13/03/12 01:20:27.55 GI/oX7hF
>>161
~刑法28条に「懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、
無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。」と定められている。~
URLリンク(ja.wikipedia.org)
検察も行政機関のひとつではあるけれども、その後の受刑者の処遇や仮釈放等の判断には
そもそも口出し出来ないんだよ。良い意味の「縦割り行政」って言えば解り易いかな?
上品に言えば管轄違い。下品に言えば稼業違い。
特に無期囚の仮釈放は司法の判断を基に其の後の状態を吟味して担当行政が判断する。
検察や検察庁がウダウダ言う事は無いし在り得ない。だから彼等は裁判に全力を注ぐ。
良きに付け悪しきに付けだが。