会社の主張はおかしいですね。
作業の指示がLINEで飛んでくるなら、それも証拠となりますね。

471:無責任な名無しさん
19/05/24 04:06:15.91 coHUsM3V.net
LINEて1日以内なら送信メッセージ消せるんじゃなかったっけ
2ちゃんねらより常にLINE弄ってる奴のほうがゲスい奴が多い

472:無責任な名無しさん
19/05/24 07:48:41.75 GmV8zzx/.net
>>452
スクショで保存しとけばいいんじゃね?
スクショを印刷して証拠提出すればいいだけだし。

473:無責任な名無しさん
19/05/25 13:34:33.06 JEQAFxfI.net
しかし、使用者側の労働弁護士もレベルが低いやつがいるね。
答弁書や裁判所でアホな主張をして恥ずかしくないんだろうか?
依頼人の利益を守るためかなんか知らんけど、平気でウソはつくわ最低だわ。
弁護士先生も司法試験受かってもただの人なんだなーってことなんだね。
まあ、こっちは六法全書なしの弁護士いらずでネット情報のみで闘ってますけどーwww

474:無責任な名無しさん
19/05/26 17:57:26.74 erCH9J10.net
忖度して相手側につかれるぞ
弁護士はつけたほうがいい
裁判官、弁護士、検事は仲間意識が強いから

475:無責任な名無しさん
19/05/26 18:03:09.99 IW6n4xFx.net
>>455
もう、次は第3回目の期日だから、もう遅いよwww

476:無責任な名無しさん
19/05/26 18:15:29.72 IW6n4xFx.net
まあ、忖度はあると思うけど、そもそも、弁護士費用が払えないのと、ある程度取れたとしても、弁護士費用払ったら足が出る可能性あるから別にいいんだよ。

477:無責任な名無しさん
19/05/26 19:22:27.96 IW6n4xFx.net
URLリンク(bengoshihoken-mikata.net)
弁護士保険ミカタってのがあるんだよね。
保険料も月2980円だから入っておいた方がいいよねー。

478:無責任な名無しさん
19/06/01 13:38:28.59 OQQ67ouf.net
パワハラ関連法案が可決されました
過去に遡る


479:パワハラ被害は対象外でしょうか また法案可決により過去のパワハラ被害に対する判決を有利に導くには どのように主張すれば良いでしょうか



480:無責任な名無しさん
19/06/01 13:46:04.19 lQUj5iFr.net
>>459
パワハラについては、法案施行前でもちゃんとした証拠、たとえば、録音、第三者それからあなたの証言を陳述書という形で取れば勝てる案件だと思います。
ただ、パワハラについては仕事上必要なものか、その範囲を逸脱するものかが争点となってくるため、詳細な検討が必要かと思います。
まずは労働組合での団体交渉で会社側の態度を見極めながら、労働審判で解決を目指すべきか検討するというのも一つの方法かと思います。

481:無責任な名無しさん
19/06/01 14:29:25.54 rVgxY+Qa.net
ちなみに、わたしは証拠を取るためにApplewatchに録音ができるアプリをいれています。
これは簡単操作で相手に全く気づかれないのでオススメです。

482:無責任な名無しさん
19/06/01 17:40:53.46 OQQ67ouf.net
>>460
精神的苦痛の慰謝料請求でしょうか
なんかハードル高いらしいのでどうなるか…

483:無責任な名無しさん
19/06/01 17:46:46.88 rVgxY+Qa.net
>>462
精神的な被害がどの程度のものか算定が難しいですよ。
たとえば、精神病を発症したとか、あるいは会社に行けなくなったとか、そういうわかりやすい事があったら別なんですがね。
結局、被害の程度を裁判官にプレゼンしないといけないわけですから、ひどいことを言われて傷ついたとかいう程度なら、わざわざ暇もかけてお金もかけて、あなたが満足いく結果につながるかはなんともいえませんね。

484:無責任な名無しさん
19/06/01 19:08:35.20 OQQ67ouf.net
>>463
そうですか…
パワハラの過小な要求などに該当しますが
陰湿が過ぎて立証が難しい…

485:無責任な名無しさん
19/06/01 19:40:56.88 rVgxY+Qa.net
>>464
結局ですね、裁判官も神様ではなくて我々と同じ人間なんですから、判断しろと言われても証拠がないとどうにもならないんですよ。
ましてや、大切なお金なんですから、お金を払いなさいという判断するのには、それなりの根拠が必要になってくるわけです。
労働審判は基本的には話し合いでの解決を目指すものなので、相手方に話し合いに応じる余地があるのかどうかも気になる点です。
相手方があっさり認めるならいいんですが、徹底的に争うとなると解決が難しいです。
はたして、労働審判を申し立てるのが464さんにとっていい解決手段なのか検討する必要があると思います。

486:無責任な名無しさん
19/06/01 22:18:11.22 KRMwj0YC.net
労働審判経験者です。私は証拠を取るのに一ヶ月会社を休みました。その診断書があったお陰で解決金の話になり、一回で解決しました。弁護士なしで満額取れましたよ。

487:無責任な名無しさん
19/06/05 12:18:17.17 DZgHyaI2.net
それはすごい。無料相談とかもなしでやったんですか?

488:無責任な名無しさん
19/06/05 14:42:12.58 oiZiVsQY.net
相談などはいっさいせず、全てネットを見て勉強しました。解決になるコツは審判中に感情的にならないこと。私は社長の発言を全て我慢してました。社長は全て認めた発言をしてましたよwww

489:無責任な名無しさん
19/06/05 15:26:28.78 PBCVxGnF.net
>>468
よかったねー。
オレも弁護士なし六法全書なしネット情報のみでたたかってるけど、情勢はかんばしくないわ。
次回は3回目の期日だから、もうひと頑張りしないと。

490:無責任な名無しさん
19/06/14 14:41:41.21 R3gJEuv/.net
報告。
3回目の期日で調停を蹴ったら審判で請求を棄却されたわ。
ネット情報では審判は調停とほぼ同じ内容になるとか書いてあったけど、ウソじゃんwww
労働審判委員会がダメダメだったのかな?
そんないいかげんな話でもないと思うけど。
まあ、労働審判は裁判ではないから、どーでもいいっちゃどーでもいいんだけどね。
会社側も頭抱えてるんじゃないかな?
請求を棄却されたら、異議申し立てすることは確実だし、訴訟に移行してしまうと、時間的ロスもあれば金銭的ロスもある。
そんな面倒なことになるんなら、調停成立した方が良かった�


491:ニなるよね。 三審制だから、もちろん異議申し立てして訴訟に移行するがwww



492:470
19/06/14 15:07:01.21 R3gJEuv/.net
まあ、形式的にはオレが負けたことになってるんだけど、実質は引き分けだったんだよ。
なんで、調停を蹴ったかと言うと会社側が解決金を払うかわりにあれをしろこれをしろと要求をしてきたんだな。
こっちとしては、労働審判では反訴出来ないのに、事実上の反訴になっているということで、労働審判委員会に会社側の要求を認めないで調停条項には入れないでほしいと主張した。
その結果、双方の主張を両方とも審判では認めなかったというわけ。
だから、実質的には引き分けなんだな。
あとは訴訟でじっくりとやるしかないよ。

493:無責任な名無しさん
19/06/15 16:27:02.72 uo1WOpDU.net
>>471
会社の要求が検討つかないのでなんとも言えないけど
個別に紛争解決すべき事件に申立外の争いを混同した和解案ならまだしも
「審判」に含んだらダメじゃん
なので除外求めたのは正しいと思うが
ところで異議申立書は正本と副本何部出せばいいの?

494:470
19/06/15 16:45:27.64 KWK0Jlje.net
>>472
異議申立ては裁判所に一通だせばいいんじゃないかと考えてるんだけどね。

495:無責任な名無しさん
19/06/15 17:32:25.49 uo1WOpDU.net
>>473
サンクス。簡単だね

496:無責任な名無しさん
19/06/18 11:10:33.32 /8JtG+QN.net
3月末に訴状出したはずなのに、まだ第一回期日の連絡来ない…
前回の連絡(二ヶ月近く前)は現在訴状審査中、とのこと
弁護士が仕事サボってんのかな~…

497:470
19/06/18 11:21:16.67 drLLGerz.net
弁護士たててるんなら、まずは弁護士から裁判所に問い合わせしてもらえば?

