■平成29年度行政書士試験Part42【ニコ丸も社労ageも見かけないが】■at LIC
■平成29年度行政書士試験Part42【ニコ丸も社労ageも見かけないが】■ - 暇つぶし2ch420:名無し検定1級さん
17/11/12 10:42:03.70 MQD8YLLk.net
会社法、ココが出る!
・監査等委員会設置会社は特別取締役の議決の定めを設定することができない→×
・公開会社でない取締役設置会社を除き、会計参与設置会社が強制される場合は無い→〇
・取締役設置会社においては三名以上の取締役が会社法上必要とされている→〇
・監査役会設置会社においては過半数の監査役が社外監査役でなければならない→×
・定時株主総会において、会計監査人につき何ら議決されなかった場合、再任されたものとみなされる→〇


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