08/11/18 16:16:58 JmPwcmoo
衣服の上から撮影でも「卑わい」行為、最高裁決定
ズボンをはいた女性の尻を携帯電話のカメラで写真撮影した行為が
北海道迷惑防止条例違反罪(卑わいな行為)に問われた訴訟の上告審で、
最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は「撮影は卑わいな行為に当たる」として、
北海道旭川市の自衛官の男(31)の上告を棄却する決定をした。
決定は10日付。男に罰金30万円を命じた2審・札幌高裁判決が確定する。
決定によると、男は2006年7月21日夜、旭川市のショッピングセンター内を
歩いていた女性(当時27歳)を背後から11回撮影した。画像はズボン姿の女性の
尻など下半身が写っていたが、
弁護側は「衣服の上からの撮影で犯罪性がない」と主張した。
1審・旭川簡裁判決は「社会通念上、容認できないほどの卑わいな行為とは
認められない」と無罪を言い渡したが、最高裁決定は、男が約5分間、背後から尻を
狙って写真を撮り続けた点を指摘、「社会通念上、下品でみだらな行為なのは
明らか。被害者を著しく羞恥(しゅうち)させ、不安を与えた」とした。
裁判官4人の多数意見。田原睦夫裁判官は「女性に不快の念を抱かせるにしても、
不安を与える行為とは言えない」とする反対意見を述べた。
(2008年11月13日14時04分 読売新聞)