498:無責任な名無しさん
19/07/02 17:40:14.09 hb9iPhMH.net
相談させてください
雇用保険を受給しようとしたら会社都合ではなく自己都合になっていました。
派遣で契約更新がなく辞めました。
意義ありにしましたが会社側は自己都合の一点張りで自己都合になりそうです。
労働審判に持ち込むことは可能でしょうか?
少しでも会社にダメージを与えたいと思っています。

499:無責任な名無しさん
19/07/02 18:06:19.95 qwruXMfR.net
>>477
雇用保険の管轄は職安ですから、まずは職安に相談すべき案件ですね。
会社都合にしたいという意味が、不当解雇で争いたいということであれば、労働審判にしてみるというのも一つの方法ではあります。

500:無責任な名無しさん
19/07/02 18:17:08.35 hb9iPhMH.net
>>478
職安から連絡がきて会社が会社都合を認めないからどうしようも出来ないと言われました
不当解雇ではありません
紹介出来る所がないと言われ会社勧奨により辞めたにも関わらず自己都合にされています
労働審判で会社都合を認めて貰いたいだけです

501:無責任な名無しさん
19/07/02 18:42:35.73 qwruXMfR.net
>>479
会社都合と自己都合では大きく違いがあるのでお気持ちはわかります。
しかし、職安もなんの根拠もなく自己都合だと言ってる訳では無いと思うので、あなたがそれなりの証拠をもっていなければ難しいと思いますよ。
それから、労働審判は個別的労働紛争の解決を話し合いによって解決を目指すものです。
ですんで、テクニックのひとつとして、まずは不当解雇ということで申し立てして和解協議で会社都合退職にするということの条件を入れさせるというのはどうでしょうね?
お話の内容からすると契約期間満了のため退職ということになりそうですが、契約の内容、たとえば契約更新あり長期という場合は不当解雇になる可能性があります。
厚労省通達では、こういうケースでは派遣先を紹介しなければならないはずですが、法的には派遣元も必ず雇用しなければならないというものではないため、難しいところだと思います。

502:無責任な名無しさん
19/07/02 19:02:14.66 hb9iPhMH.net
>>480
例えば派遣先を紹介されて断った場合は自己都合になるのでしょうか?
自分は紹介出来る所がないと言われ会社からの勧奨により辞めました(契約期間満了)
これで自己都合は納得出来ないのでハロワに相談しましたが会社の方から派遣先を紹介したけど断ったから自己都合で間違いありませんと言われた


503:そうです。 ちなみに自分は派遣社員でしたがエリア社員(無期雇用)でした。



504:無責任な名無しさん
19/07/02 19:06:12.37 qwruXMfR.net
>>479
あと、雇用保険の異議申し立てはでかるので、こっちでやった方が良いでしょうね。
URLリンク(www.mhlw.go.jp)
異議申し立ての方法は職安に聞けば教えてくれるはずです。
ただ、単純に契約期間満了での退職というのは、会社都合にはならず、自己都合になるケースの方が多そうですね。
契約期間満了というのは、そもそも、労使で退職時期を合意しているわけですし。
このあたりは、ググッてみた方がいいと思います。

505:無責任な名無しさん
19/07/02 19:09:34.12 qwruXMfR.net
>>481
そうでしたか、無期雇用でしたか。
勘違いしてました。申し訳ない。
無期雇用の場合は派遣先を紹介されて断れば解雇の正当理由になるため、自己都合になる可能性がありますね。
このあたりは、正社員でも転勤拒否は解雇の正当理由になるので同じ扱いです。

506:無責任な名無しさん
19/07/02 19:11:12.74 hb9iPhMH.net
>>482
正確にいうと1ヶ月前に更新なしを告げられています
次に紹介出来る派遣先は今はないということで会社勧奨での退職です。

507:無責任な名無しさん
19/07/02 19:16:51.48 hb9iPhMH.net
無期雇用で次の派遣先がないからということで会社勧奨での退職が自己都合になっているので納得出来ず労働審判を考えています。
ただしお金の問題もあるので個人でやるつもりです。
はたして勝ち目があるのかなと思いまして...なにせ証拠がありません...

508:無責任な名無しさん
19/07/02 19:31:46.84 qwruXMfR.net
>>485
そうですか、無期雇用ということで会社側から紹介する派遣先がないので更新無しと言われたということであれば、不当解雇で争った方が良い事案とも考えられますね。
これが仮に労働審判になった場合は裁判所は自己都合退職だと言うなら、会社はその証拠を出してくださいと言うことになります。
具体的には退職届けを書いたかどうかですね。
こちら側に証拠がないからと言って勝ち目がないとも言えません。
こういう場合は証拠として陳述書を提出するのが一般的です。
陳述書とは、これまでの経緯をあなた側の視点から書いたものです。

509:無責任な名無しさん
19/07/02 19:43:26.95 hb9iPhMH.net
>>486
>退職届けを書いたかどうか
これですが会社から退職届がないと手続きが出来ないから書いて欲しいと言われ書いてしまいました。
ちなみに契約満了日の10日前ぐらいに書いて出して、辞めて2日後に保険証等を返す際に書き直して欲しいと言われ書き直して出しています。
しかし、理由は会社からの勧奨に〇をしています。

510:無責任な名無しさん
19/07/02 20:00:36.06 qwruXMfR.net
>>487
あー、退職届け書いてしまいましたか!
次回は気をつけた方がいいですね。
会社はウソをついて退職届けを書かせようとしますが、絶対に書いてはなりません。
退職届けを書いた以上、それが証拠としてものを言うことになりますね。
その写しをもらっていなければ、こちら側からの証拠として提出することもできません。
もし、写しがあれば退職勧奨による退職として職安に提出することも出来たかもしれませんが、今さらどうにもならないですね。

511:無責任な名無しさん
19/07/02 20:04:15.57 hb9iPhMH.net
>>488
やはり分が悪いですよね...
色々とありがとうございました

512:無責任な名無しさん
19/07/02 20:13:22.80 qwruXMfR.net
>>489
いえいえ、今度からは問題が発生したらすぐに相談することをおすすめします。

513:無責任な名無しさん
19/07/03 04:56:23.58 6BWpxMek.net
>>484
それは「解雇」とかでなく「雇い止め」といいます
雇い止めとは有期雇用契約を更新しないで終了することをいいます
会社(派遣元)は1ヶ月前に契約更新しないことを予告し
あなたがこれに応じたことを事由に「自己退職」と主張しているのでしょう
で、どうするかですが、
派遣元が次の派遣先を紹介しない意思表示をしたことや、
契約更新しない意思表示や雇い止めの意思表示をしたことを証明できるもの
などがあれば話は早いです
無かったらハロワで「退職勧奨」「合意退職」などの場合の失業手当給付について
聞いてみましょう
ようは雇用保険をすぐに受給できればいいんですよね

514:無責任な名無しさん
19/07/03 05:06:05.92 6BWpxMek.net
あすみません最後まで読んでませんでした
無期雇用の派遣てよくわかりませんが
次の派遣先決まるまで休業手当6


515:割もらえていたんでしょうね 派遣元が自己退職を主張したということは 裏を返せば1ヶ月前の予告は「解雇予告」ではなかったということですよね やはり>>591のとおり退職勧奨などにつてハロワで聞いて ダメなら労働基準監督署や労働局で労働相談やあっせん、 次に労働審判という流れで



516:無責任な名無しさん
19/07/03 05:53:41.42 QXGuT3SP.net
>>492
わたしも混乱してたのですが、派遣先と派遣元の契約が期間契約で、派遣元と相談者の契約が無期雇用という意味だと思います。
その場合、派遣先を渡り歩くことにはなりますが、相談者の地位は正社員と同じと考えていいと思われます。
相談者が不当解雇を主張していないため、わたしも、ハローワークで聞くのが1番だと思います。

