強制送還を拒否してる不法外国人4000人超 前科持ち多数 1000人超が仮放免中に逃亡し潜伏 [135853815]at NEWS
強制送還を拒否してる不法外国人4000人超 前科持ち多数 1000人超が仮放免中に逃亡し潜伏 [135853815] - 暇つぶし2ch1:
23/04/13 11:15:12.19 j51mtYSe0●.net BE:135853815-PLT(13000)
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入管法改正案について
(略)
 入管法に定められた退去を強制する理由(退去強制事由)に該当し、日本から退去すべきことになった外国人の多くは、そのまま退去しますが、中には、退去すべきことが確定したにもかかわらず退去を拒む外国人(送還忌避者)もいます。
 その数は、令和3年12月末時点で、3,224人(令和2年12月末時点よりも121人増)に達しており、中には、日本で罪を犯し、前科を有する者もいます(※)。
(※)3,224人中1,133人が前科を有し、うち、515人が懲役1年超の実刑前科を有する者です。この点の詳細はこちらの資料で御確認ください(PDF)。
   なお、速報値ではありますが、令和4年12月末時点では、送還忌避者の数は、4,233人まで増加しています(1,009人増)。
(略)
 現行入管法では、退去すべきことが確定した外国人については、原則として、退去までの間、収容施設に収容することになっています。
 そのため、外国人が退去を拒み続け、かつ、難民認定申請を誤用・濫用するなどの事情(2(1)参照)があると、退去させることができないことにより、収容が長期化しかねません。
 収容が長期化すると、収容されている外国人の健康上の問題が生じたり、早期に収容を解除されることを求めた拒食(ハンガーストライキ)や治療拒否など、収容施設内において、様々な問題が生じる原因となりかねません。
 現行入管法下で、収容の長期化を防止するには、「仮放免」制度を活用するしかありませんが、この制度は、もともと、健康上の理由等がある場合に一時的に収容を解除する制度であり、逃亡等を防止する手段が十分でありません。
 そのため、仮放免された外国人が逃亡する事案も多数発生しており、令和3年12月末時点で、退去すべきことが確定した外国人で、仮放免許可後に逃亡をし、当局から手配中の者は、599人(令和2年12月末時点と比べて184人増)となっています。
 なお、速報値ではありますが、令和4年12月末時点では、その数は、1,410人まで増加しています(令和3年12月末時点と比べて811人増)。
(略)
URLリンク(www.moj.go.jp)


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