13/01/13 18:50:45.03
>>567
民法の先取特権の権利規定と、制度の申請は別の話だから、混同すんな。
SICの現役社員なんて居るのかどうか知らんが、会社の倒産時に、未払い賃金を
保護する制度はあるが、
①そもそも、労働基準監督署に申請が必要(さっさと行って来い)
②倒産の申し立て後に退職している必要がある(もう辞めたヤツで、未払いあるとかは状況による)
③年齢によって上限額がある
④制度適用の前提条件が他にもある
つまり、纏めると、SICの現役社員がいるならマッハで労基行って来いって事だ。