517:無責任な名無しさん
19/07/09 15:51:11.59 JMJhXCmC.net
>>477ですが報告です
ハローワークに相談して会社との間に入って頂きましたが最終的にハローワークの判断で自己都合ですが給付制限なしのコード33になりました
会社都合なら給付日数150日でしたが90日です
納得はしていませんが分が悪いので了承しました

518:無責任な名無しさん
19/07/09 16:02:20.17 403Elvlh.net
>>494
そうでしたか。ひとまず解決されたようですね。
これを経験として次回にいかせばいいんじゃないでしょうか。

519:無責任な名無しさん
19/07/12 10:05:40.73 gJdd+UGQ.net
支離滅裂ですいません。初めてこのような掲示板に書き込みます。至らぬ所があったらすいません。
労働審判1回目では私側優勢です。と言ってもらったのですが
解雇について少し弱いので録音を提出してくださいと言われました。
その録音は私の上司に当たる人が社長に私をクビにしろ!でなければ評価に響く!と言ったものです。
それを上司の独断で私をクビにした。だから解雇はしてない、それにパワハラもしてたし、横領もしてたなどと一緒に、誹謗中傷の従業員陳述書もあり、解雇されても仕方ないだろ!みたいな支離滅裂な答弁書でした。解雇通知書も解雇予告手当も出てるのに。
ですので、解雇命令の他にも上司は逆らえず仕事をしていた証拠などもそれと一緒に提出しました。
その後、その上司も残業代未払いで内容証明を出したのですが、私の証拠が会社弁護士に届いたと同時ぐらいに全て否定され返ってきました。
もしかして、不利な証拠でも録音データがあったのかと不安で弁護士にメールしたのですが返信がなく途方に暮れています。電話しても裁判中と忙しいみたいです。
個人的に思うのが業務内容とお金(借入)などの話が入ってたから情報漏洩!いい証拠GET!となったのではないかなと。
私の審判が出されても、その証拠は使われてしまうのでしょうか?
半年近く前の録音なので背任行為にも損失を与えてないし、私が働いてる時は聞いてはいけない話ではなかったと安易に考えてしまったのですが、私は辞めてる人間だからダメに決まってると我に帰りました。
弁護士に聞けって話なんですけど、不安で。

520:無責任な名無しさん
19/07/12 12:36:45.10 gUJPoIvI.net
>>496
よくわかりませんが、会社の主張は解雇ではなく自己都合ということですか?
それとも、普通解雇ではなく懲戒解雇ということでしょうか?
それぞれ、会社側がその主張を立証しなければならないですね。
ただ、ご存知の通り、労働審判の場合は期日は3回までに制限されているため、あんまりややこしい話は不向きですね。
おそらく、次回の期日は和解したらどうですかという話にもなるかと思いますが、あなたがあくまでも復職を求めるか、それとも金銭解決でいいのかということでも違ってきそうですね。

521:無責任な名無しさん
19/07/12 13:00:30.61 gJdd+UGQ.net
>>497
私にも弁護士さんにもよくわからないんです。
解雇通知書には整理解雇と書いてあり社印も押してあって解雇予告手当も出てるのに自ら勝手に来なくなった。
だけど、パワハラも横領もしてたから懲戒解雇のところだった。
でも優秀だった�


522:ゥら可哀想に思って失業手当が早く出るようにハローワークには会社都合にしたかったから解雇通知書を出したとか向こうが言い張ってて。 そもそもハローワークに解雇通知書出してないし、今やっともらい始めましたと言ったら だったらこちら側が揺るぎない解雇の証拠を出してくださいって事で録音の話になりました。 今はその答弁書待ちです。 金銭での解決で結構ですと言ってあるので 次はその録音と金額の提示をするってことになっているのですが、如何せん向こうの主張がよく分からなくて。 1回目も4時間かかっても申立書と答弁書のすり合わせが終わらなかったんです。 こちらは不当解雇によるバックペイと手帳記入の未払い残業代、割増残業代を払ってくださいと言っているだけなのに 会社の見取り図なんかも送ってきてて、ややこしくされてる感じです。



523:無責任な名無しさん
19/07/12 16:16:20.54 H1dt3nbB.net
>>498
まあ、整理解雇というと金を払わないといけないことになりそうなので、急にお金がおしくなったのと、整理解雇だと会社の責任が問われなかねないので本当は懲戒解雇だと言い出したということでしょうかね?
その手の主張は裁判所では受け入れられないでしょうね。
ただ、労働審判は原則3回までに期日が制限されているため、ややこしい事件だと裁判所が判断ができないということになりかねないですね。
まあ、弁護士もついてるとのことなので弁護士とよく相談してみてくだかい。

524:無責任な名無しさん
19/07/12 17:38:00.77 kNS1gSe7.net
>>498
情報漏洩は今回裁判の証拠に使っただけで
第三者に漏洩してなければ大丈夫な筈です
労働局の労働相談とかも問題ない筈です
なのであなたの弁護士も忙しいだけでは?
解雇の種類は解雇通知書に書かれた「整理解雇」が会社の主張になります
会社は整理解雇の合理性を立証しなければなりません
それが出来ないから懲戒とか騒いでも相等しい正当事由がなければ認められません
あと引っかかったのが、隠し撮りがバレて社長が上司に
「あいつクビな」とかってことになってないかです
他に不当な理由で解雇された証拠が録音されてればベストですが
一応違法な証拠取得でも民事裁判は基本的に採用する方針です
刑事裁判はダメらしいです

525:無責任な名無しさん
19/07/12 23:07:49.76 gJdd+UGQ.net
>>499
だと思います。お金のためなら違法ギリギリの事もやってますので…
解雇通知書があれば4要項の適用可能とのことでしたので、論点をずらして未払いもあわよくばみたいな感じかなと。
弁護士と連絡がつき次第聞いてみようかと思います。
>>500
情報漏洩ではないのですね!安心しました。
いえ、会社自己都合退職と言っています。
解雇通知書は他の者が勝手に出した。
会社は無関係とよく分からない主張をしています。
隠し撮りがバレてのクビではないのでそこは大丈夫かなと思ってます。
もう少し、録音や証言が取れるか調べてみたいと思います。

526:無責任な名無しさん
19/07/18 08:32:00.29 ri9jPFWn.net
今月に入り会社相手に労働審判を申し立てたら、会社辞めさせられたわ。こんなんありかよw
因みに審判の内容は求人詐欺(試用期間は契約社員とすると言って、いつまで経っても契約社員のままってやつ)で、
実は先週末で契約期間が満了して、昨日まで何食わぬ顔をして通常通り出社してたんだが、先週末までの労働契約については
昨日まで双方から延長するも何も話し合われてないんだよな。会社を辞めさせられたのも、解雇ではなく契約終了っぽい。
これって上原製作所事件で言えば本採用(無期雇用)成立じゃないのかな?

527:無責任な名無しさん
19/07/18 08:42:36.35 SKKbOcgS.net
>>502
不当解雇になる可能性があります。
期間雇用社員であったとしても、契約更新を期待させる事情がある場合は会社の都合で更新拒否はできません。
求人広告や契約書に契約更新ありとか長期とか書いてありませんでしたか?

528:無責任な名無しさん
19/07/18 09:08:03.63 ri9jPFWn.net
>>503
求人票はもともとから雇用期間の定めのない正社員です(それを「試用期間中だから」という事で契約社員にされてました)。
労働条件通知書には「職務遂行能力(中略)により更新の可能性あり」と明記しています。

529:無責任な名無しさん
19/07/18 09:26:15.74 8IJJ03YD.net
>>504
この問題のポイントは
① 求人表は雇用契約書ではない
② 労働条件通知書も雇用契約書ではないので行政取締法規である労働基準法の要件を満たすものでしかなく、私法上の契約に影響を与えるものでは無い。
・・・ということです。
というわけで、正社員なのか契約社員なのか、契約上はハッキリしていないということです。
なので、期間雇用を否認し不当解雇で争うべき案件です。
会社側は期間雇用の契約社員であったと主張するでしょうが、その立証責任は会社側がおうべきであると言えます。
労働契約法6条においては労使の合意が必要とされています。期間雇用の契約社員出会ったという合意がなされているかどうかは疑問ですね。

530:無責任な名無しさん
19/07/18 16:50:45.07 5zUd61yV.net
パワハラの報復が目的なんですけどパワハラというよりモラハラで証拠的に不利だから未払い残業と一緒に審判を考えてるのですが
未払いが確実ならパワハラ部分も心証的に有利になったりしますか?

