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【持ち逃げ】令和納豆の宮下、店舗断念・返金不可・和解断ると宣言【踏み倒し】★758 [678837678] - 暇つぶし2ch109:名無しさん@涙目です。
24/04/29 21:38:33.19 Vi1TR8nf0NIKU.net
被告による上申書を裁判所が「お手紙」扱いしたのであれば、原告は判決後に何らかの切っ掛けで閲覧または謄写しない限りその内容を把握できないだろう
また『いまだ閲覧等制限申立てがされていないうちに第三者がこれら書面等を閲覧等してしまった場合には,閲覧等制限の要件を欠いてしまうことがあります。』と記されている。
う~ん、そういうことやね
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閲覧等制限の申立てについて
URLリンク(www.courts.go.jp)
1. 閲覧等制限の申立てについて
 閲覧等制限の申立ては,訴訟記録中に当事者の私生活上の重大な秘密,当事者が保有する営業秘密等が記載又は記録されている場合に,当該部分の閲覧若しくは謄写,その正本,謄本若しくは抄本の交付又はその複製の請求をすることができる者を,訴訟の当事者だけに限ることを求めるものです(民事訴訟法92条1項)。
 閲覧等制限の効果は,これを認める裁判所の決定があった場合のほか,閲覧等制限の申立てがあってからその裁判が確定するまでの間においても暫定的に発生します(民事訴訟法92条2項)。
〈中略〉
2. 申立てについて
〈中略〉
(4) 秘密記載部分の特定等
 訴訟記録中の秘密記載部分を特定するとともに(民事訴訟規則34条1項),民事訴訟法92条1項各号所定の事由を疎明する必要があります(同項)。閲覧等制限の対象となる秘密記載部分の特定に当たっては,申立書及び添付書類に当該秘密自体の表示をする方法は避け,当該部分の位置を指定する方法によってください(申立書記載例参照)。したがって,過誤の防止,閲覧等制限部分を分かりやすくするなどのために,閲覧等制限の対象となる秘密が記載された書面をそれ以外の書面とは別に作成したり,あるいは閲覧等制限の対象となる秘密記載部分を別紙にしておくなどの工夫が必要です。
〈中略〉
4. 留意事項
(1) 申立ての時期について
 準備書面,書証等の提出と同時又は提出後速やかに申立てをしてください。これら書面等が提出された後で,いまだ閲覧等制限申立てがされていないうちに第三者がこれら書面等を閲覧等してしまった場合には,閲覧等制限の要件を欠いてしまうことがあります。
〈以下略〉


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