石垣島の市長「沖縄2紙の偏向報道が続くのであればまともな県民投票は出来ません」at NEWS
石垣島の市長「沖縄2紙の偏向報道が続くのであればまともな県民投票は出来ません」 - 暇つぶし2ch205:名無しさん@涙目です。
19/01/20 20:31:59.43 njpy3qeO0.net
>>192
いったいその法律のどこに書いてあるのか言ってみろよ
住民投票に法的根拠はないんだよ

206:名無しさん@涙目です。
19/01/20 20:34:11.06 FvOrTB480.net
>>199
都合の悪い意見は潰すってお前らの事だろうが

207:名無しさん@涙目です。
19/01/20 20:36:56.69 gavL+Jdb0.net
>>203
憲法95条、地方自治法74,75条、と今回の県民投票条例
県民投票の法的根拠はこれだけある

208:名無しさん@涙目です。
19/01/20 20:38:21.32 hWp0Fl160.net
までも、投票行けるのに行かない人も一杯居るだろうし、その票と同じと考えて賛成反対の票数見て沖縄の意思とすれば良いよ
普通の選挙だって投票率低いから無効とか無いし

209:名無しさん@涙目です。
19/01/20 20:38:49.36 gavL+Jdb0.net
>>204
「お前ら」って誰の事だ?何の団体だ?
街宣右翼の事か?

210:名無しさん@涙目です。
19/01/20 20:39:10.01 FvOrTB480.net
>>205
市町村は県の方針に従わないといけないって書いてるの?

211:名無しさん@涙目です。
19/01/20 20:42:26.63 njpy3qeO0.net
>>205
どれも県民投票を市が実施しなければならないに理由になってないが
具体的にどこなの?
挙げてみろよw

212:名無しさん@涙目です。
19/01/20 20:43:40.16 gavL+Jdb0.net
>>208
地方自治法には事務の執行は義務だと書いてある

213:名無しさん@涙目です。
19/01/20 20:44:19.92 njpy3qeO0.net
>>210
それは選挙の話だが?

214:名無しさん@涙目です。
19/01/20 20:46:04.78 FvOrTB480.net
>>210
何条?

215:名無しさん@涙目です。
19/01/20 20:47:39.76 gavL+Jdb0.net
>>209
地方自治法第10条
市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。

住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供を“ ひ と し く受 け る 権 利 を 有 し 、その負担を分任する 義 務 を 負 う 。”
地方自治法第11条 
日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の“ 選 挙 に 参 与 す る 権 利 を 有 す る 。”
地方自治法第148条
普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の“ 事 務 を管 理 し 及 び こ れ を 執 行 す る。”
地方自治法第149条
普通地方公共団体の長は、概ね左に掲げる事務を担任する。
地方自治法第149条2
“ 予 算 を 調 整 し、及 び こ れ を 執 行 す る こ と。”
地方自治法第138条の二 
普通地方公共団体の執行機関は、当該普通地方公共団体の条例、予算その他の議会の議決に基づく事務及び法令、規則その他の規程に基づく当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、 “ 誠 実 に 管 理 し 及 び 執 行 す る 義 務 を 負 う。”

216:名無しさん@涙目です。
19/01/20 20:50:58.77 gavL+Jdb0.net
地方自治法第2条
2 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。
地方自治法第2条
16 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。“ な お 、市 町 村 及 び 特 別 区 は 、当 該 都 道 府 県 の 条 例 に 違 反 し て そ の 事 務 処 理 を し て は な ら な い 。”

217:名無しさんがお送りします
19/01/20 21:00:04.16 4ya/FXgSN
>>209
地方自治法177条1項1号の「その他の普通地方公共団体の義務に属する経費」が今回の県民投票の実施の経費
177条2項で議会が否決したときは市長が予算を執行できる。

県民投票条例自体は252条の17の2により制定された。
条例13条では県民投票の事務は市町村が行うとある。

218:名無しさん@涙目です。
19/01/20 20:53:48.72 njpy3qeO0.net
>>213
11条→県民投票は選挙ではない
10条→県民投票は選挙ではないので市町村の義務となる役務ではない
他→市町村長が責任を負うのは市町村の行政