531:無責任な名無しさん
19/07/18 17:12:36.03 SKKbOcgS.net
>>506
労働審判は会社側と労働者側の個別労働事件を取り扱うので、パワハラをした上司を個人的に審判の対象とは原則なりません。
労働審判にするのなら、上司のパワハラを放置した会社側の責任を問えるかどうかが論点になります。

532:無責任な名無しさん
19/07/18 17:18:23.75 5zUd61yV.net
>>507
返答ありがとうございます
個人対象ではないことは承知していますが会社内での立場に影響出るかと思いますので苦肉の策での労働審判と考えています

533:無責任な名無しさん
19/07/18 17:42:56.98 SKKbOcgS.net
>>508
労働審判は基本的にはややこしい問題を解決するには向いてません。
パワハラですか、そりゃもっともですとなればいいんですが、そういう風に上手い具合にいくとは限りません。
証拠的に不利なら証拠不十分で棄却、あるいは24条終了なんてことが見えてきます。
とりあえず、労働組合を通じて団体交渉をして会社側や上司の出方を探りながら証拠の収集につとめてみるというのはどうでしょうか?
会社に労働組合がなくても外部の労働組合に入るという方法もありますし、全国組織の連合とか全労連ならお近くに支部があると思います。

534:無責任な名無しさん
19/07/20 13:51:42.57 uWNEJK18.net
>>502
試用期間を有期雇用にしてるとトラブるケースはよくあるので
労働局とか相談してみればいいかと
その場合、無期雇用転換が期待されてるから雇い止めの正当理由が必要だった筈
>>506
ハラスメントは認めず、その代わり十分な未払い賃金を認める、
て和解案出てくるかも

535:無責任な名無しさん
19/07/23 17:27:16.79 yjr6H/fd.net
>>510
>>503ですが、先日労基署へ行って来ました。
正直全く期待していませんでしたが、行ってみたら予想以上に酷い対応でした。
こちらが労働審判の申立済みであることを伝えると「だったら全て包括的に労働審判で対処してください」との回答で、あとはまともに質問や相談に回答せず。
と言うか「労基署は限りなく黒に近いグレーでも、黒と断定出来なければ白と言わざるを得ない。
むしろ労基署で白の判定がでたら、それは会社側に有利な材料になりますよ」と言って、役に立たなさぶりをアピールるする始末。
「契約更新が3年もしくは3回を超えると契約更新の期待権が・・・」と基本的な質問をしようとしても「そういう質問には一切答えられません」と
逃げてしまう体たらく。
はっきり言って、この組織もういらないと思います。

536:無責任な名無しさん
19/07/23 17:29:06.53 yjr6H/fd.net
>>511
>>503
>>502
でした。修正します。

537:無責任な名無しさん
19/07/23 17:37:55.18 jmpGMDix.net
>>511
労基署はあくまでも労働法規に違反して、行政指導が必要であったり、罰則が適用されるべき事件のみを扱います。
これに対して期間雇用社員なのか契約の更新がどうなのかという話は民事といいますか私法上のことになりますので、民事不介入の原則がありますので労基署は関係ないんですね。
仕方が無いことだと思います。

538:無責任な名無しさん
19/07/23 18:56:49.43 BdoVqwvI.net
>>513
そうそう、私も労基署は行政であって司法じゃないから出来ることは限定的と思って、全く期待していなかった訳ですが、
久しぶりに行ってみたら事前に思っていた以上の塩対応に愕然としました。

539:無責任な名無しさん
19/07/24 02:47:04.00 zx1p1pK8.net
>>514
えーと…労基署でなく「労働局」に相談しましょう
あくまで相談で、対応を求めに来たんじゃない体で
試用期間終わって数日働いて遡って雇止めとか認められるわけないので
あと試用期間を有期雇用とした契約の問題点とか教えてください、と

540:無責任な名無しさん
19/07/24 06:57:43.35 SZIT0zCq.net
>>515
えーと…労基署内にある労働局の相談センターに行ったんですが…

541:無責任な名無しさん
19/07/24 14:25:36.87 zx1p1pK8.net
>>516
都道府県の労働局本店のことです
管轄する労基署に対する苦情も聞いてくれるんじゃないですかね

542:関西魂
19/07/26 07:51:30.98 z+d1IyVW.net
私の元会社は労基の立ち入り検査のとき、残業はないと事務所の人に捺印もらってました。
タイムカードの記載の時間は、一時帰宅、私用外出でしたとしていました。そんなわけないやん。労基は、出されて、各人からハンコ貰ってるから追及しないみたいだが。
私はもう辞めてるので、あれですが、ハンコを押す理由がわからん。

543:無責任な名無しさん
19/07/26 16:48:57.58 scWhy0Wl.net
>>516ですが、労働局に行ってきました。結論から言うと、無駄足でした。対応・回答は労基署より酷いと言っていいレベルですね。
無料で労働相談が出来る窓口として存在意義はあるかもしれませんが、少なくともこのスレ開くくらいの人が
重要視するほどのものではないように思いました。
使う使わないは個人の自由ですが。

544:無責任な名無しさん
19/07/26 18:50:23.36 m1csvKR+.net
>>519
まあ、役所だからね。労働者の味方というわけでもないし。
ググってわかる程度の情報しかないんじゃないかな?

545:無責任な名無しさん
19/07/26 19:56:16.67 scWhy0Wl.net
>>520
いやホント、ググってわかる程度の情報どころか、こっちから
「この件はこうじゃないんですか?」と水を向けないと答えないこともチラホラ。
また、必ずしも労働者の味方ではないと分かっていても、
「労働審判で訴えられたからクビにするのは良し悪しは別にして
会社としては当然の事です」と言われたのには愕然としました。

546:無責任な名無しさん
19/07/26 20:40:23.59 m1csvKR+.net
>>521
まあ、そんな会社なら労働審判じゃなくて労働組合で団交するべきだったね。
労働組合に加入したことでクビにするのは違法行為だし救済もある。
役所や裁判所は法律に基づいて仕事をするわけで誰の味方でもないからね。

547:無責任な名無しさん
19/07/27 02:11:13.04 SYjW6Yyg.net
>>521
なんか変だね
監督署も労働局も自分とこが管轄する法律の違反が明確でないと動かないけど
白黒つけてくれってゴリ押ししたわけじゃないよね?
話半分で聞いて振り返ってみてもらいたいんだけど
なんか見て見ぬふりとか忖度とか共謀の臭いがする

548:無責任な名無しさん
19/07/29 12:59:50.46 mOQ+FGZ7.net
審判を蹴って訴訟に移行したんだけど。
今日、会社側から答弁書が届いた。
認否も反論も追ってするとか。
被告の方針が読めないわ。
こんなのあり?

549:無責任な名無しさん
19/07/29 19:42:56.16 NrDYMfjR.net
>>524
あり。
初公判はこれからなんだろうけど、当日は当人・代理人が出席して、事件について争うかどうかの意志確認して終わり。
後は原告か被告のいずれかに「○日に弁論準備をしますから、
それまでに書面を出してください」と判事が指示して、
争点が煮詰まるまでそれが繰り返されます。
審判と本訴でどこまで主張の内容を変えても容認されるのかは知りませんが、
基本的に切り離して考える事をお勧めします。
(労働審判で出さなかった新証拠を本訴で出すとか普通にあります)
労働審判と比べると本訴は本当に長丁場です。
根気強く頑張って下さい。

550:無責任な名無しさん
19/07/29 20:04:49.02 mOQ+FGZ7.net
>>525
最初の期日は弁論準備なんですよねー。
まあ、ボチボチやりますよ。

551:無責任な名無しさん
19/08/03 18:55:17.31 mOAvPYhV.net
都会なら転職に影響は少ないかもしれないけど地方は危険ですよね?
守秘義務結んでも社内話からやっぱ漏れるもんでしょうか?

