894:名無SEA
22/05/14 18:55:05.71 .net
>>885
ありがとうございます
でもまだよく分からなくて、
・危険が生ずるおそれのある場所においてスノーケリングをさせた
・沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例に
規定されているにもかかわらず、風波の影響があることを認識していながらツアー中止等の判断をすることなく、同ツアーを継続した
この2点により事業停止処分になったとのことだけど、条例の該当箇所がよく分かりません
もう少し詳しく教えていただけませんか?
「危険が生ずるおそれのある場所」とか「風波の影響がある」などの基準はあるのですよね?
その記述がある部分を教えていただけませんか?
895:名無SEA
22/05/14 20:24:27.48 .net
ggrks
896:名無SEA
22/05/14 23:30:57.33 .net
>>886
規則
(危険が生ずるおそれがある場所の判断基準)
第29条 条例第18条において読み替えて準用する条例第17条第1項第4号に規定するスノーケリング者に危険が生ずるおそれがある場所については、過去の事故事例、気象条件、潮流の状況、スノーケリング者の技能等を基準に総合的に判断するものとする。
説明してる個人サイトはggrks
897:名無SEA
22/05/14 23:46:26.93 .net
読んでないけど何か書いてあるんじゃないの?
沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例施行規則
URLリンク(www.police.pref.okinawa.jp)
898:名無SEA
22/05/16 02:02:47.06 .net
シーフレンズ最高!
899:名無SEA
22/05/16 08:23:47.42 .net
>>888
うーん
これはもちろん見てる
「判断基準」って人それぞれだろうから、こんな曖昧な記述で罰するのは難しいのでは?と思ったんだよね
だから具体的な数字やルールがあるのかなと思ったんだけど
もしかしてそんなものは存在しないとか?
900:名無SEA
22/05/16 18:58:19.88 .net
伊原間沖でサンゴの産卵あったんかいな
言ってヨ
901:名無SEA
22/05/16 21:18:00.19 .net
>>891
だから、この条例には無理があると、できる前から言われてた。
海保ならいざ知らず、基本、海素人の公安委員会(警察)に
気象条件、潮流の状況、スノーケリング者の技能
が判断できるのか、の問題。
・気象状況や潮流の状況は、島の場合、狭い範囲でまるきり違う
ので、
スノーケリング者の技能で事実上、判断されてしまう可能性。
年寄り・デブの運動神経の鈍い人間が事故死すると、基本、行政処分の対象になりかねない。
聴聞手続に代理人弁護士がいたかどうか知らないが、実質的な理由不備で、即、行政訴訟で勝てる可能性があり得るのがこの条例に基づく行政処分。
ゆっくり国家賠償請求もありだろう。
902:名無SEA
22/05/17 22:33:38.21 .net
>>893
なるほど
やっぱり、現場からは無理のある条例だと言われてるんですね・・・納得です
そうすると今回事故を起こした業者が罰せられた根拠がますます知りたくなってきた
903:名無SEA
22/05/22 20:56:58.73 .net
こんにちは
904:名無SEA
22/06/22 06:00:42 .net
>>890
どうせなら、どこがどう最高だったのか書いてほしい
最高だけじゃわからん
905:過去ログ ★
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