219:名無しさん@涙目です。
19/01/20 20:54:12.83 gavL+Jdb0.net
地方自治法第14条 
普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第2条第二項の事務に関し、“ 条 例 を 制 定 す る こ と が で き る 。”
地方自治法第14条2
普通地方公共団体は、“義 務 を 課 し、又 は 権 利 を 制 限 す る に は”、法令に特別の定めがある場合を除くほか、“ 条 例 に よ ら な け れ ば な ら な い 。”
地方自治法第14条3 
普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

220:名無しさん@涙目です。
19/01/20 20:54:15.29 F83Qf5WY0.net
また石垣島に遊びに行くわ

221:名無しさん@涙目です。
19/01/20 20:55:19.46 gavL+Jdb0.net
>>216
地方自治法は選挙だけに適用された法律ではない

222:名無しさん@涙目です。
19/01/20 20:55:22.11 hWp0Fl160.net
しかし、偏向新聞があるから私達は投票をやりませんってよくよく理由がスゲーなw

223:名無しさん@涙目です。
19/01/20 20:56:43.57 njpy3qeO0.net
>>219
それはいったいどの法律で定義されてるんだ?

224:名無しさん@涙目です。
19/01/20 20:58:27.83 +y9i3+eg0.net
沖縄にもまともな奴おったんかw

225:名無しさん@涙目です。
19/01/20 20:58:31.29 gavL+Jdb0.net
地方自治法第15条 
普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則(地方自治法第14条2)を制定することができる。
地方自治法第15条2 
普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

226:名無しさん@涙目です。
19/01/20 21:02:09.39 njpy3qeO0.net
>>214
2→法律でも政令でもないのでナンセンス
16→条例に反する事務処理が行われることが禁じられているのであって、議会が予算を付けない=事務処理自体が行われないので抵触しない

227:名無しさんがお送りします
19/01/20 21:04:36.17 4ya/FXgSN
>>190
市長の故意が認定されれば職権乱用罪が適用だな

228:名無しさんがお送りします
19/01/20 21:07:59.00 4ya/FXgSN
>>224
県民投票の実施が義務でないならあんたの言ってることが正しい。
逆に義務なら市長は予算を執行「できる」。できるのにやらないのなら不作為で違法になる。

229:名無しさん@涙目です。
19/01/20 21:05:00.56 njpy3qeO0.net
>>217
14条は全て条例の制定に家揺するものなので市町村議会での予算執行とは関係ない

230:名無しさん@涙目です。
19/01/20 21:05:44.93 FvOrTB480.net
結果に法的拘束力を持つ選挙とそうではない県民投票
単なるアンケートに過ぎないものに法律というものが
どれだけ適用されるかって話よね

231:名無しさん@涙目です。
19/01/20 21:05:50.15 gavL+Jdb0.net
>>221
地方自治法第1条
地方自治法は読んで字の如く地方自治に関する法律
それは憲法92条でも謳われている

232:名無しさん@涙目です。
19/01/20 21:07:48.97 njpy3qeO0.net
>>223
県民投票の事務を市町村が実施する法的根拠が存在しない

233:名無しさん@涙目です。
19/01/20 21:09:45.73 njpy3qeO0.net
>>229
1条のどこに書いてあるんだ?

234:名無しさん@涙目です。
19/01/20 21:11:33.46 hWp0Fl160.net
お前らがここで頑張らなくてもどっかの弁護士団体や市民団体がそのうち裁判起こすよきっとw

235:名無しさん@涙目です。
19/01/20 21:11:48.56 FvOrTB480.net
>>230
つまり投開票の実施事務は、県よりも市町村の得意分野だから
市町村がやるって事になってるだけであって、
市町村にその義務があるかについては法律では触れてないからな

236:名無しさん@涙目です。
19/01/20 21:13:14.97 FvOrTB480.net
>>232
裁判起こすだけなら自由だよ

237:名無しさん@涙目です。
19/01/20 21:17:35.81 TpsVQC9+0.net
>>222
むしろおかしい奴等の方が少数派でないの?