552:無責任な名無しさん
19/08/03 18:58:17.93 TqZBktFX.net
>>527
会社なんて調査能力なんてないんだから大丈夫だよ。
そもそも、個人情報保護法の罰則だってあるんだし。
ライバル会社に問題社員が転職したってどうでもいいだろうし。

553:無責任な名無しさん
19/08/03 20:54:07.58 mOAvPYhV.net
>>528
某弁護士系サイトで守秘義務結んでも面接先で話が漏れてて不採用になったとの書き込みもあったので同業種だと現実的に難しいのかと思いまして…
ひとりで、というスレでこんな事言うのも申し訳ないですが弁護士通して最初から念推してもらえば上手くいけるでしょうか…

554:無責任な名無しさん
19/08/03 22:24:09.18 TIwWX+jc.net
>>527
憶測を交えた個人の体験談で言うと、やはり楽観視できない。
同業系の求人に応募した時はいずれも速攻で不採用通知の電話をもらった。
その時の相手の声は半笑いに聞こえたな。
個人情報とか守秘義務とか言ったところで、人の口に戸は立てられんよ。
知り合いルートで「前にお前の会社にいた〇〇てのが、うちの会社に
応募してきてんだけど、どんな奴?」とか電話で問い合わせて調べられる可能性は充分あるし、
それをされたところで個人情報漏洩の証拠なんてまず掴めない
(書類審査の不採用理由なんてどうとでも言えるしな)。

555:無責任な名無しさん
19/08/03 23:01:11.68 mOAvPYhV.net
>>530
確証はないだろうので憶測だとしても大変参考になりました。
やはり現実は難しいですね
転職きまってからだとしても元会社の人間と仲良い人間がいれば、ここにいる人達が万全の準備をもって審判に持ち込むように法律武装して退職に追い込むのも容易いですものね
ありがとうございます、総合的に考慮して動いていきたいと思います。

556:無責任な名無しさん
19/08/04 08:02:51.98 Zxq/mPuV.net
>>531
まあ、色々心配なのはわかるけど、自己都合退職だから有利なんてことは絶対にないよ。
ジジイだからいらないとか、後先考えずに自分の都合で勝手に辞めるヤツとか思われるわけでね。
前の会社から情報もれたのが原因とか思いたい人の気持ちはわかるけど、だいたい労働審判の申し立てしたからと言って従業員に情報もれるわけないでしょ?
みなみに、オレが労働審判申し立てして支店長から陳述書は出てきたけど、現場の下っぱからは陳述書でてこなかった。
やっぱり隠してるんだと思う。
会社としては他の従業員に波及するのは嫌がるものだよ。

557:無責任な名無しさん
19/08/04 10:15:33.64 59Llq9kV.net
第二回弁論準備期日が終わりました
裁判所からAについては原告側、Bについては被告側の意見を優先して和解出来ないかと言われました
具体的には残業が発生していたのは認めるが、その金額算定は会社に任せてはどうかと
即日お断りしました

558:無責任な名無しさん
19/08/04 11:01:44.85 7TRMt8Vb.net
>>533
証拠がバッチリあるなら強気でおけー。

559:無責任な名無しさん
19/08/04 11:45:05.46 UYNL2iZn.net
>>534
会社が一部のタイムカード捨てたみたいで、その部分が争いになってるんですよね~
毎日家族に帰りますメールしてたんで、その時間がこちらの主張で、タイムカードの無い期間は残業してないというのが会社の主張です。
…流石に勝てますよね?

560:無責任な名無しさん
19/08/04 11:54:00.14 7TRMt8Vb.net
>>535
それなら勝てるでしょ。
タイムカードを捨てるのは会社の落ち度だし、法的にも労働時間を把握する義務がありますからね。
会社側に証拠がなければ、あなたの証拠を裁判所は採用せざるを得ないでしょうね。

561:無責任な名無しさん
19/08/09 18:40:38.20 +yWeimCr.net
申立書自分で書いてますが
「相手方が申立人にXXしたことは法第何条違反であり
YYしたことは法第何条違反であり」
みたいに一つ一つ細かく書かなきゃいけないんでしょうか
全部まとめて精神的苦痛を被った慰謝料として金いくらと不当解雇の賃金
求めちゃダメなんでしょうか

562:無責任な名無しさん
19/08/10 05:54:43.98 RzOU3APp.net
>>537
>>申立書自分で書いてますが
>>「相手方が申立人にXXしたことは法第何条違反であり
>>YYしたことは法第何条違反であり」
>>みたいに一つ一つ細かく書かなきゃいけないんでしょうか
法律は裁判所が知っているので細かく書く必要はありません。
たとえば、○○により精神的苦痛を受け出社できない状況におかれた。(甲1号証)
これを金銭に換算すれば○○万円を下回らない。などと書けば十分です。
甲1号証として、あれば医者の診断書とか添付すれば大丈夫です。

563:無責任な名無しさん
19/08/10 06:46:25.53 vCHHy4dP.net
>>538
ありがとうございます!
たった今徹夜で該当法規を申立書に書き写し終わったとこですw
せっかく書いたので前記各詳細事実が以下の法規に触れるので~
みたいにまとめちゃおうと思います
暑くなる前に一眠りした後に。。。

564:無責任な名無しさん
19/08/10 08:09:04.92 y5aN6ACp.net
>>539
一応、こういう書き方でいいのかって電話で裁判所に聞いてみた方がいいですね。
申立書に書いたことは窓口で簡単な審査があって訂正を求められることもあります。
現場で訂正するのは面倒なので。
おっしゃりたいのは請求の原因が複数あって、それをひとつにまとめて慰謝料請求をするということだと思いますが、そういう書き方でいいのかよくわかりませんので。

565:無責任な名無しさん
19/08/10 08:16:08.11 y5aN6ACp.net
>>539
あと、細かい話ですが、慰謝料請求の根拠となるのは民法709条の規定によりますが、そこにも書いてある通り、保護法益の侵害があったことが前提条件です。
ですので、相手方の違反が公法なのか私法上のものかによっても違います。
公法上のものであれば法違反があったからといって慰謝料請求がみとめられるわけではありません。ご注意を。

566:無責任な名無しさん
19/08/10 19:28:37.58 yHb0g3NQ.net
>>540-541
労働契約法とか労働法と出てきました
公法私法もググりましたが難しいですね
今夜中に書き上げる必要があるのでとりあえず賃金と慰謝料請求でさくっとまとめて
反論書く時まで調べ直し補足することにします

567:無責任な名無しさん
19/09/07 18:39:13.04 3yrYR3rO.net
本人申し立てです。
1回目終わりました。裁判官と審判員たちは、証拠調べというより和解優先で、場をリードしていました。
相手側会社は明らかな嘘を言っているので私は気に入らず、求釈明を求めようと思います(主張書面として)、裁判官に嫌われますかね?
契約内容に関して、当日その場にいない人物が「私がその日申立人に内容を話しました」と嘘をついているためです。
こちらは証拠あります。
本訴移行後に相手を砕くために、主張書面なりを出させたいと思いますが。

568:無責任な名無しさん
19/09/07 18:51:22.22 5BQTu5dx.net
>>543
通常ですと補充書を提出することも出来ますが、相手方は追加の主張の準備書面を提出することは手続き上出来ないので、和解の話をすることになります。
つまり、求釈明自体ができないわけですね。
相手方が嘘をついていて、あなたとしてはモヤモヤとスッキリしないところだとは思いますが、労働審判委員会も一方的な話を真に受けるわけではありません。
和解というのは必ずしなければならないものでもないので満足のいかない結果になった場合は訴訟移行も視野に入れてもいいかもしれません。

569:543
19/09/07 18:55:17.33 3yrYR3rO.net
>>544
早期レスありがとうございます。
昔、友達がロウシン起こしたときに、相手の大江橋が2回目審判前に求釈明を求める補充書面を出してきたのです。
(録音を採取したのは誰か?)を問うものでした。
それで、僕も求釈明を求めて見ようかと考えていました。
ありがとうございます。参考にします。

570:無責任な名無しさん
19/09/07 19:41:57.60 5BQTu5dx.net
>>545
当事者の方は,第1回の期日において主張及び証拠書類の提出を行い,遅くとも第2回の期日が終了するまでには,これを終えなければなりません(労働審判規則27条)
一回目の期日が終わって、二回目の期日に補充書を提出すると、日程的に相手方は追加の書面を提出することは出来ないんですね。

