19/02/11 20:43:30.84 OMnSxDp4.net
>>382
なんだか、論点がよくわかりませんね。
相手方が自己都合退職だと主張しているのに、更新するしないは会社の自由だと言ってるのですか?
たしかに、契約自由の原則というのがありますから、有期契約で更新しないというのも自由です。
しかし、有期契約であっても更新有りと労働条件明示書に書いてあれば、また話が違ってくるんですよ。
更新ありとうたってあるのであれば、実質的な契約内容が無期契約と同様になるのですから、相手方には更新しない正当な理由が必要になってくるわけです。
それから、認否する場合、相手方が嘘をついているというのなら、そのことでの立証責任は確かにあるのですが、○○については不知。相手方において立証されたいと主張すればいいだけの話だと思いますよ。