238:名無しさん@涙目です。
19/01/20 21:21:51.35 njpy3qeO0.net
>>233
選挙については市町村が投票所の運営することが法律で定められてるから義務だよ
しかし県民投票は選挙ではなく法律に定められていない

239:名無しさん@涙目です。
19/01/20 21:26:33.90 FvOrTB480.net
地方自治法には「投開票の事務は市町村が行う事とする」とある
これは広い意味では義務なんだろうけど、
強制力を持つ強い表現ではないから、
義務があると言えばあるし、ないと言えばないし…、微妙よね

240:名無しさんがお送りします
19/01/20 21:36:16.41 4ya/FXgSN
>>236
県民投票条例13条に市町村が処理するってあるから法的義務はあるよ。
条例にも法的効力があることは最高裁が認めている。

241:名無しさん@涙目です。
19/01/20 21:39:30.97 gavL+Jdb0.net
>>230
地方自治法第252条の17の2
都道府県は、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。
この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、" 当 該 市 町 村 の 長 が 管 理 し 及 び 執 行 す る も の と す る。”
辺野古米軍基地建設のための埋立の賛否を問う県民投票条例第13条
第3条に規定する知事の事務のうち、投票資格者の調製、投票及び開票の実施その他の規則で定めるものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条17の2の規定により、“市 町 村 が 処 理 す る こ と と す る。”

242:名無しさん@涙目です。
19/01/20 21:40:06.05 2dyRXJLS0.net
>>45
あれやばいよなぁ。裏で操ってる共産や社民に骨までしゃぶられてるんだろうな。

243:名無しさん@涙目です。
19/01/20 21:56:15.48 gavL+Jdb0.net
>>233
>>213を読めば分かる
地方自治法第138条の二 
普通地方公共団体の執行機関は、当該普通地方公共団体の条例、予算その他の議会の議決に基づく事務及び法令、規則その他の規程に基づく当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、 “ 誠 実 に 管 理 し 及 び 執 行 す る 義 務 を 負 う。”

244:名無しさん@涙目です。
19/01/20 21:57:59.95 gavL+Jdb0.net
>>224
地方自治法は法律だよ罰則もある

245:名無しさん@涙目です。
19/01/20 22:03:35.43 v7qdvPg70.net
八重山日報は弱いからなあ

246:名無しさん@涙目です。
19/01/20 22:06:24.37 HJvcyrRA0.net
素晴らしい市長さんだわ
石垣市民は立派な市長を選んだね

247:名無しさん@涙目です。
19/01/20 22:07:46.60 +rM8W+Ua0.net
>>6
おいおい、まだ中国に併合されてねぇぞ?
日本市は併合してから使うはずだろ?

248:名無しさん@涙目です。
19/01/20 22:08:32.78 gavL+Jdb0.net
>>237
条文で「行う事とする。」と断定してる事が義務じゃないっていうのは無理がある

249:名無しさん@涙目です。
19/01/20 22:09:12.42 FvOrTB480.net
>>241
そこに書いてる予算ってのは市議会にも市長にも否決されたから
通ってないんだけど

250:名無しさん@涙目です。
19/01/20 22:10:57.67 FvOrTB480.net
>>246
強制力があると解釈するのも無理がある

251:名無しさん@涙目です。
19/01/20 22:17:17.89 gavL+Jdb0.net
>>248
強制力うんぬんではなく義務を課している
地方自治法第14条2
普通地方公共団体は、“義 務 を 課 し、又 は 権 利 を 制 限 す る に は”、法令に特別の定めがある場合を除くほか、“ 条 例 に よ ら な け れ ば な ら な い 。”