571:無責任な名無しさん
19/09/07 19:48:56.26 3yrYR3rO.net
>>546
なるほど。今になって審判法と規則を印刷して読み込んでいます。
とりあえず、相手の出方を伺うため審判を申し立てました(jには言えませんが)。
乙号証はたいしたもんがなく、陳述書だけという相手方でした(相手bはノキベンらしくやる気なしに見えました)。
こちらを完全に舐めているので本訴移行の準備もしています(jにはこの審判で終わらせたいと嘘いいましたが)。

572:無責任な名無しさん
19/09/07 19:59:40.49 5BQTu5dx.net
>>547
労働審判では相手方も嘘をついてくると思います。なにしろ、労働審判でウソをついても偽証罪にはならないので。
刑法第169条
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3か月以上10年以下の懲役に処する。
ですんで、相手方の弁護士が書いた答弁書は嘘八百、関係者の証言も嘘八百というのも珍しくありません。
それも労働審判委員会も重々承知してます。
そうなってくると、あなたの方が妥協できるような和解案が出てくるかが問題になってきますね。

573:無責任な名無しさん
19/09/07 21:09:19.97 3yrYR3rO.net
>>548
まぁ、本音はお金ではなく(安いのは織り込み済み)、私をパワハラ退職に追い込んだやつ(aとします)の退職を目論んでいます。
上場企業なので、今後長引くのは嫌がるでしょう。
私も暇ではないですが、aの上司が答弁書で明らかな嘘を書いてきたので、裁判で痛めつけたいです。
がんばります。

574:無責任な名無しさん
19/09/07 21:28:17.07 5BQTu5dx.net
>>549
まあ、裁判となると時間もかかるけどね。
まずは金よりも闘うというのが大切だと思われているでしょうね。
コンプライアンス違反は解雇が常識なので相手方も必死でしょう。結局、判決を取らなきゃいけないかもしれないね。

575:無責任な名無しさん
19/09/08 12:39:05.22 XkCESjsA.net
労働審判から裁判に移行しても最終的な解決時期は、最初から裁判だった場合と変わらないらしい。

576:無責任な名無しさん
19/09/08 14:59:42.23 k/1ShKz5.net
>>551
国に収める裁判費用も労働審判で訴訟の半額で、訴訟に移行した場合はあと半額を予納すればいいだけで無駄がない。

577:無責任な名無しさん
19/09/11 12:33:59.63 mmJWo+jW.net
労働審判は必ず訴えた本人と顔合わせるのが一番嫌なところ

578:無責任な名無しさん
19/09/11 17:56:36.15 vjQHOE2a.net
相手bに答弁書のpdf版をクレ、と催促してるんだけど(本訴引用のため)
相手からは返事なし。(紙媒体では貰ってます)
こちらが素人だからなめてるんでしょうが、相手bは応じる義務はないのでしょうか?

579:無責任な名無しさん
19/09/11 18:04:58.17 iB1+AWsS.net
>>554
そもそも、答弁書を送付する義務は無いです。

580:554
19/09/11 18:12:22.78 vjQHOE2a.net
義務といえばめんどくさいですが、条文もないというわけですね。
信頼関係が築けていない紛争相手の我儘な要望に応じる必要はないというわけですね。
答弁書、かなり書き込んでしまったのでめんどくさいな。
スキャンして読み込むしかないのか・・

581:無責任な名無しさん
19/09/11 18:36:04.77 iB1+AWsS.net
>>556
労働審判の申立書が裁判所に提出されると、相手方に送達されます。
そして、一緒に証拠とか答弁書は第一回目の期日までに送付してねという書類が同封されますが、相手方がこれに応じなくても相手方に不利な審判が出るだけです。
今回は答弁書が紙のやつで送付されているとのことですから、それ以上のことはする義務はありません。

582:無責任な名無しさん
19/09/11 18:38:21.71 vjQHOE2a.net
>>557
分かりました。ご丁寧にありがとうございます。

583:無責任な名無しさん
19/09/12 01:34:21.41 H299z6Hz.net
解雇予告手当が未払いのうちは解雇不成立で、出勤せずとも賃金が発生していると言えるのでしょうか?

584:無責任な名無しさん
19/09/12 07:16:25.35 QtoOFh0C.net
>>559
解雇予告手当は労働基準法で行政取締法規です。
これに対して解雇されているかどうかは契約の問題で民事ですから、両者の間に関連性はありません。

585:無責任な名無しさん
19/09/18 18:31:08.61 yLFI1IA5.net
本訴に移行した場合としてお聞きします。
「訴状に代わる準備書面」で、労働審判の相手方答弁書を甲号証の書証として引用することは可能でしょうか?
(証拠説明書には作成者は相手方と書きます)
例えば、
甲〇号証(労働審判答弁書2頁目)
甲●号証(労働審判乙~号証4頁目)
相手方は労働審判の答弁書が矛盾満載で、書証として現場写真と見取り図を労働審判で出してきているので、便宜上借用したいと思うのですが。

586:無責任な名無しさん
19/09/18 18:55:17.26 EtPgJfqv.net
>>561
出来るかどうかと言えば出来るかも知れませんが、まずは相手の出方を見てからでも遅くないのでは?

587:無責任な名無しさん
19/09/18 21:48:13.24 yLFI1IA5.net
分かりました。形式面で言えば、ルール違反にならないというわけですね。
労働審判では給与1ヶ月分で和解案という形になりそうなんで、異議申し立ての上、もう準備を始めようかと考えていたところです。

588:無責任な名無しさん
19/09/19 07:47:21.92 fud8LpAq.net
>>563
訴状では通常の書き方の他に労働審判での経緯をまとめておくのが普通なのでそこで書いておけばいいと思います。
ただ、訴訟というのは正直者大会では無いので、相手方の主張に矛盾があるというだけでは勝てません。
原告の方で主張立証をつくさないといけないわけです。
公判前整理手続きというのがあって、そこで裁判所の求めにより証拠提出とかとか主張をしていくことになりますのでそれまでにやればいいのかなとも思います。
頑張ってください。

589:563
19/09/19 09:54:20.47 9jlyKRkb.net
>>564
ありがとうございます。
「労働審判での経緯をまとめておくのが普通なのでそこで書いておけばいい」

分かりました。 大項目で第~ でまとめて経緯を書きます。
相手方の主張に矛盾があるというだけでは勝てません。
原告の方で主張立証をつくさないといけないわけです。

そうですよね。この709の立証が原告には非常に難しい。
裁判官の動機の形成をうまくできるように立証していきたいです。
何か、専門的な本でもありませんかね。
尋問に関しては加藤氏の民事尋問技術を何度も読みました。

590:無責任な名無しさん
19/09/19 12:36:57.95 1uU7Pwtn.net
>>565
わたしもあんまり勉強してませんので専門書は読んだことがありませんが、司法書士の実務みたいな本は参考にしてます。
尋問の期日を入れるとかなり時間がかかるのですが大丈夫ですか?
法廷の時間が空いてないので期日を入れるのが大変だと聞いています。
普通は陳述書を書く(書いてもらう)のがメインになってくると思います。
証拠がものを言うので、証拠が弱いなら必要に応じて和解を検討するのも手


591:だと思います。



592:無責任な名無しさん
19/09/19 17:35:33.56 fud8LpAq.net
それから、会社側の証人を尋問しても、こちら側の有利な証言は期待出来ないかもしれませんよ。
弁護士とも打ち合わせするでしょうからね。

593:563
19/09/19 21:57:24.16 9jlyKRkb.net
レスありがとうございます。
尋問に関しては不安はなく(友人の裁判で証人経験有)、そもそも尋問前の準備書面でjの心証は出来上がっていると考えています(本の記載では8割以上かな)。
間接事実はたくさんありますが、なかなか主要事実の核心にまで及ばない(と判断される恐れ)ので(相手が主要事実に関して頑として嘘をつくので)、丁寧な準備書面でjの心証形成を得たいです。
本は岡口jの要件事実などを参考にするつもり。荒井bの準備書面の体裁も真似るつもりです。
請求原因はパワハラ・セクハラ(私はオトコです)・違法な退職勧奨です。給与12か月分を狙います。
私も生活が制限されるので相手がさっさと折れて和解には応じたいところですが。

