18/03/16 19:41:18.75 mCBCcByv.net
>>404
窃視罪の対象・・・正当な理由がなくて、人の住居、浴場、更衣場、便所その他
人が通常衣服を着けないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
公共の場でなくとも業務上の場で盗視、盗撮すれば抵触するだろう。
残念ながらおそらく、科料程度の罰則しかないので半日で帰宅できることにはなる。
警察指導の下、廃業をネット上でカミングアウトすることになったのではないか。
別に黙っていたって構わないわけだからね。指導の目的は
被害者と思われるモデル自身、事務所からの民事による懲らしめではないのかな。