17/08/15 11:42:44.76 CAP_USER.net
ソウル行政裁判所行政14部は14日、高高度防衛ミサイル(THAAD)に反対する団体による米・日大使館包囲行進を不許可とし、その理由として、大使館の業務が妨害されかねず、「外国公館の保護」義務を定めたウィーン条約(22条)に抵触するという点を挙げた。
同裁判所の行政5部が、今年6月24日(土曜日)に行われた米大使館包囲行進を「20分以内の速やかなな通過」を条件として認めたのとは対照的な結論だ。
行政5部は「外交機関の業務がない休日のような例外的状況、外交機関の機能や安寧を侵害するおそれがないと認められるときには、行進を許容できる」とした。
しかし14日にソウル行政裁で開かれた審理では、これまでとは異なり、韓国外交部(省に相当)の北米担当審議官が出席して行進を不許可とすべき事由を直接説明し、裁判部の判断にも影響を及ぼしたものとみられる。
裁判部は「光復節は大使館の休日だが、最近の北朝鮮の核をめぐる世界情勢や光復節が持つ時期的な特性などにより、米・日大使館職員の一部が勤務することが明らかになっている。
大使館の周囲を集会参加者らが取り囲んだ場合、職員らの出入りが制限されかねず、職員らが心理的に監禁状態だと感じることもあり得る」「こうした状況は、『いかなる侵入や損害からも公館地域を保護し、公館の安寧の妨害や威厳の侵害を防止しなければならない』というウィーン条約22条に違反する」と判断した。
また裁判部は「米・日大使館の裏道は狭く、視野が閉鎖的な空間であって、集会もしくはデモの場所として適切でないのみならず、大使館の表で集会を開催することでも、集会の目的は相当部分達せられる」とした。
シン・スジ記者
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