裁判所「在特会メンバーは産経の記事しか読まず、的確な情報を調べずに誤解して襲撃を計画した」 [545512288]at POVERTY
裁判所「在特会メンバーは産経の記事しか読まず、的確な情報を調べずに誤解して襲撃を計画した」 [545512288] - 暇つぶし2ch218:番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です (ワッチョイ 5cef-kT+c)
16/04/25 23:19:44.97 i1Ua9yrQ0.net
>>1在日朝鮮韓国人工作員!!




日本をはじめ米国や世界各国が批准して締結している
国連の国際条約により、国民には外国人を排除する権利がある。
日本国籍を有しておらず日本国民ではない在日朝鮮韓国人
に対する区別・排除・制限又は優先は、差別にはあたらない。

■国連人種差別撤廃条約■
あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約
第1条
2 この条約は、締約国が国民と国民でない者との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない。
   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
3 この条約のいかなる規定も、国籍、公民権又は帰化に関する締約国の法規に何ら影響を及ぼすものと解してはならない。
4 人権及び基本的自由の平等な享有又は行使を確保するため、保護を必要としている特定の人種若しくは種族の集団
又は個人の適切な進歩を確保することのみを目的として、必要に応じてとられる特別措置は、人種差別とみなさない。
ただし、この特別措置は、その結果として、異なる人種の集団に対して別個の権利を維持することとなってはならず、
また、その目的が達成された後は継続してはならない。

■日本国憲法■
第十章 最高法規
第九十八条 日本国が締結した条約は、これを誠実に遵守することを必要とする。



   


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