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性的関係を条件に「ひととき融資」 元村職員に有罪判決
11/19(火) 11:11配信朝日新聞デジタル
性的関係に応じることを条件に高利で女性に金を貸し付けたなどとして、
出資法違反や貸金業法違反などの罪に問われた
大阪府千早赤阪村元職員の藤田祐被告(36)=懲戒免職=
の判決が19日、大阪地裁であった。三輪篤志裁判官は「経済的に苦しい女性の人格を無視して悪質だが反省している」などとして
懲役2年6カ月執行猶予5年、罰金300万円(求刑懲役2年6カ月、罰金400万円)を言い渡した。
判決によると、藤田被告は2016年8月~今年2月、性的関係に応じるのを条件に女性2人に無登録で現金を貸したり、
法定利息の2~8倍にあたる計約80万円の利息を受け取ったりした。
また今年2月、堺市西区のホテルで、18歳未満の少女に現金2万円を渡してみだらな行為をした児童買春・児童ポルノ禁止法違反も認定された。
インターネット上の掲示板などで取引相手を探す個人間融資のうち、金を貸す見返りに性行為を求める融資は「ひととき融資」と呼ばれる。
この言葉が今回の事件でネット上の注目を集め、「きれいな日本語なのに卑劣な行為だ」などと批判の声が上がった。
「貸主は準強制性交罪などの性犯罪にあたる可能性がある」と指摘する専門家もいる。(米田優人)