594:無責任な名無しさん
19/09/19 22:27:37.15 fud8LpAq.net
>>568
ケースバイケースですが、精神的苦痛に対する損害賠償というのはそんなに高くないのが相場なので気をつけたいところですね。
刑事事件になってるとか、入院しているとかなら話は別ですが。

595:563
19/09/20 10:26:20.81 itGnNWG/.net
>>569
そうなんですよね。慰謝料請求は安いのが相場とききます。
心療内科は抵抗があり通院しませんでした。これは後悔です。
社内ストレスチェックテストの診断は受けました。高ストレス状態という結果のため医師面談の通知を受けた翌年は私だけストレスチェックテストを受けさせないという仕打ちを受けました。
労働審判は未払い残業代など分かりやすい請求になじむ審判だと聞きます。反対に、慰謝料請求は損害額が確定しづらいので労働審判には馴染まないとも聞きますね。

596:無責任な名無しさん
19/09/21 01:32:01.63 alRa0n/2.net
会社訴える為の診断書とかハードル高いよ
労災請求とか裁判とか口にした瞬間態度が変わる
精神科医とか心療内科医とかそれまで鬱病とか言ってたくせに
「統合失調!」「被害妄想!」「思い込み!」
とかわめき散らし始める
しまいにゃ措置入院とか脅迫してくるから
精神科医は変な奴ばっか。ろくな奴いない

597:無責任な名無しさん
19/09/21 02:05:09.96 PAbMvv/f.net
>>571
それはひどいね。

598:無責任な名無しさん
19/09/21 14:38:41.64 NvQyXivu.net
パワハラの請求根拠となる条文って民法の不法行為?

599:無責任な名無しさん
19/09/21 15:10:00.27 PAbMvv/f.net
そんなの申立書に適当に書いておけば、根拠条文なんて裁判所でなんとかしてくれるよ。
裁判官だって六法全書くらい持ってるんだから。

600:無責任な名無しさん
19/09/21 18:00:35.54 alRa0n/2.net
職場いじめ被害などの損害賠償や退職強要の不法行為責任(民法709条)
従業員が業務について十分な指導を受けた上で就労できるよう
職場環境を保つ労働契約上の付随義務違反に基づく不法行為責任(民法709条)
と使用者責任(民法715条)
使用者が労働者に負う安全配慮義務違反による債務不履行責任(民法415条)
不当な目的による見せしめ、懲罰的指導など
肉体的精神的苦痛を与えて労働者の人格権を侵害する
業務命令権や人事権などの範囲、教育訓練についての企業の裁量
を逸脱、濫用した不法行為(民法709条)と使用者責任(民法715条)
に基づく損害賠償責任

601:無責任な名無しさん
19/09/22 23:25:53.99 rsPPJfMM.net
くっそタメ口教えろ小僧に教えてやるんじゃなかった
弁護士有料相談で聞いても答えてくれない実例書いてやったのに
礼も言わず消えやがったムカつく

602:無責任な名無しさん
19/09/23 11:41:23.12 y3poFv+6.net
>>575
会社訴えるなら715で、社員個人訴えるなら709かな。

603:無責任な名無しさん
19/09/24 14:31:15.31 eSK9QzFr.net
和解キターw
労働審判で解決金が不満で和解を蹴って、訴訟に移行したんだが、2回目の期日で和解が成立w
元々、こっちが勝てるかわからん案件だったので、こちら側の意向に近い和解が成立してよかった。
みんなもガンバレ!

604:無責任な名無しさん
19/09/24 14:40:04.39 3FK8i3P+.net
>>578
おめ!そしてkwsk

605:無責任な名無しさん
19/09/24 15:16:35.25 eSK9QzFr.net
>>579
労働審判では相手方が解決金を1ヶ月ということで提案してきて、弁護士に相談しても労働審判委員会もゼロではないんだから、1ヶ月で和解すれば?と言ってたんだよね。
でも、それでは納得できなかったから、訴訟では3ヶ月で和解を提案して、結局は3ヶ月を若干削って和解が成立。
組合無し、弁護士無しだから上等だと思うよ。
最新型のパソコンも欲しいが、とりあえず借金返すわwww

606:無責任な名無しさん
19/09/24 16:01:22.63 3FK8i3P+.net
>>580
たいしたもんだ
できれば争い内容を和解事項に影響しない範囲で教えてもらえないだろうか
中古自作パソコンなら助言できるかもw

607:無責任な名無しさん
19/09/24 16:46:31.27 FII7bTPP.net
んとね、派遣の仕事に応募して、派遣先の業務説明会にいかされたんだけど、不採用になったんだわ。
それで、これが実質的な面接になり、労働者派遣法に違反しているから、違法無効であり、雇用契約は成立してるとして地位確認請求。
いちおう、弁護士に相談したら、こちら側に有利な判例もないと言われた。
最初は6ヶ月分要求しようかと思ってたけど、派遣で6ヶ月働けたはずだという根拠はあるんですか?
あなたは前の派遣先でも6ヶ月で辞めてますよねと言われた。
労働審判委員会も雇用契約の成立を認めるには契約書が必要で、雇用契約が成立してるかどうかはっきりしないのであれば、あなたの主張は認めることは出来ない。
1ヶ月でも会社側がよく出す気になったと思うから和解しなさいということだった。
そんなわけで、こっちが勝訴するという確証は無かったんだが、会社側としては裁判が長期化して万が一敗訴したら給与を全額補償しなくちゃいけなくなって目も当てられないというのを嫌がったんだろうね。
こちらが負けたらゼロなんだから、そんな博打をするくらいなら、3ヶ月でも取れたのはマシだったと思う。
なにしろ、1日も働いてないのに3ヶ月分取れたんだからね。

608:無責任な名無しさん
19/09/24 21:44:46.39 3FK8i3P+.net
>>582
詳細ありがとうございます。
労働審判和解案は内定取消=解雇で予告手当最低1月分と考えたようですね
説明会に行かせたことが雇用契約成立の合意なのに
審判員は「契約書がない」と的外れな詭弁を盾に和解を強要
思想の偏った審判員が言いそうなことです
通常訴訟では半年契約分払うより半分なら御の字てとこでしょうか
労働裁判和解例として公式に公開されたら非常に有難い事例ですが
あれってどこがどのように判断して公開してるんでしょうねえ

609:無責任な名無しさん
19/09/24 22:17:11.55 v16VZm4c.net
>>583
新卒正社員の内定取り消しなら、半年どころか1年分取れてもおかしくないけど、派遣だからね。
そこらへんが弱いところでもあった。
派遣なら最低でも3ヶ月は働けたはずとの根拠で3ヶ月を請求しました。
こっちも弁護士立てた方が良かったとも言いきれない。
そもそも、こんなせこい事件で受任する弁護士いるのかという問題もあるね。
そのあたりの小回りがきくのが本人訴訟の良いところだね。

610:無責任な名無しさん
19/09/24 23:11:23.08 DDgmwy2a.net
>>578
おめ。
ほんとロウシンは証拠なんて吟味しない印象。

611:無責任な名無しさん
19/09/24 23:15:50.27 DDgmwy2a.net
随分特殊な事案ですね。それでロウシンを申し立てる胆力に感嘆。

612:無責任な名無しさん
19/09/25 06:56:45.60 QDUaK45u.net
>>585
元々、話し合いで解決する制度だからね。

613:無責任な名無しさん
19/09/25 07:22:35.83 RFioGSmX.net
>>578
ちなみに和解蹴って出た審判はいくらでしたか?
1ヶ月より下げられたりしませんでしたか?