252:名無しさん@涙目です。
19/01/20 22:19:26.44 gavL+Jdb0.net
>>247
否決されても市長権限で予算はつけられる

253:名無しさん@涙目です。
19/01/20 22:20:06.97 gavL+Jdb0.net
地方自治法第177条
普通地方公共団体の議会において次に掲げる経費を削除し又は減額する議決をしたときは、その経費及びこれに伴う収入について、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付さなければならない。
地方自治法第177条一項1
法令により負担する経費、法律の規定に基づき当該行政庁の職権により命ずる経費その他の普通地方公共団体の“ 義 務 に 属 す る 経 費 ”
地方自治法第177条2
前項第一号の場合において、議会の議決がなお同号に掲げる経費を削除し又は減額したときは、当該普通地方公共団体の長は、その経費及びこれに伴う収入を予算に計上してその経費を支出することができる。

254:名無しさん@涙目です。
19/01/20 22:23:08.19 gavL+Jdb0.net
市議会と市長が一方的に事務執行の義務を放棄し市民全体の投票権を奪う権限はない
それは憲法違反、地方自治法違反、県条例違反です

255:名無しさん@涙目です。
19/01/20 22:23:55.49 6jKaYEat0.net
しかしよくぞ言い切った
素晴らしい市長だ

256:名無しさん@涙目です。
19/01/20 22:26:48.45 wlBSvN9U0.net
>>240
朝鮮アイドルの来日がトップニュースだからね

257:名無しさん@涙目です。
19/01/20 22:31:13.25 //mXlU5b0.net
>>49
そういう人格攻撃はお前らの人間性に腹が立つだけで逆効果だ
たまには自陣の批判もしてみろよ、そんな当たり前の事も出来ないから「偏ってる」と言われて無視されるんだぞ?

258:名無しさん@涙目です。
19/01/20 22:37:27.53 FvOrTB480.net
>>249
義務を課す場合は条例を制定しなければならないと書いているんであって
義務があるとは書いていない
>>250
予算が成立した場合はそれに則って事務をしないといけないと書いているんであって
予算を成立させなければならないとは書いていない
>>251
支出する事ができると書いているだけであって
支出しなければならないとは書いていない

259:名無しさん@涙目です。
19/01/20 22:39:59.27 gavL+Jdb0.net
>>256
県民投票条例は制定されているから市町村長は県民投票条例第13条によって義務を課されている

260:名無しさん@涙目です。
19/01/20 22:47:19.48 gavL+Jdb0.net
地方自治法第177条2
前項第一号の場合において、議会の議決がなお同号に掲げる経費を削除し又は減額したときは、当該普通地方公共団体の長は、その経費及びこれに伴う収入を予算に計上してその経費を支出することができる。

議会採決に対して法的に「市長の予算執行の義務」の方が強いからわざわざ「できる」という条文になっている
つまり地方自治法では市議会や市長に義務を放棄する権限は認められていない
だからわざわざ地方自治法177条2では「できる」という文言で条文化されている

261:名無しさん@涙目です。
19/01/20 22:54:24.48 gavL+Jdb0.net
>>247
地方自治法では市議会にも市長にも予算や事務執行の義務を放棄することは認められてない

262:名無しさん@涙目です。
19/01/20 23:55:34.65 7PmLflng0.net
>>255
情報の一つとして示しただけですよ。
人格攻撃に関係しますかね?

263:名無しさん@涙目です。
19/01/21 00:03:26.35 HEgbOo780.net
元山さん→ID:gavL+Jdb0来てたのかw
テントの中で何食ってたの?www

264:名無しさん@涙目です。



265:e
安倍政権 → 沖縄県に圧力     沖タイ、新報「沖縄県民をバカにするな!国家権力の横暴だ!」 デニー知事 → 市町村へ圧力    沖タイ、新報「地元民は民主主義を守れ!デニー知事に従え!」 大 笑 い だ よ !!! 君 た ち !そりゃ泉崎や久茂地に豪華ビルも建つ訳だwwww



266:名無しさんがお送りします
19/01/21 09:37:40.61 W3ps5cad2
>>267
沖縄県民のやってることは違法と言えるかわからないが県民投票実施しないのは違法だからな。

267:過去ログ ★
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