18/05/12 02:50:22.05 xeEAsriq0.net
>>210
民事和解案は蹴ることができるが
賠償請求額と和解案提示額に乖離がある場合は和解案に寄った判決しか出ないからなあ
今回の場合はヘイトスピーチの延長だって法曹が認めれば違うことになるだろうけど
最高裁にはアベ友もいるし
朝鮮学校問題の場合は急変する情勢を割り引いても一条校の範囲外の組織に
どこまでカネを流し込めるのかっていう憲法論争が燻ってる状態だし
(個人的には一条校カリキュラムに倣おうとしない点で反対)
おそらくその線で誰か一人でも理論立ててくる人間がいれば
それを援用する形で争うことになるだろうし
所謂プロ市民系NPOの法廷闘争を準用する形に落ち着くんじゃないかな
問題はその「誰か一人」が誰になるかということ