614:無責任な名無しさん
19/09/25 08:03:35.86 QDUaK45u.net
>>588
いや、24条終了となり審判には至りませんでした。
まあ、通常だと判例的にも証拠的にもガチガチに堅い案件でないと労働審判委員会も判断をしずらいのかもしれません。
審判を避けたことが、訴訟でこちら側の意向にそう和解に至った理由かなとも思っています。
審判を避けたことが、訴訟の長期化を予想して、それは嫌だな和解で解決することにしようということになったのでしょう。
今回、労働審判は始めて利用したのですが、これは使える制度だと思いました。
労働審判で議論を重ねたことが訴訟に引き継がれ、早期に和解が成立した理由だと思っています。
本人訴訟としても負担は大きくないですし、訴訟費用も最初から訴訟した場合と変わりませんしね。

615:無責任な名無しさん
19/09/25 16:03:33.13 RFioGSmX.net
>>589
派遣先から派遣元に圧力あったとか
通常訴訟で敗訴が世間に知れるのを恐れたのかも

616:無責任な名無しさん
19/09/25 17:11:38.59 QDUaK45u.net
>>590
派遣先は1部上場の子会社で、かなり大きな会社だから、シロウト相手に敗訴したら当然、新聞にも判例集にも載るだろうね。
小銭を惜しんで敗訴したらダメージは大きすぎるだろ。😎👍

617:無責任な名無しさん
19/09/28 19:29:18.58 HdP5ahcM.net
ご相談です
日雇派遣で週3のペースで間が空くことなく5年以上働いています。
日雇派遣でも有給休暇が付与されると聞いたので、
日付を指定して有給休暇の申請を派遣会社に出しました。
そしたら派遣会社は日雇いに有給化は無い!
継続勤務ではないこと、
指定した日付が労働義務日がはないこと、
を理由に拒否されました。
しかし、他の派遣会社の日雇いは有給休暇を付与されている人がたくさんいます。
労働審判をすれば勝てるでしょうか?
アドバイス宜しくお願いします。

618:無責任な名無しさん
19/09/28 19:47:29.61 /Ok138NH.net
>>592
URLリンク(www.kisoku.jp)
パート労働法により有給が付与されますので、派遣会社の勘違いでしょう。
労働基準法により有給が付与されるわけではないので、罰則はないとタカをくくってるのかもしれません。
ちなみに、雇用契約は実態で判断されるため、契約書には日雇いと書いてあっても、実態として継続して週3日働いているのであれば、パート契約とみなされます。
もちろん、労働審判で有給を認めさせることも可能ですし、個人加盟労働組合を通じて交渉することも可能です。

619:無責任な名無しさん
19/09/28 19:52:39.61 /Ok138NH.net
>>592
すいません。
ちょっと勘違いしてました。
パートでも有給はパート労働法で有給は貰えるという趣旨で、週3日で8時間労働なら、労働基準法が適用されるため、労働基準監督署に相談してみてはどうでしょう?

620:無責任な名無しさん
19/09/29 19:13:00.48 GItF0bZy.net
>>593
レスありがとうございます。
労働基準監督署に相談しましたが、
派遣会社と派遣会社の顧問弁護士が労働監督署に異議申し立てをしてきたみたいで、
①そもそも継続雇用ではない
②有給休暇を指定した日はそもそも労働義務日ではない(日雇派遣は就業日の前日に雇用契約を結ぶ為)
有給休暇は継続雇用されてる労働者の労働義務日を免除する趣旨であるから、
スポット派遣には有給休暇を与えない
と主張してきました。

監督署は企業側なんですね。

それで、監督署も派遣会社は法令違反はしておらず
行政処分を与えられないとの判断をしてきました
これにて捜査終了と言われこれ以上やるなら民事上でやるしかない
と言われました。

621:無責任な名無しさん
19/09/29 19:35:09.88 3OIY5ECb.net
>>595
契約の問題は民事であり、罰則の適用は刑事なので、今回の労働基準監督署の判断では行政処分には値しないということなんでしょうね。
刑事と民事は違いますので、民事なら違う判断となる可能性は大いにあります。
で、今後、労働審判を申し立てるかどうかなんですが、労働審判は白黒ハッキリつけるというよりは会社側との話し合いで解決を目指す手続きで、原則3回までの期日で結論を出します。
決して、それが無駄という訳では無いのですが、会社側が強硬で話し合いに応じる余地がないなら、あなたにとって満足する結果にはならないかもしれません。
労働審判委員会が判断を投げ出して24条終了にするかもしれませんし、場合によっては訴訟に移行することも視野においておかなくてはならないかも知れません。
弁護士に依頼するとなると、完全に足が出ますし、全部自分でやれるかどうかということも考えないといけないでしょう。
申立書はパソコンがあれば出来ますし、費用自体も1万円くらいで出来ますので、今回は勉強のつもりでやってみるというのもひとつの考えではあります。

622:無責任な名無しさん
19/09/29 20:31:22.01 3OIY5ECb.net
今回の論点を考えてみました。

>>①そもそも継続雇用ではない
日雇い派遣だから、有給を与えなくて良いということにはなりません。
労働基準法では契約形態によって有給を与えなくても良いという趣旨にはなっていない
からです。
日雇い派遣でもなんでも、労働基準法の要件をみたせば、当然、有給を付与されるのが当然です。
週3日の労働を繰り返し、すでに五年もたっているということは、形式的に日雇いであっても、
五年間の反復継続の実態により、週3日の雇用契約が成立していたと考えられます。
仕事をする日をどうやって決めていたのかなど実態によって判断されるべきです。
>>②有給休暇を指定した日はそもそも労働義務日ではない(日雇派遣は就業日の前日に雇用契約を結ぶ為)
普通に考えて、前日にならないと次の仕事が決まらないというような、いい加減な事業計画
をしているような会社はないと思います。
普通、週3日で働くという場合、何曜日に働くのか口約束でもなんでも決めていると思い
ますが、これが口約束であったとしても、具体的に決めていなくても、習慣として就労
しているのならば、契約としては有効に成立しています。

623:無責任な名無しさん
19/09/29 20:34:38.68 GItF0bZy.net
>>597
>>②有給休暇を指定した日はそもそも労働義務日ではない(日雇派遣は就業日の前日に雇用契約を結ぶ為)
日雇派遣なので前日に派遣先の発注により決まるんです。
派遣先企業もその日によってバラバラなんです。
仕事に空きがない場合はお休みになってしまいます。
不利ですかね?

624:無責任な名無しさん
19/09/29 20:35:58.96 GItF0bZy.net
派遣会社がメールマガジンのように10くらいの派遣先を提示してきて
それを見て応募して採用になる感じなのです

625:無責任な名無しさん
19/09/29 20:38:05.31 GItF0bZy.net
ちまみに大手派遣会社は日雇派遣にも有給休暇は付与していました
私が登録してる派遣会社だけが頑なに拒んでる感じです

626:無責任な名無しさん
19/09/29 20:47:21.06 3OIY5ECb.net
労働基準法第39条  
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤
した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
労働基準法の要件では雇入れの日から6ヶ月継続勤務をすれば有給の権利が発生
することになっています。日雇い派遣だから、有給を与えなくて良いとはどこにも
書いてありません。これが週3日であっても、その


627:期間に応じた有給がもらえる わけです。 短期の契約を更新した場合の判例として 国際協力事業団(年休)事件 東京地裁判決平9.12.1があります。



628:無責任な名無しさん
19/09/29 20:55:49.08 3OIY5ECb.net
>>598
毎日、派遣先が違っていたとしても、この場合は
特に不利とはならないと思います。
というのも、労働者を雇用しているのは派遣元で
あるからです。
ここで問題になってくるのは、派遣元による雇用の
継続性です。
601でも書いたように、継続勤務しているなら
有給休暇は当然もらえます。
あなたの場合、継続して労働しているのと派遣元
としてもあなたを信用して継続して仕事を割り振って
いるわけですから、実態としての継続性は明らか
だと思います。

629:無責任な名無しさん
19/09/29 20:58:17.89 3OIY5ECb.net
>>600
その大手派遣会社のことは直接は関係なさそうですね。
有給を法律にかかわらず、恩恵として法律より有利な条件で
与える会社は存在するからです。

630:無責任な名無しさん
19/09/29 22:21:49.48 GItF0bZy.net
>>602
雇用の継続性ですか。
多い日は月24日くらいで少ない日は月10日くらいでした。
派遣会社は有給は労働契約上の労働対象日が無ければ付与できないと主張しています。
日雇いで就業が決まる(労働契約日)のが前日の場合、事実上、有給申請ができないと思うのですが・・・


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