07/06/27 16:55:15
>636
>最終形が明らかに違いますので、「こういう形にしたかったから偶々同じだけ」 ってのは通らないでしょう。
著作権法上通る。
著作権法第12条の2
データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
で、「創作性」というのがミソ。
まず情報の選択は「全ての戦艦」だから、「誰が選択しても同じ」情報になるため著作物にならない。
次に「体系的な構成」だが、これがいわゆるスタイル・書式。
一覧作者は自分のスタイルを確立し、それに即して執筆しているから全く問題ない。