15/10/05 17:38:05.21 WDLM4HKJ0.net
>第180条 (賭博行為の禁止及び暴力団員等との交際禁止)
>
>1 選手、監督、コーチ、又は球団、この組織の役職員その他この組織に属する個人が、次の行
>為をした場合、コミッショナーは、該当する者を1年間の失格処分、又は無期の失格処分とする。
>
>(1)野球賭博常習者と交際し、又は行動を共にし、これらの者との間で、金品の授受、饗応、
>その他いっさいの利益を収受し若しくは供与し、要求し、申込み又は約束すること。
>(2)所属球団が直接関与しない試合、又は出場しない試合について賭けをすること。
自軍に関係ない試合だけなら1年間あるいは無期の失格処分